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通勤交通費の給与加算払い

著者 テキーラムーン さん

最終更新日:2019年05月15日 17:28

従来、通勤交通費については小口精算として現金清算していましたが、業務効率化のために、予め通勤交通費については社員より提出してもらい、これを給与に加算して毎月給与口座に支払うことになりました。他の小口精算も現金清算から給与口座支払いとなります。
交通費を加算して給与として支払う場合、社会保険料や税金の取り扱いが違ってくると思いますが、どう扱ったらよいか良くわかりません。

社員より提出された毎月の交通費を給与に含めるので個人で交通費を払ってくださいという、会社の方針となります。
お手数をかけますが、教えて頂けないでしょうか

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Re: 通勤交通費の給与加算払い

著者tonさん

2019年05月15日 17:55

> 従来、通勤交通費については小口精算として現金清算していましたが、業務効率化のために、予め通勤交通費については社員より提出してもらい、これを給与に加算して毎月給与口座に支払うことになりました。他の小口精算も現金清算から給与口座支払いとなります。
> 交通費を加算して給与として支払う場合、社会保険料や税金の取り扱いが違ってくると思いますが、どう扱ったらよいか良くわかりません。
>
> 社員より提出された毎月の交通費を給与に含めるので個人で交通費を払ってくださいという、会社の方針となります。
> お手数をかけますが、教えて頂けないでしょうか
>
>

こんばんは。
公共交通利用の場合は定期代となろうかと思いますが定期代支給は所得税法上は非課税となり税金計算には絡めません。
一方社会保険料雇用保険料については所得税法上非課税交通費であっても含めて考えます。
給与台帳はソフト利用でしょうか?手書き手計算でしょうか?
ソフト利用であれば非課税交通費に支給額の設定をすることで自動計算されますが社会保険料は3か月後でなければ変更になりませんので注意してください。
月額変更か算定変更かで時期が変わります。
雇用保険所得税は自動計算されます。
手書き手計算であれば交通費込の総支給額で雇用保険計算
総支給額から交通費を除いた課税給与で所得税計算となります。
また小口精算とは立替経費の事でしょうか。
給与明細に記載するかどうかで変わりますが記載するのであれば控除のマイナスで手取額を増やす処理が必要です。
給与項目に追加しない様にしてください。
以上御理解頂けるでしょうか。
とりあえず。

Re: 通勤交通費の給与加算払い

著者テキーラムーンさん

2019年05月16日 08:53

> > 従来、通勤交通費については小口精算として現金清算していましたが、業務効率化のために、予め通勤交通費については社員より提出してもらい、これを給与に加算して毎月給与口座に支払うことになりました。他の小口精算も現金清算から給与口座支払いとなります。
> > 交通費を加算して給与として支払う場合、社会保険料や税金の取り扱いが違ってくると思いますが、どう扱ったらよいか良くわかりません。
> >
> > 社員より提出された毎月の交通費を給与に含めるので個人で交通費を払ってくださいという、会社の方針となります。
> > お手数をかけますが、教えて頂けないでしょうか
> >
> >
>
> こんばんは。
> 公共交通利用の場合は定期代となろうかと思いますが定期代支給は所得税法上は非課税となり税金計算には絡めません。
> 一方社会保険料雇用保険料については所得税法上非課税交通費であっても含めて考えます。
> 給与台帳はソフト利用でしょうか?手書き手計算でしょうか?
> ソフト利用であれば非課税交通費に支給額の設定をすることで自動計算されますが社会保険料は3か月後でなければ変更になりませんので注意してください。
> 月額変更か算定変更かで時期が変わります。
> 雇用保険所得税は自動計算されます。
> 手書き手計算であれば交通費込の総支給額で雇用保険計算
> 総支給額から交通費を除いた課税給与で所得税計算となります。
> また小口精算とは立替経費の事でしょうか。
> 給与明細に記載するかどうかで変わりますが記載するのであれば控除のマイナスで手取額を増やす処理が必要です。
> 給与項目に追加しない様にしてください。
> 以上御理解頂けるでしょうか。
> とりあえず。

ton さん
すっきりと、大変わかりやすく説明していただき、ありがとうございます。
ちなみに、会計ソフトを利用しており、通勤交通費に関しては、公共交通機関の定期代だけの人もいれば、自家用車通勤者のガソリン代や駐車場代、自転車の駐輪代を含む人もいます。


