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労務管理

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個人事業主のアルバイトの雇用について

著者 まるの さん

最終更新日:2019年05月19日 15:05

内装業を請け負いでやっている一人親方です。友人にアルバイトとして一緒に働いてもらうのですが、雇用内容として問題がないか教えてほしいです。

条件
時給、もしくは日給、基本実働8時間(早く現場が終わっても全額支給)
仕事事態不定期の為、出勤と休みも不定期。仕事のある日に相談の上シフトを組み出勤出来る日の現場は二人でこなす。
月4日から15日に程度
交通費あり。直行の場合は現場までの距離×◯円か一緒に行くなら自宅からの距離で計算
仕事量が日により違うので、それに合わせて別途手当てを出したい。
例えば今日は◯平米だからいくら、◯平米以上ならいくら、何したらいくらのリストを作る。(1日単位か月でみてリスト作成予定)
雇用保険加入
双方納得すれば問題ありませんか?

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Re: 個人事業主のアルバイトの雇用について

著者ぴぃちんさん

2019年05月19日 15:41

こんにちは。

給与支払事務所等の開設をすでにお済みであれば、給与については最低賃金を慕わまるものでなければ、休日労働時間外労働をさせるものでなければ、あとは双方の合意によるものになるかと思います。
法定休日や時間外に労働することがあるのであれば、三六協定の締結が必要になりますね。



> 内装業を請け負いでやっている一人親方です。友人にアルバイトとして一緒に働いてもらうのですが、雇用内容として問題がないか教えてほしいです。
>
> 条件
> 時給、もしくは日給、基本実働8時間(早く現場が終わっても全額支給)
> 仕事事態不定期の為、出勤と休みも不定期。仕事のある日に相談の上シフトを組み出勤出来る日の現場は二人でこなす。
> 月4日から15日に程度
> 交通費あり。直行の場合は現場までの距離×◯円か一緒に行くなら自宅からの距離で計算
> 仕事量が日により違うので、それに合わせて別途手当てを出したい。
> 例えば今日は◯平米だからいくら、◯平米以上ならいくら、何したらいくらのリストを作る。(1日単位か月でみてリスト作成予定)
> 雇用保険加入
> 双方納得すれば問題ありませんか?
>

Re: 個人事業主のアルバイトの雇用について

著者ユキンコクラブさん

2019年05月20日 09:41

条件
> > 時給、もしくは日給、基本実働8時間(早く現場が終わっても全額支給)
> > 仕事事態不定期の為、出勤と休みも不定期。仕事のある日に相談の上シフトを組み出勤出来る日の現場は二人でこなす。
> > 月4日から15日に程度
> > 交通費あり。直行の場合は現場までの距離×◯円か一緒に行くなら自宅からの距離で計算
> > 仕事量が日により違うので、それに合わせて別途手当てを出したい。
> > 例えば今日は◯平米だからいくら、◯平米以上ならいくら、何したらいくらのリストを作る。(1日単位か月でみてリスト作成予定)
> > 雇用保険加入
> > 双方納得すれば問題ありませんか?

雇用保険には、加入条件が有ります
週20時間以上、30日以上雇用継続の見込が有る場合。。
月4日~15日だと、労働条件が大きくちがうため、雇用保険の加入条件に該当しないかもしれません。。。
ただし、労災は必要ですので、こちらの手続きもお忘れなく。。

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