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労務管理

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健診結果への対応(要治療)

著者 nkmr さん

最終更新日:2019年05月20日 15:17

従業員17~18名ほどの会社です。
4月入社の契約社員の健診の結果について、「要治療」の通知がありました。
本人に結果を通知し、早めに受診するよう伝えましたが、その先どう対応すべきかわからずにいます。

・就業上の措置の決定など、医師の意見を聴くための手続きは誰がどのように行うのか(会社か、当該従業員か)、
・医師の意見を聴くタイミング(健診の結果を受けてか、本人が再検査・受診してからか)
管理監督者の範囲、説明のタイミング・内容
・本人が受診して、医師の意見を聴くまでの間は通常通りの扱いでよいのか
・本人が受診しない場合どう対応すべきか
契約期間(2019年4月1日~2020年3月31日)終了後の本採用について、この健診結果をもとに契約更新しない、または配置換え、時短勤務とすることは可能でしょうか?契約書・求人票には契約期間終了後原則更新などとは記載していません。

上記について教えていただきたいです。よろしくお願いします。

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Re: 健診結果への対応(要治療)

著者ぴぃちんさん

2019年05月21日 08:42

おはようございます。

健康診断の結果がよくないのであれば、会社も対応が必要になりますね。

事業者は、就業上の措置に関しての必要性の有無、講ずべき措置の内容等に係る意見を医師等から聴く必要がるためです。本人受診だけでなく、その対応をすることになります。産業医の先生がいるのであれば、産業医の先生に相談がよいでしょうが、いない場合であれば地域産業保健センターでの相談も方法になるでしょう。

産業医の先生の意見が就業制限を必要とする場合には、その対応としての労働時間の制限、就業場所の変更等はおこなうことがありますが、通常勤務でよいとされた場合であれば、健康診断の結果だけをもってそれをおこなうことは問題があると考えます。

会社での対策を講じた上で、受診を指示したのであれば、受診については受診を強制することはできませんので、本人に帰する部分でもあると思います。

なお、健康診断の結果をもって解雇はできません。
有期雇用契約においても、更新しない理由にもできません。



> 従業員17~18名ほどの会社です。
> 4月入社の契約社員の健診の結果について、「要治療」の通知がありました。
> 本人に結果を通知し、早めに受診するよう伝えましたが、その先どう対応すべきかわからずにいます。
>
> ・就業上の措置の決定など、医師の意見を聴くための手続きは誰がどのように行うのか(会社か、当該従業員か)、
> ・医師の意見を聴くタイミング(健診の結果を受けてか、本人が再検査・受診してからか)
> ・管理監督者の範囲、説明のタイミング・内容
> ・本人が受診して、医師の意見を聴くまでの間は通常通りの扱いでよいのか
> ・本人が受診しない場合どう対応すべきか
> ・契約期間(2019年4月1日~2020年3月31日)終了後の本採用について、この健診結果をもとに契約更新しない、または配置換え、時短勤務とすることは可能でしょうか?契約書・求人票には契約期間終了後原則更新などとは記載していません。
>
> 上記について教えていただきたいです。よろしくお願いします。

Re: 健診結果への対応(要治療)

お疲れさんです

社員への健康診断結果、時としては会社としての対応策が充分取られなければ、社員家族への影響も多々生じることがあります。
やはり一番は懸鼓診断時の産業医とのまずは話し合いが必要不可欠となります。
症状等にもよりますが、就業上問題等も発生しますから、その話合い等によっては、専門医への受診、その結果次第では現状の労働条件を変更差ざるを経ないときもあります。
また、社員家族の方との話し合いなども生じる場合もあります。
充分に産業医との話し合いの場を設けることでしょう
あと健康組合の方なども対応については話し合いに応じてくれます

ご質問の件移管して、専門の方のHpが開かれています、

健康診断の事後措置
http://www.acma.or.jp/pref/soti.cfm

HOME>お役立ち情報社員を守る健康診断。>よくある二次診断まで、担当者の注意すべきことまとめ
https://bcp-manual.com/useful/post-3406/

Re: 健診結果への対応(要治療)

著者nkmrさん

2019年05月21日 10:53

おはようございます。
ご回答ありがとうございます。

地域産業保健センターに電話したところ、地元の医院の名前と電話番号を案内され、そちらに直接問い合わせるように言われました。
案内された医院に電話したところ、医師らしき方が電話対応していて、忙しそうだったのもあり、話がかみ合わないまま電話を終わってしまいました。(50人以上の事業所で、全員一斉に健診を受けたと考えている様子でした。)
医師の意見を聴く方法について地域産業保健センターに再度電話してみます。




> 会社での対策を講じた上で、受診を指示したのであれば、受診については受診を強制することはできませんので、本人に帰する部分でもあると思います。

とりあえず本人に受診を勧奨するところまでは対応したので、その先は本人次第、しかし再受診前ですが治療が必要な状態であることを知っている以上、会社としても何らかの対応をすべきということでしょうか?






