相談の広場
こんにちは。
我が社では従業員全員がシフト制で働いておりますが、人数が5名程のため、自分たちでシフトを作成しております。
休日数は月の11日から翌月10日の期間の土日+祝日の日数となっており、平均して月10日ほどの休日を頂いております。1日の労働時間は8時間です。
たまに休日出勤(1回1時間程度)と、月4時間ほどの残業がありますが、これまで特に法定休日や4週の起算日などを定めておらず、
1.月の労働時間が160時間を超えた場合に残業割り増し25%を加算し、160時間内での残業については時給×残業時間分のみを支給
2.休日出勤4日を超えた場合のみ(所定休日4日+法定休日4日の8日休みで計算)休日割り増しを35%付け、所定休日4日間の出勤は残業扱い(1.と同じ計算方法)
としておりました。このやり方は問題ありますでしょうか…?
業務内容的に、法定休日と4週の起算日を定めることは難しいです。
調べたところ、4週の起算日を定めたとして「週2日の休日の内、後ろにくる方を法定休日とする」とありましたが、我が社は休日が多いため1週間の内3日以上休みのこともザラにあるのですが、その場合どうしたらよいのでしょうか?
これまでのやり方での問題点と、直すべきところをご教示願います。
給料計算で困っています。。。
どうぞよろしくお願いいたしますm(__)m
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変形週休制をとっていないことはわかりましたが、変形労働時間制をとっているか否かで答えが違ってきます。
1カ月の勤務予定表をつくっておいででしょうが、変形労働時間制を標榜していないなら、1日8時間労働とのことですので日曜から始まる週ごとに2休必要です。
1.に書いてあるような時間外割増賃金の支払いが許されるのは、フレックスタイム制だけです。日8時間、週40時間こえたところから、125%賃金をお支払いください。
2.に関しては、(法定か法定でないかをとわず)休日労働の支払い方法の一環としてはよろしいかと思いますが、日曜から始まる週休のうち休めた休日がない週は、週最後の休日は法定休日労働となりますので、休日労働日のカウントとは別に、強制賃金ですので135%にしてお支払いください。とくに各週に休みを配したようで、月跨ぎの週(御社では毎月10、11日の属する週)にえてして無休だったことに気づかないことがあるからです。
こんばんは、
問題はありそうですね。
変形労働時間制を採用されていないのであれば、月の総労働時間に対して割増賃金を支払うことは誤っています。
1日で8時間を超過したら、時間外としての割増賃金は必要になります。
週で40時間を超過したら、時間外としての割増賃金が必要になります。
月での判断ではありません。
休日については、変形休日制を採用されていないのであれば、週に1日の休日は必要になります。
土日祝の休日で法定休日を決めていないのであれば、日曜日から土曜日までに休日を設けることができなかった場合には、土曜日の労働はすべて休日としての割増賃金が必要になるでしょう。
仮に変形休日制を採用されているとしても(規定が必要になりますので基準日がないのであれば御社は採用されていないことになるでしょう)、4週に対して判断します。1か月ではありませんので、起算日を決めて4週で休日が設定できているのかを確認は必要になりますので、一か月のシフト表だけでなく、前後月のシフト表からも判断を必要となるでしょう。
現状のままですと、時間外や休日の労働に該当する場合に正しく賃金を支払っていない可能性があるかと思います。
> こんにちは。
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> 我が社では従業員全員がシフト制で働いておりますが、人数が5名程のため、自分たちでシフトを作成しております。
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> 休日数は月の11日から翌月10日の期間の土日+祝日の日数となっており、平均して月10日ほどの休日を頂いております。1日の労働時間は8時間です。
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> たまに休日出勤(1回1時間程度)と、月4時間ほどの残業がありますが、これまで特に法定休日や4週の起算日などを定めておらず、
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> 1.月の労働時間が160時間を超えた場合に残業割り増し25%を加算し、160時間内での残業については時給×残業時間分のみを支給
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> 2.休日出勤4日を超えた場合のみ(所定休日4日+法定休日4日の8日休みで計算)休日割り増しを35%付け、所定休日4日間の出勤は残業扱い(1.と同じ計算方法)
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> としておりました。このやり方は問題ありますでしょうか…?
> 業務内容的に、法定休日と4週の起算日を定めることは難しいです。
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> 調べたところ、4週の起算日を定めたとして「週2日の休日の内、後ろにくる方を法定休日とする」とありましたが、我が社は休日が多いため1週間の内3日以上休みのこともザラにあるのですが、その場合どうしたらよいのでしょうか?