Re: 通勤交通費の給与加算払い

著者tonさん

2019年05月16日 18:14

> > > 従来、通勤交通費については小口精算として現金清算していましたが、業務効率化のために、予め通勤交通費については社員より提出してもらい、これを給与に加算して毎月給与口座に支払うことになりました。他の小口精算も現金清算から給与口座支払いとなります。
> > > 交通費を加算して給与として支払う場合、社会保険料や税金の取り扱いが違ってくると思いますが、どう扱ったらよいか良くわかりません。
> > >
> > > 社員より提出された毎月の交通費を給与に含めるので個人で交通費を払ってくださいという、会社の方針となります。
> > > お手数をかけますが、教えて頂けないでしょうか
> > >
> > >
> >
> > こんばんは。
> > 公共交通利用の場合は定期代となろうかと思いますが定期代支給は所得税法上は非課税となり税金計算には絡めません。
> > 一方社会保険料雇用保険料については所得税法上非課税交通費であっても含めて考えます。
> > 給与台帳はソフト利用でしょうか?手書き手計算でしょうか?
> > ソフト利用であれば非課税交通費に支給額の設定をすることで自動計算されますが社会保険料は3か月後でなければ変更になりませんので注意してください。
> > 月額変更か算定変更かで時期が変わります。
> > 雇用保険所得税は自動計算されます。
> > 手書き手計算であれば交通費込の総支給額で雇用保険計算
> > 総支給額から交通費を除いた課税給与で所得税計算となります。
> > また小口精算とは立替経費の事でしょうか。
> > 給与明細に記載するかどうかで変わりますが記載するのであれば控除のマイナスで手取額を増やす処理が必要です。
> > 給与項目に追加しない様にしてください。
> > 以上御理解頂けるでしょうか。
> > とりあえず。
>
> ton さん
> すっきりと、大変わかりやすく説明していただき、ありがとうございます。
> ちなみに、会計ソフトを利用しており、通勤交通費に関しては、公共交通機関の定期代だけの人もいれば、自家用車通勤者のガソリン代や駐車場代、自転車の駐輪代を含む人もいます。
>

こんばんは。
会計ソフトと給与ソフトは異なります。
会計ソフトの付随として給与計算が出来るようになっているのでしょうか。
それはとりあえずとして交通費ですが公共交通と交通用具使用とは分けて考えます。
公共交通…電車、バス、地下鉄…であれば月額15万までは非課税となります。
交通用具…車、バイク、自電車、徒歩…であれば合理的な通勤経路において一定の距離までは非課税ですがそれを超えて支給も出来ますが課税交通費となり税金対象です。
駐車場代や駐輪場は税法規定にはありませんので交通費として処理するにしても課税給与となる可能性があります。
ガソリン代も同様かと考えます。
まず規定がどのようになっていて規定に沿って支給されているかご確認ください。
規定に沿っていたとしても会社の規定であり税法規定とは異なりますので課税対象となることはあり得ます。
とりあえず。

Re: 通勤交通費の給与加算払い

著者テキーラムーンさん

2019年05月17日 08:50

> > > > 従来、通勤交通費については小口精算として現金清算していましたが、業務効率化のために、予め通勤交通費については社員より提出してもらい、これを給与に加算して毎月給与口座に支払うことになりました。他の小口精算も現金清算から給与口座支払いとなります。
> > > > 交通費を加算して給与として支払う場合、社会保険料や税金の取り扱いが違ってくると思いますが、どう扱ったらよいか良くわかりません。
> > > >
> > > > 社員より提出された毎月の交通費を給与に含めるので個人で交通費を払ってくださいという、会社の方針となります。
> > > > お手数をかけますが、教えて頂けないでしょうか
> > > >
> > > >
> > >
> > > こんばんは。
> > > 公共交通利用の場合は定期代となろうかと思いますが定期代支給は所得税法上は非課税となり税金計算には絡めません。
> > > 一方社会保険料雇用保険料については所得税法上非課税交通費であっても含めて考えます。
> > > 給与台帳はソフト利用でしょうか?手書き手計算でしょうか?
> > > ソフト利用であれば非課税交通費に支給額の設定をすることで自動計算されますが社会保険料は3か月後でなければ変更になりませんので注意してください。
> > > 月額変更か算定変更かで時期が変わります。
> > > 雇用保険所得税は自動計算されます。
> > > 手書き手計算であれば交通費込の総支給額で雇用保険計算
> > > 総支給額から交通費を除いた課税給与で所得税計算となります。
> > > また小口精算とは立替経費の事でしょうか。
> > > 給与明細に記載するかどうかで変わりますが記載するのであれば控除のマイナスで手取額を増やす処理が必要です。
> > > 給与項目に追加しない様にしてください。
> > > 以上御理解頂けるでしょうか。
> > > とりあえず。
> >
> > ton さん
> > すっきりと、大変わかりやすく説明していただき、ありがとうございます。
> > ちなみに、会計ソフトを利用しており、通勤交通費に関しては、公共交通機関の定期代だけの人もいれば、自家用車通勤者のガソリン代や駐車場代、自転車の駐輪代を含む人もいます。
> >
>
> こんばんは。
> 会計ソフトと給与ソフトは異なります。
> 会計ソフトの付随として給与計算が出来るようになっているのでしょうか。
> それはとりあえずとして交通費ですが公共交通と交通用具使用とは分けて考えます。
> 公共交通…電車、バス、地下鉄…であれば月額15万までは非課税となります。
> 交通用具…車、バイク、自電車、徒歩…であれば合理的な通勤経路において一定の距離までは非課税ですがそれを超えて支給も出来ますが課税交通費となり税金対象です。
> 駐車場代や駐輪場は税法規定にはありませんので交通費として処理するにしても課税給与となる可能性があります。
> ガソリン代も同様かと考えます。
> まず規定がどのようになっていて規定に沿って支給されているかご確認ください。
> 規定に沿っていたとしても会社の規定であり税法規定とは異なりますので課税対象となることはあり得ます。
> とりあえず。

tonさん
丁寧な説明に感謝申し上げます。
規定は有りますが、教えていただいた内容にそぐわないところがありました。
早速、フィードバックして反映させたいと思います。
ありがとうございました。

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