相談の広場
当社は卸売業であり、商品をサプライヤから仕入れる為に「売買基本契約書」を締結しています。
2020年より民法が改正になるとの事で何度かセミナーにも参加し、改正ポイントを確認したのですが、ふと疑問が生じました。
商品売買では主に以下ポイントが変更になると思いますが、
①瑕疵→契約不適合へ変更
②債務不履行による解除が整理されたこと
①において、民法は任意規定であること、さらに商法では変わらず「瑕疵」は存在すること、商法526条の瑕疵担保における内容も任意規定であること、などから、いろんなHP上には 瑕疵→契約不適合 と記載を変更しましょう、とか書いてはあるものの、特段必要ないのではないか?今のままでも問題ないのではないか?という気がしてきました。
また②においても軽微な不履行の場合に契約解除ができない事を新民法541条で規定されておりますが、こちらも同様に?任意規定であるので、契約書上で民法の規定に寄らない旨追記をすれば、改正前と同様の条件ということになるのでしょうか。
これまで債務不履行の状況にはほぼなった事はありませんが、どの程度なら軽微なのか、といった水掛け論になりそうな気もするため、新民法の内容を反映させたくないという思惑があります。
皆様の会社では民法改正をうけて売買基本契約書の条文など変更されましたでしょうか?もしされたのであれば、どういうリスクを考慮して変更されたのかお教えいただけましたら幸いです。
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