> おはようございます。
>
> 健康診断の結果がよくないのであれば、会社も対応が必要になりますね。
>
> 事業者は、就業上の措置に関しての必要性の有無、講ずべき措置の内容等に係る意見を医師等から聴く必要がるためです。本人受診だけでなく、その対応をすることになります。産業医の先生がいるのであれば、産業医の先生に相談がよいでしょうが、いない場合であれば地域産業保健センターでの相談も方法になるでしょう。
>
> 産業医の先生の意見が就業制限を必要とする場合には、その対応としての労働時間の制限、就業場所の変更等はおこなうことがありますが、通常勤務でよいとされた場合であれば、健康診断の結果だけをもってそれをおこなうことは問題があると考えます。
>
> 会社での対策を講じた上で、受診を指示したのであれば、受診については受診を強制することはできませんので、本人に帰する部分でもあると思います。
>
> なお、健康診断の結果をもって解雇はできません。
> 有期雇用契約においても、更新しない理由にもできません。
>
>
>

Re: 健診結果への対応(要治療)

著者nkmrさん

2019年05月21日 11:04

ご回答ありがとうございます。

やはり医師への相談が不可欠なのですね。産業医はいないので、地域産業保健センターに再度問合せしてみます。
おっしゃる通り社員の家族への影響も大きいですし、当該社員に何かあったときの家族から会社への対応が怖いところでもあります。

リンク先も大変参考になりました。
ありがとうございます。




> お疲れさんです
>
> 社員への健康診断結果、時としては会社としての対応策が充分取られなければ、社員家族への影響も多々生じることがあります。
> やはり一番は懸鼓診断時の産業医とのまずは話し合いが必要不可欠となります。
> 症状等にもよりますが、就業上問題等も発生しますから、その話合い等によっては、専門医への受診、その結果次第では現状の労働条件を変更差ざるを経ないときもあります。
> また、社員家族の方との話し合いなども生じる場合もあります。
> 充分に産業医との話し合いの場を設けることでしょう
> あと健康組合の方なども対応については話し合いに応じてくれます
>
> ご質問の件移管して、専門の方のHpが開かれています、
>
> 健康診断の事後措置
> http://www.acma.or.jp/pref/soti.cfm
>
> HOME>お役立ち情報社員を守る健康診断。>よくある二次診断まで、担当者の注意すべきことまとめ
> https://bcp-manual.com/useful/post-3406/

Re: 健診結果への対応(要治療)

著者boobyさん

2019年05月22日 10:43

製造業の衛生管理者です。

従業員50人未満の場合、産業医設置義務はありませんが、このようなときには会社側管理者は窓口になることに徹し、医療処置の詳細については地域医療センターに相談するとよいと思います。医療については当該社員含め皆素人です。治療方法や内容について口出しをすることはリスクを伴います。

主治医は原則として患者の意見を反映した意見書(診断書)を出します。中立の立場ではありません。もちろん疾病の重篤性も考慮しますが、社員が休んで治療に専念したいといえば休職意見を、働きながら治療したいといえば、就業継続前提の診断書を書きます。直接主治医に連絡すると、社員の主観が通ってしまうことが多いので、お勧めしません。

そこで、会社の立場を理解した医療スペシャリストとして産業医がいるわけです。産業医はその会社の働き方の特色を知った上で、治療方法について会社側にアドバイスをします。今回その産業医の代わりをしてくれるのが地域医療センターのスタッフになります。できるだけ当該社員の働き方をスタッフに伝え、落とし所を探ることをお勧めします。

当社の事例ですが、社員の私傷病に伴って受診した結果、就業前提の診断書をもらったのですが、内容にいささか疑義があったためそれを産業医に見せたところ、休業、もしくは完治まで配置転換させるようアドバイスをいただいたことがあります。当該社員の働き方では就業継続は難しいとの産業医の判断です。主治医には産業医からコンタクトを取ってもらい、医師同士の話をしてもらって休職が決定した、という事例もあります。

なお、この健診の結果だけを以て本採用を見送るのは難しいと思います。安全配慮義務(労働安全衛生法および労働契約法)は配置転換、時短勤務等により、会社が労働者の安全を守るよう規定されており、解雇はその手段として含まれていないと思います。また、試用期間から本採用に移行するときの条件に「雇い入れ時健康診断において所見がないこと」が記載されている場合、交渉の余地はありますが採用時に明示されていない健常者前提の条件を後出しした、と当該社員に思われる可能性があり、労基署に駆け込まれないように注意する必要はあると思います。ご参考まで。

> 従業員17~18名ほどの会社です。
> 4月入社の契約社員の健診の結果について、「要治療」の通知がありました。
> 本人に結果を通知し、早めに受診するよう伝えましたが、その先どう対応すべきかわからずにいます。
>
> ・就業上の措置の決定など、医師の意見を聴くための手続きは誰がどのように行うのか(会社か、当該従業員か)、
> ・医師の意見を聴くタイミング(健診の結果を受けてか、本人が再検査・受診してからか)
> ・管理監督者の範囲、説明のタイミング・内容
> ・本人が受診して、医師の意見を聴くまでの間は通常通りの扱いでよいのか
> ・本人が受診しない場合どう対応すべきか
> ・契約期間(2019年4月1日~2020年3月31日)終了後の本採用について、この健診結果をもとに契約更新しない、または配置換え、時短勤務とすることは可能でしょうか?契約書・求人票には契約期間終了後原則更新などとは記載していません。
>
> 上記について教えていただきたいです。よろしくお願いします。

Re: 健診結果への対応(要治療)

著者ぴぃちんさん

2019年05月23日 12:49

> とりあえず本人に受診を勧奨するところまでは対応したので、その先は本人次第、しかし再受診前ですが治療が必要な状態であることを知っている以上、会社としても何らかの対応をすべきということでしょうか?


こんにちは。

会社での対応、安全配慮については、産業医の先生と相談されて対応を子なってください。
産業医の先生が面談をして判断することもあります。

要治療、について、会社は受診を促すことはできますが、強制させることはできません。 ただ、労務を行ったうえで結果として疾病の発症した場合には、安全配慮に十分に対応していたのかどうか、問われる可能性はあるかとは思います。

要治療ということは、本人に健康に対しての自覚も必要になろうかと思います。 その点では、就業規則等に、要治療や再検査になった場合には、会社が受診を指示確認をおこなうこともある、等あると促しやすいのかもしれませんね。

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