相談の広場
零細企業です。
とても出入りの多い会社です。
退職時に源泉徴収票を渡していません。
退職者から請求もありません。
過去の退職者の源泉徴収票は手元にあります。
これは大丈夫なのでしょうか?
急に労務を任されてしまい何もわからないことだらけで
困っています。
よろしくお願いいたします。
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こんばんは。
お返事としては、御社の対応にはとても問題があります。
退職者においては、退職後1か月以内に、本人及び税務署に対して、源泉徴収票を交付しなければならないです。
所得税法(源泉徴収票)
第二百二十六条 居住者に対し国内において第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した給与等について、その給与等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票二通を作成し、その年の翌年一月三十一日まで(年の中途において退職した居住者については、その退職の日以後一月以内)に、一通を税務署長に提出し、他の一通を給与等の支払を受ける者に交付しなければならない。
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> 退職者から請求もありません。
> 過去の退職者の源泉徴収票は手元にあります。
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