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労災特別加入と雇用保険について

最終更新日:2019年05月09日 15:38

人材開発支援助成金の申請の準備をしています。労災特別加入の取締役部長も申請できるのか確認していました。雇用保険に加入していることが助成金の申請対象の条件のひとつなんですが、労働保険適用状況確認表を見ると部長は雇用保険に加入していませんでした。給与からは雇用保険料を徴収されています。
・労災特別加入の保険料は個人負担があるのか。
・労災特別加入者は助成金の申請が可能か。
・労災特別加入者は雇用保険に加入できるのか。
・会社が倒産した場合、労災特別加入者は失業保険はもらえるのか。
わからないことばかりで困っています。
よろしくお願いします。

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Re: 労災特別加入と雇用保険について

著者まゆりさん

2019年05月10日 10:37

こんにちは。

まず、労災保険雇用保険は「労働保険」とひとくくりに表現されることが多いものの、別個の保険です。
「労災に特別加入している=雇用保険被保険者である」とはなりません。
労災保険労働基準監督署雇用保険ハローワークでの手続きとなります。

>・労災特別加入の保険料は個人負担があるのか。
労災保険料は、特別加入であるか否かに関わらず、全額会社負担となります。
個人負担はありません。
労働保険適用状況確認表で雇用保険に加入していないならば、雇用保険被保険者ではないということですから、報酬から雇用保険料を徴収しているのは誤った処理では?

>・労災特別加入者は助成金の申請が可能か。
雇用保険に加入していることが助成金の申請対象の条件のひとつであれば、雇用保険被保険者ではない人は対象外です。

>・労災特別加入者は雇用保険に加入できるのか。
労災保険特別加入制度は、いわゆる登記簿上の役員が対象となっています。
先に書きました通り「労災に特別加入している=雇用保険被保険者である」とはなりません。
雇用保険に加入できる登記簿上の役員は「労働者としての仔細が強い役員」のみとなります。
いわゆる役付取締役(会長・社長・専務・常務・監査役など)は、一切加入できませんが、役付取締役でない登記簿上の役員については、雇用保険に加入できる可能性があります。
加入するためには、
役員報酬よりも賃金が多い
・一般の従業員と同様の就業規則が適用されている
などの一定の条件が課されていますので、取締役部長の実際の職務内容を確認の上、ハローワークへご確認ください。

>・会社が倒産した場合、労災特別加入者は失業保険はもらえるのか。
雇用保険被保険者ではない人が失業給付を受けることはできません。
そのため、役員は別途民間保険に加入し、万が一の際には慰労金(一般社員でいうところの退職金のようなもの)を受領できるよう備えておくというパターンが多いように思います。
<経営者(役員)を対象とした民間保険の一例>
https://www.tmn-anshin.co.jp/houjin/goods_manager/

ご参考になれば幸いです。

Re: 労災特別加入と雇用保険について

まゆり様

こんにちは。

ありがとうございます。
大変助かりました。

社長と相談し、そのまま雇用保険には加入せず、今まで徴収してきた保険料は返すことになりました。

なんとなくは理解していても半信半疑で自信がなく困っておりましたので、正しい処理ができるとこが嬉しく有難いです。

ありがとうございました。



> こんにちは。
>
> まず、労災保険雇用保険は「労働保険」とひとくくりに表現されることが多いものの、別個の保険です。
> 「労災に特別加入している=雇用保険被保険者である」とはなりません。
> 労災保険労働基準監督署雇用保険ハローワークでの手続きとなります。
>
> >・労災特別加入の保険料は個人負担があるのか。
> 労災保険料は、特別加入であるか否かに関わらず、全額会社負担となります。
> 個人負担はありません。
> 労働保険適用状況確認表で雇用保険に加入していないならば、雇用保険被保険者ではないということですから、報酬から雇用保険料を徴収しているのは誤った処理では?
>
> >・労災特別加入者は助成金の申請が可能か。
> 雇用保険に加入していることが助成金の申請対象の条件のひとつであれば、雇用保険被保険者ではない人は対象外です。
>
> >・労災特別加入者は雇用保険に加入できるのか。
> 労災保険特別加入制度は、いわゆる登記簿上の役員が対象となっています。
> 先に書きました通り「労災に特別加入している=雇用保険被保険者である」とはなりません。
> 雇用保険に加入できる登記簿上の役員は「労働者としての仔細が強い役員」のみとなります。
> いわゆる役付取締役(会長・社長・専務・常務・監査役など)は、一切加入できませんが、役付取締役でない登記簿上の役員については、雇用保険に加入できる可能性があります。
> 加入するためには、
> ・役員報酬よりも賃金が多い
> ・一般の従業員と同様の就業規則が適用されている
> などの一定の条件が課されていますので、取締役部長の実際の職務内容を確認の上、ハローワークへご確認ください。
>
> >・会社が倒産した場合、労災特別加入者は失業保険はもらえるのか。
> 雇用保険被保険者ではない人が失業給付を受けることはできません。
> そのため、役員は別途民間保険に加入し、万が一の際には慰労金(一般社員でいうところの退職金のようなもの)を受領できるよう備えておくというパターンが多いように思います。
> <経営者(役員)を対象とした民間保険の一例>
> https://www.tmn-anshin.co.jp/houjin/goods_manager/
>
> ご参考になれば幸いです。

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