相談の広場
年次有給休暇の取得義務化に伴い、年次有給休暇の管理がしやすいように4月1日の一斉付与を検討しています。
現在は、入職とともに10日付与し、その後1年経過すると11日…と付与日がバラバラです。
それを、
4月1日~ 9月末採用…10日
~10月末採用… 5日
~11月末採用… 4日
~12月末採用… 3日
~ 1月末採用… 2日
~ 2月末採用… 1日
~ 3月末採用… 0日
で、4月1日に11日に一斉付与。と考えております。9月末以降採用者は不公平感を感じる部分もあるかもしれませんが、法令以上の取り扱いをしている内容なので、それは仕方ない(法令で言えば0日でも問題はないので…)と思っています。
自分的にはこれで法的な問題はないと思っていますが、いかがでしょうか?
これから入職する人が関係することなので、不利益(入職時の年次有給休暇付与日数が減る人もいる)変更にはならないと思いますがこの解釈でよいでしょうか?
※現在の在職者については今まで同様のそれぞれの付与日に通常通りに付与して、その後の直近の4月1日に一斉付与にする予定です。
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こんばんは。
現在がどのように付与しているのかわかりませんが、雇入れから6ヶ月における法通りの付与であるのであれば、付与については、法を上回る運用になっていますので、問題はないかと思います。
初年度に付与される有給休暇の時効が、4月1日入社の方以外は、基準日とズレが生じますので、その管理・運用をどうしておくか、くらいかと思います。
> 年次有給休暇の取得義務化に伴い、年次有給休暇の管理がしやすいように4月1日の一斉付与を検討しています。
>
> 現在は、入職とともに10日付与し、その後1年経過すると11日…と付与日がバラバラです。
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> それを、
> 4月1日~ 9月末採用…10日
> ~10月末採用… 5日
> ~11月末採用… 4日
> ~12月末採用… 3日
> ~ 1月末採用… 2日
> ~ 2月末採用… 1日
> ~ 3月末採用… 0日
> で、4月1日に11日に一斉付与。と考えております。9月末以降採用者は不公平感を感じる部分もあるかもしれませんが、法令以上の取り扱いをしている内容なので、それは仕方ない(法令で言えば0日でも問題はないので…)と思っています。
>
> 自分的にはこれで法的な問題はないと思っていますが、いかがでしょうか?
> これから入職する人が関係することなので、不利益(入職時の年次有給休暇付与日数が減る人もいる)変更にはならないと思いますがこの解釈でよいでしょうか?
> ※現在の在職者については今まで同様のそれぞれの付与日に通常通りに付与して、その後の直近の4月1日に一斉付与にする予定です。
> 現在は、入職とともに10日付与し、その後1年経過すると11日…と付与日がバラバラです。
現在は雇入れ日に即日付与するとのことですから、その日が基準日ですね。つまり半年前倒しで付与されているわけですね。
> それを、
> 4月1日~ 9月末採用…10日
> ~10月末採用… 5日
> ~11月末採用… 4日
> ~12月末採用… 3日
> ~ 1月末採用… 2日
> ~ 2月末採用… 1日
> ~ 3月末採用… 0日
> で、4月1日に11日に一斉付与。と考えております。9月末以降採用者は不公平感を感じる部分もあるかもしれませんが、法令以上の取り扱いをしている内容なので、それは仕方ない(法令で言えば0日でも問題はないので…)と思っています。
とのことですが、労基法第1条に「この基準を理由として労働条件を低下させてはならない」とあります。つまり現行より条件を低下させる場合の理由として、労基法にその根拠をおくことはできないのです。
今一度再考されますように。
> > で、4月1日に11日に一斉付与。と考えております。9月末以降採用者は不公平感を感じる部分もあるかもしれませんが、法令以上の取り扱いをしている内容なので、それは仕方ない(法令で言えば0日でも問題はないので…)と思っています。
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> とのことですが、労基法第1条に「この基準を理由として労働条件を低下させてはならない」とあります。つまり現行より条件を低下させる場合の理由として、労基法にその根拠をおくことはできないのです。
>
> 今一度再考されますように。
レスポンスありがとうございます。
ごめんない。意味が分からないのですが。。。
現行の職員は何の不利益も生じない(付与済みの年休の取り扱いを変更は今回はない。次の付与日が4/1に前倒しになるだけなので、現在いる職員にとっては何の不利益もない)問題であって、規程改定後に採用される職員にとっては、旧規定よりは不利益になるかもしれませんが、そもそも雇用契約が発生していないので、条件が低下したとは言えないと解釈していますが。
いかがでしょうか?
横から失礼します。
改定前に採用されたか改定後か、ということではなくて
くだけて説明すると、将来ありうることとして
「就業規則の内容が法令を上回っているのは、経営側からみるともったいないな。でも上回るのをやめる理由が他に見つからない。「労働基準法には最低でも〇〇となっているから、それに合わせる」という説明にしよう」
というのは不可ですよ、ということです。
一斉付与すると、入社時期による不公平はどうしても発生しますが、ほとんどの人が法定以上に付与され、管理する側も楽になります。
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> > > で、4月1日に11日に一斉付与。と考えております。9月末以降採用者は不公平感を感じる部分もあるかもしれませんが、法令以上の取り扱いをしている内容なので、それは仕方ない(法令で言えば0日でも問題はないので…)と思っています。
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> > とのことですが、労基法第1条に「この基準を理由として労働条件を低下させてはならない」とあります。つまり現行より条件を低下させる場合の理由として、労基法にその根拠をおくことはできないのです。
> >
> > 今一度再考されますように。
>
> レスポンスありがとうございます。
> ごめんない。意味が分からないのですが。。。
> 現行の職員は何の不利益も生じない(付与済みの年休の取り扱いを変更は今回はない。次の付与日が4/1に前倒しになるだけなので、現在いる職員にとっては何の不利益もない)問題であって、規程改定後に採用される職員にとっては、旧規定よりは不利益になるかもしれませんが、そもそも雇用契約が発生していないので、条件が低下したとは言えないと解釈していますが。
> いかがでしょうか?
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