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共同企業体(JV)へ提出する相殺の領収書について

著者 ぐれーぷふるーつ さん

最終更新日:2019年05月09日 09:14

いつも参考にさせていただきます。

建設業の経理をしており
共同企業体へ、すでに出資している前払金から
経費相殺するので領収書の発行を求められました。

領収書を発行するのですが
印紙は、貼る必要ありますか?

相殺分で、今回は特に現金のやりとりはないし
売上代金に係る分でもないので
もしかして、要らないのかなと
ふと疑問に思ったので質問させて頂きました。

分かる方いらっしゃったら
よろしくお願いいたします。

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Re: 共同企業体(JV)へ提出する相殺の領収書について

著者tonさん

2019年05月10日 19:11

> いつも参考にさせていただきます。
>
> 建設業の経理をしており
> 共同企業体へ、すでに出資している前払金から
> 経費相殺するので領収書の発行を求められました。
>
> 領収書を発行するのですが
> 印紙は、貼る必要ありますか?
>
> 相殺分で、今回は特に現金のやりとりはないし
> 売上代金に係る分でもないので
> もしかして、要らないのかなと
> ふと疑問に思ったので質問させて頂きました。
>
> 分かる方いらっしゃったら
> よろしくお願いいたします。


こんばんは。
相殺領収証に印紙は不要です。
但し書きに「相殺分」と記載しましょう。
支払内容ではなく相殺に対して不要ということです。

国税庁WEBより…

一般に債権債務相殺した場合において、その事実を証明する方法として領収書を作成することがあります。この領収書は、領収書としての表示がなされていますが、現実には金銭又は有価証券の受領事実はないのですから印紙税法上の受取書には該当しません。
 しかし、たとえ相殺の事実を証明するために作成される領収書であってもその事実が文書上明らかでないときには、その領収書は文書上は金銭又は有価証券の受領事実を証明しているとみられますので、印紙税法上の受取書に該当することになります。

但し書きが重要になろうかと考えます。
とりあえず。

Re: 共同企業体(JV)へ提出する相殺の領収書について

著者ぐれーぷふるーつさん

2019年05月20日 17:00

tonさん

回答ありがとうございます。
国税庁WEBも載せていただいてありがとうございます!

お礼が遅くなって申し訳ありませんでした。

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