相談の広場
失業保険の基本手当受給要件についてうかがいたいです。
初回認定日の際、就労可否証明書を提示しましたが特別受給資格は得られず、最終的に自分の被保健期間が7カ月で、自分がうつ状態を理由に自己都合で退職したということになりました。
しかしながら、初回認定日の際に就労可否証明書の内容から特別受給資格を有していないことが分かったにも拘らず、給付制限の後の認定日の際にまた来てくださいと言われたので腑に落ちません。またこの時の説明で受給資格は有していないと明言されていません。
そのため、以下2つの疑問があります。
①何故、次の認定日の際に求職活動内容を報告しなければならないのでしょうか?
②自分が知らないだけで被保健期間が1年未満であり、特別受給資格が無くとも基本手当を得られる場合があるのでしょうか?
以上となります。よろしくお願いいたします。
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> 失業保険の基本手当受給要件についてうかがいたいです。
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> 初回認定日の際、就労可否証明書を提示しましたが特別受給資格は得られず、最終的に自分の被保健期間が7カ月で、自分がうつ状態を理由に自己都合で退職したということになりました。
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> しかしながら、初回認定日の際に就労可否証明書の内容から特別受給資格を有していないことが分かったにも拘らず、給付制限の後の認定日の際にまた来てくださいと言われたので腑に落ちません。またこの時の説明で受給資格は有していないと明言されていません。
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> そのため、以下2つの疑問があります。
特別受給者ではなく(たぶん、特定受給資格者かな)、「特定理由離職者」に該当するのではないでしょうか?
特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合に受給資格が与えられることが有ります。
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_range.html#riyuu
> ①何故、次の認定日の際に求職活動内容を報告しなければならないのでしょうか?
認定日は、
1.待期期間満了の認定(通算7日待期:離職理由を問わない)
2.失業期間の認定(原則28日ごと)
3.給付期間満了認定(待期期間経過後、給付制限期間までに就労していない確認)
が有ります。。。
私も十数年前に手続きしたので、あまり覚えていませんが、
その都度失業認定申告書において、求職活動を報告していたと記憶しています。。
自己都合であっても、特定理由離職者に該当すれば、給付制限はなかったはず。
ただ、すぐに就労できる状態であることが必要ですので、しばらく療養されるのであれば、受給期間延長手続きをしてください。必要な書類も有りますのでハローワークで相談してください。
> ②自分が知らないだけで被保健期間が1年未満であり、特別受給資格が無くとも基本手当を得られる場合があるのでしょうか?
>
①の回答により、受給資格が有ると思われます。
不明点は、離職票にて受給資格の有無を判断したハローワークで確認していただくしかありません。
離職理由がどのような結果になっているのかで、受給資格が変わりますので、
ハローワークで確認しましょう。。
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