相談の広場
正社員が法定規定通りに産休し、当月に復職しました。当初の勤務時間は「9:00-17:00,休憩60分」でした。産休中に就業規則改正があり、事務・技術職の統一勤務時間の統一「9:00-18:00,休憩90分」となりました。
本人から時短の要望があり「9:00-16:00,休憩90分」で勤務の予定です。職務内容は営業関連業務です。
なお、当社としては基本的には要望に添いたいと思っています。
現在厚労省の推薦様式により発行しています雇用契約書はどのように記載し発行するべきでしょうか。
(1)雇用期間 (2)労働内容 (3)給与 (4)その他の事項 等々
広範囲に調査しましたが具体的な記載方法がなく、皆様からの助言を頂くことになりました。宜しくお願い致します。
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こんばんは。
産休後、ということは、育休期間に該当しませんかね。
そうであれば、育児にともなう時短勤務の希望という考え方ができる状況になりませんかね。
> 正社員が法定規定通りに産休し、当月に復職しました。当初の勤務時間は「9:00-17:00,休憩60分」でした。産休中に就業規則改正があり、事務・技術職の統一勤務時間の統一「9:00-18:00,休憩90分」となりました。
> 本人から時短の要望があり「9:00-16:00,休憩90分」で勤務の予定です。職務内容は営業関連業務です。
> なお、当社としては基本的には要望に添いたいと思っています。
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> 現在厚労省の推薦様式により発行しています雇用契約書はどのように記載し発行するべきでしょうか。
> (1)雇用期間 (2)労働内容 (3)給与 (4)その他の事項 等々
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> 広範囲に調査しましたが具体的な記載方法がなく、皆様からの助言を頂くことになりました。宜しくお願い致します。
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> 正社員が法定規定通りに産休し、当月に復職しました。当初の勤務時間は「9:00-17:00,休憩60分」でした。産休中に就業規則改正があり、事務・技術職の統一勤務時間の統一「9:00-18:00,休憩90分」となりました。
> 本人から時短の要望があり「9:00-16:00,休憩90分」で勤務の予定です。職務内容は営業関連業務です。
> なお、当社としては基本的には要望に添いたいと思っています。
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> 現在厚労省の推薦様式により発行しています雇用契約書はどのように記載し発行するべきでしょうか。
> (1)雇用期間 (2)労働内容 (3)給与 (4)その他の事項 等々
>
> 広範囲に調査しましたが具体的な記載方法がなく、皆様からの助言を頂くことになりました。宜しくお願い致します。
① 8週間の産後休業期間が満了し、その後に育児休業しないで復職した。
② 復職に際して、育児短時間勤務(子の3歳まで可能)の申出が有った。
③ 担当業務は産休前と変わらない。
という前提での回答です。
イ:育児短時間勤務は、本来のフルタイムの所定勤務時間を、法の定めに基づき短縮するものです。従って、育児短時間勤務期間中も契約上の所定勤務時間はフルタイムですから、ご質問の場合は、「9:00~18:00、休憩90分」となります。
ロ:正社員ですから、雇用期間の定めが無い身分です。雇用期間は正社員としての雇用開始日からとなり、終了日は雇用期間の定めが無いのですから記載できません。
ハ:その他は従前と変更が無いのであれば記載する必要はないと考えます。
おまけで一言。
お話の内容では、有期労働契約ではなく、正社員の雇用期間中の労働条件変更なので、労基法の労働条件通知書ではなく、
労働契約法4条の「労働契約内容の理解促進」に該当しそうな感じです。
この場合、「できる限り書面で確認」しますが、書式は「一律に定めるものではない」という解釈が示されています。労働条件通知書の通知事項を網羅する必要なしです。
厚労省が出している「短時間勤務取扱通知書」を渡すと同時に、就業規則の関連部分等を交付して説明する等の対応をするというのが最低限の対応。
要するに、丁寧な説明・対応ということではないでしょうか。
見当はずれのお返事でしたら申し訳ありません。
> 正社員が法定規定通りに産休し、当月に復職しました。当初の勤務時間は「9:00-17:00,休憩60分」でした。産休中に就業規則改正があり、事務・技術職の統一勤務時間の統一「9:00-18:00,休憩90分」となりました。
> 本人から時短の要望があり「9:00-16:00,休憩90分」で勤務の予定です。職務内容は営業関連業務です。
> なお、当社としては基本的には要望に添いたいと思っています。
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> 現在厚労省の推薦様式により発行しています雇用契約書はどのように記載し発行するべきでしょうか。
> (1)雇用期間 (2)労働内容 (3)給与 (4)その他の事項 等々
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> 広範囲に調査しましたが具体的な記載方法がなく、皆様からの助言を頂くことになりました。宜しくお願い致します。
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> おまけで一言。
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> お話の内容では、有期労働契約ではなく、正社員の雇用期間中の労働条件変更なので、労基法の労働条件通知書ではなく、
> 労働契約法4条の「労働契約内容の理解促進」に該当しそうな感じです。
> この場合、「できる限り書面で確認」しますが、書式は「一律に定めるものではない」という解釈が示されています。労働条件通知書の通知事項を網羅する必要なしです。
> 厚労省が出している「短時間勤務取扱通知書」を渡すと同時に、就業規則の関連部分等を交付して説明する等の対応をするというのが最低限の対応。
> 要するに、丁寧な説明・対応ということではないでしょうか。
> 見当はずれのお返事でしたら申し訳ありません。
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> > 正社員が法定規定通りに産休し、当月に復職しました。当初の勤務時間は「9:00-17:00,休憩60分」でした。産休中に就業規則改正があり、事務・技術職の統一勤務時間の統一「9:00-18:00,休憩90分」となりました。
> > 本人から時短の要望があり「9:00-16:00,休憩90分」で勤務の予定です。職務内容は営業関連業務です。
> > なお、当社としては基本的には要望に添いたいと思っています。
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> > 現在厚労省の推薦様式により発行しています雇用契約書はどのように記載し発行するべきでしょうか。
> > (1)雇用期間 (2)労働内容 (3)給与 (4)その他の事項 等々
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> > 広範囲に調査しましたが具体的な記載方法がなく、皆様からの助言を頂くことになりました。宜しくお願い致します。
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ありがとうございました***********************************
厚労省・労働局等からも情報収集を行い、一応の結論を出しました。
大切なことは、「労働契約法4条」「丁寧な説明・対応」であり、就業規則の充実改正も大事であることが分かりました。
・育児短時間勤務申出書
・短時間勤務取扱通知書
・雇用契約書
この書類を整備して対応してまいります。
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