相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

離職票 月半ば退職の月の基礎日数

著者 フラン さん

最終更新日:2019年05月19日 10:03

日給月給制で、月半ば退職の月の基礎日数について教えてください。

4月18日退職で、欠勤なしの場合、
算定対象期間 基礎日数

3月19日~離職日 31日
2月19日~3月18日 28日

賃金支払対象期間 基礎日数

4月1日~離職日 18日
3月1日~3月31日 31日

で良いのでしょうか?
月半ばの退職でも、

4月1日~離職日 30日
とした方が良いのでしょうか?

教えてください。

スポンサーリンク

Re: 離職票 月半ば退職の月の基礎日数

著者ユキンコクラブさん

2019年05月20日 09:11

> 日給月給制で、月半ば退職の月の基礎日数について教えてください。
>
> 4月18日退職で、欠勤なしの場合、
> 算定対象期間 基礎日数
>
> 3月19日~離職日 31日
> 2月19日~3月18日 28日
>
> 賃金支払対象期間 基礎日数
>
> 4月1日~離職日 18日
> 3月1日~3月31日 31日
>
> で良いのでしょうか?
> 月半ばの退職でも、
>
> 4月1日~離職日 30日
> とした方が良いのでしょうか?
>
> 教えてください。

記入方法は、御社独自に変更することはできません。
離職日が4月18日であれば、それを超えて30日とすることはできません。。。
記載の手引きがハローワークにありますので、もらってくるとよいですよ。無料です。

離職日の翌日 4月19日からさかのぼって区切っていきます。
被保険者期間算定対象期間は、暦日で区切っていきます
3月19日~離職日(4月18日)
2月19日~3月18日

⑩の賃金支払対象期間は給与締日で区切っていきますが、最終月が1カ月未満の場合は、そのまま退職日を記入していきます。
4月1日~離職日(18日)
3月1日~3月31日
2月1日~2月28日

ただし、退職した給与において、日割り等の計算をせずに、月給全額(控除しない1か月分)を支給するのであれば、その旨を備考欄に記入しておいてください。
また、実際に4月18日退職であれば、既に届出期間が過ぎています。
速やかに提出して離職票を交付してもらってください。
ちなみに・・・離職票ハローワークが交付するもので、事業主が作るのは離職証明書になります。。。

Re: 離職票 月半ば退職の月の基礎日数

著者フランさん

2019年05月22日 08:14

> > 日給月給制で、月半ば退職の月の基礎日数について教えてください。
> >
> > 4月18日退職で、欠勤なしの場合、
> > 算定対象期間 基礎日数
> >
> > 3月19日~離職日 31日
> > 2月19日~3月18日 28日
> >
> > 賃金支払対象期間 基礎日数
> >
> > 4月1日~離職日 18日
> > 3月1日~3月31日 31日
> >
> > で良いのでしょうか?
> > 月半ばの退職でも、
> >
> > 4月1日~離職日 30日
> > とした方が良いのでしょうか?
> >
> > 教えてください。
>
> 記入方法は、御社独自に変更することはできません。
> 離職日が4月18日であれば、それを超えて30日とすることはできません。。。
> 記載の手引きがハローワークにありますので、もらってくるとよいですよ。無料です。
>
> 離職日の翌日 4月19日からさかのぼって区切っていきます。
> ⑧被保険者期間算定対象期間は、暦日で区切っていきます
> 3月19日~離職日(4月18日)
> 2月19日~3月18日
>
> ⑩の賃金支払対象期間は給与締日で区切っていきますが、最終月が1カ月未満の場合は、そのまま退職日を記入していきます。
> 4月1日~離職日(18日)
> 3月1日~3月31日
> 2月1日~2月28日
>
> ただし、退職した給与において、日割り等の計算をせずに、月給全額(控除しない1か月分)を支給するのであれば、その旨を備考欄に記入しておいてください。
> また、実際に4月18日退職であれば、既に届出期間が過ぎています。
> 速やかに提出して離職票を交付してもらってください。
> ちなみに・・・離職票ハローワークが交付するもので、事業主が作るのは離職証明書になります。。。
>

ユキンコクラブ様

大変ありがとうございます。
ハローワークから手引きもいただいて、勉強します。

離職証明書、確かにそう書いてありました。。。ごっちゃにしてました。気を付けます。
ご丁寧にありがとうございました。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP