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3月退職者の住民税について

著者 椅子のうえ さん

最終更新日:2019年05月13日 23:20


前任者からの引継ぎでは「当社は退職金がない為、いつ退職しても退職
分の住民税だけを天引きし、その後は普通徴収に切り替える」と教わり
今までそのように処理してきたのですが、ネットで調べてみると
3月末で退職した社員の住民税は、原則退職金等から一括天引きとの事

今まで退職した方からは特に何も言われてはいないのですが、
今後もこれまでの方法で処理してもよいものなのでしょうか?
宜しくお願い致します

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Re: 3月退職者の住民税について

著者ぴぃちんさん

2019年05月14日 00:45

こんばんは。

根拠となる法律は読まれていますか。

住民税においては、地方税法に規定されています。
退職の時期が、1/1~4/30の場合において、5/31迄に支払われる給与、退職金の額が、住民税の額より大きいときには、残りの住民税の全額を徴収して納付しなければならないです。
例外として、納付する税額が、支払われる給与・退職金より少額である場合には、天引きできない、ということになります。


地方税
第三百二十一条の五
2 前項の特別徴収義務者は、前条の規定によりその者が徴収すべき給与所得に係る特別徴収税額に係る個人の市町村民税の納税義務者が当該特別徴収義務者から給与の支払を受けないこととなつた場合には、その事由が発生した日の属する月の翌月以降の月割額(前項の規定により特別徴収義務者が給与の支払をする際毎月徴収すべき額をいう。以下この項、次項及び第三百二十一条の六第三項において同じ。)は、これを徴収して納入する義務を負わない。ただし、その事由が当該年度の初日の属する年の六月一日から十二月三十一日までの間において発生し、かつ、総務省令で定めるところによりその事由が発生した日の属する月の翌月以降の月割額を特別徴収の方法によつて徴収されたい旨の納税義務者からの申出があつた場合及びその事由がその年の翌年の一月一日から四月三十日までの間において発生した場合には、当該納税義務者に対してその年の五月三十一日までの間に支払われるべき給与又は退職手当等で当該月割額の全額に相当する金額を超えるものがあるときに限り、その者に支払われるべき給与又は退職手当等の支払をする際、当該月割額の全額(同日までに当該給与又は退職手当等の全部又は一部の支払がされないこととなつたときにあつては、同日までに支払われた当該給与又は退職手当等の額から徴収することができる額)を徴収し、その徴収した月の翌月十日までに、これを当該市町村に納入しなければならない。



> 前任者からの引継ぎでは「当社は退職金がない為、いつ退職しても退職
> 分の住民税だけを天引きし、その後は普通徴収に切り替える」と教わり
> 今までそのように処理してきたのですが、ネットで調べてみると
> 3月末で退職した社員の住民税は、原則退職金等から一括天引きとの事
>
> 今まで退職した方からは特に何も言われてはいないのですが、
> 今後もこれまでの方法で処理してもよいものなのでしょうか?
> 宜しくお願い致します

Re: 3月退職者の住民税について

著者椅子のうえさん

2019年05月15日 23:24

ご返信ありがとうございます

お恥ずかしながら前任者からの引継ぎを鵜呑みにしておりました
今後は教えていただいたとおりに処理をいたします
ありがとうございました

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