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> これまでのやり方での問題点と、直すべきところをご教示願います。
> 給料計算で困っています。。。
> どうぞよろしくお願いいたしますm(__)m
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ご回答ありがとうございます。
つまり月で計算するのが間違っていて、時間外も休日出勤も日曜を起算日と定めて、時間外は日〜土までで40時間を超える場合に25%割増しになり、休日出勤は日〜土までで1番最後の休日に出勤した場合35%割増しということでしょうか?
週40時間以内の残業と、同じく週40時間以内の休日出勤(1番最後の休日ではない休日)は、これまで通り割増ししない時給のみの支払いでよいのでしょうか?もしくは時給自体付けなくてよいのですか…?
また時間外の件で理解が悪く申し訳ないのですが、日8時間を超えていても週40時間以内の残業であれば時間外割増しをしなくてもよいのですよね?(一度日8hの超過をチェックする意味がわかっていません…)
基本的なことで本当に恐縮ですが、ずっと疑問だったのでご教示頂ければ幸いです。
おはようございます。
労働基準法第32条において、労働時間は、1日8時間まで、週に40時間まで、とされています。
また、休日についても、週に1日の休日を確保しなればなりません(労働基準法第35条)。
週については、御社に規定がないのであれば、暦週で判断されることが多いかと思いますので、そうであれば日曜日〜土曜日で、判断されることになるでしょう。
上記から、
法の定めを超えて労働した場合には、時間外労働としての割増賃金の支払いが必要になります。
A.1日においては、8時間を超えたとき
B.週においては、40時間をこえたとき(Aを除く)
になります。
なので、1日ごとに判断が必要になります。また週でも判断は必要です。
法定休日については、本来労働をしない日ですから、労働した場合には、そのすべての労働に対して休日としての割増賃金が必要になります。
ちなみに、三六協定は締結していますか。していなければ、時間外労働も休日労働もさせることはできません。
御社が月で締めているのは、おそらく給与計算期間なのでしょう。給与計算期間と暦週とは、連動しているわけではありません(月と週では区切りが違いますから)。
給与計算期間内に、どれだけ、時間外労働があり、どれだけ休日出勤があるのかは、きちんと管理把握して、賃金に反映させなければ、賃金の未払いになってしまうと思われます
労働基準法(割増賃金編)(東京労働局ホームページ)
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/var/rev0/0139/1618/2013327144331.pdf
週40時間内の残業、については、雇用契約がどのようになっているのか、によりますね。 雇用契約として労働する所定労働時間を超過した労働に対しては、労働の対価としての賃金支払いは必要でしょう。
それが、時間外労働になるのであれば割増賃金が必要になりますし、法定内の残業であれば割増分は必要はない賃金支払いになるかと思います。
> ご回答ありがとうございます。
> つまり月で計算するのが間違っていて、時間外も休日出勤も日曜を起算日と定めて、時間外は日〜土までで40時間を超える場合に25%割増しになり、休日出勤は日〜土までで1番最後の休日に出勤した場合35%割増しということでしょうか?
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> 週40時間以内の残業と、同じく週40時間以内の休日出勤(1番最後の休日ではない休日)は、これまで通り割増ししない時給のみの支払いでよいのでしょうか?もしくは時給自体付けなくてよいのですか…?
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> また時間外の件で理解が悪く申し訳ないのですが、日8時間を超えていても週40時間以内の残業であれば時間外割増しをしなくてもよいのですよね?(一度日8hの超過をチェックする意味がわかっていません…)
> 基本的なことで本当に恐縮ですが、ずっと疑問だったのでご教示頂ければ幸いです。
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> 休日出勤は日~土までで1番最後の休日に出勤した場合35%割増しということでしょうか?
法定休日がいつか、説明始めたら大分量となりますので割愛しますが、その同一週内すべての休日を働きに出た場合、最後に残った休日が休ませなければならない休日(法定休日)であり、それをあえて働きに出させたので、法定休日労働となり、135%割増対象です。なおこの日(0時から24時まで)の労働は、週40時間にカウントしません(他の休日はカウントに入れる)。
逆にこの週休めた休日があるなら、法定の休日を満たしたことになり、他の6日の働きは法定労働時間(日8、週40時間)の枠にはみ出した部分を時間外労働とします。繰り返しになりますが、法定休日がいつかの判定要素がまだあるので、お書きの情報だけでは判定しきれてません。
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