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厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書について(年金)

著者 なつは さん

最終更新日:2019年05月21日 14:28

3歳未満の子供を養育するときに、提出できる
厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書」ですが、
同居・養育が条件だとHPには書いていますが、

別居で養育の場合はダメなのでしょうか?
(単身赴任などの場合)
また、養育の要件ですが「離婚している場合」などはダメなのでしょうか?
扶養にいれてない場合はダメ?
逆に別居はしているが扶養はしている(税金など)の場合はどうなるのでしょうか?)

年金事務所に電話してみましたが、
容量の得ない返事しかもらえなかったので、
ここに投稿させて頂きました。
※私個人の話ではなく、制度について理解したいと思っております。

よろしくお願いいたします。

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投稿主です(追加質問)

著者なつはさん

2019年05月21日 14:37

※ダブって3回ぐらいの投稿になったので、
余分なものは削除しました。
万が一、回答しようとして下さっていた方がいたら、申し訳ありません。

追加で質問です。
「終了届」の出し忘れや
本人が意図してる有無にかかわず、実は養育してなかった場合など
(要件に該当してなかった場合)は
年金事務所の方で判明し、申請が無効になるのでしょうか?


> 3歳未満の子供を養育するときに、提出できる
> 「厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書」ですが、
> 同居・養育が条件だとHPには書いていますが、
>
> 別居で養育の場合はダメなのでしょうか?
> (単身赴任などの場合)
> また、養育の要件ですが「離婚している場合」などはダメなのでしょうか?
> (扶養にいれてない場合はダメ?
> 逆に別居はしているが扶養はしている(税金など)の場合はどうなるのでしょうか?)
>
> 年金事務所に電話してみましたが、
> 容量の得ない返事しかもらえなかったので、
> ここに投稿させて頂きました。
> ※私個人の話ではなく、制度について理解したいと思っております。
>
> よろしくお願いいたします。
>

Re: 厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書について(年金)

著者ユキンコクラブさん

2019年05月22日 10:02

> 3歳未満の子供を養育するときに、提出できる
> 「厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書」ですが、
> 同居・養育が条件だとHPには書いていますが、
>
> 別居で養育の場合はダメなのでしょうか?
> (単身赴任などの場合)
> また、養育の要件ですが「離婚している場合」などはダメなのでしょうか?
> (扶養にいれてない場合はダメ?
> 逆に別居はしているが扶養はしている(税金など)の場合はどうなるのでしょうか?)
>
フォーマットが変わってしまったので、書き方は別途相談していただくことになると思いますが、、、

厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書」の該当要件は、

3歳未満の「子を養育する」被保険者標準報酬月額が、この養育を開始した日の属する月の前月の標準報酬月額より低下した場合、「本人の申出」により、この養育を開始した日の属する月の前月の標準報酬月額とみなす。。ことになっています。
また、標準報酬月額低下の原因が、育児(短時間等)とは関係なくても、3歳未満の子を養育又は養育していた被保険者であれば、特例措置を受けられることになっています。
そのため、夫婦ともに厚生年金被保険者だと、夫婦ともに該当することになり、
被扶養者としているから、、、という条件だけでは養育してない、ということにはなりません。(被扶養者の条件は、生計維持(同じ屋根の下で暮らしていなくてもよい)および収入が多い方、、、となり、養育期間特例の条件と一致しないから)
原則、養育しているかどうかの判断を、
子の戸籍抄本(親子である証明)
世帯全員の住民票(一緒に住んでいる証明)
によって、確認しますが、この書類で証明できない場合は、別途証明書が必要になるようです。

子の「養育」とは、
育児介護休業法では「同居し監護すること」
民法においても、「親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。」
監護とは、「養親となる者が養子となる者を自ら養育し、保護すること」とされているようですので、
特例措置を受けるには、同居であることが必要のようです。

ある社労士さんのHPより
http://u-sr.cocolog-nifty.com/nikki/2007/03/3_c7c8.html
問7より、、、

離婚している場合は、同居していないため、該当しないと思われますが、
単身赴任中の場合、住民票が別々だと、同居していないことになりますが、
住民票を異動せず、居所のみ違う場合は、住民票上同居していることになるので、その点は、実態をもって判断していただくようになると思います(届をださない。など)
逆に、住民票は別々だけど、一緒に暮らしている場合も、同じように他の証明書などが必要になることも有ります。
個々の案件になるので、年金事務所で相談していただくことになると思います。






> 年金事務所に電話してみましたが、
> 容量の得ない返事しかもらえなかったので、
> ここに投稿させて頂きました。
> ※私個人の話ではなく、制度について理解したいと思っております。
>
> よろしくお願いいたします。
>

Re: 厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書について(年金)

著者なつはさん

2019年05月22日 15:22

> > 3歳未満の子供を養育するときに、提出できる
> > 「厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書」ですが、
> > 同居・養育が条件だとHPには書いていますが、
> >
> > 別居で養育の場合はダメなのでしょうか?
> > (単身赴任などの場合)
> > また、養育の要件ですが「離婚している場合」などはダメなのでしょうか?
> > (扶養にいれてない場合はダメ?
> > 逆に別居はしているが扶養はしている(税金など)の場合はどうなるのでしょうか?)
> >
> フォーマットが変わってしまったので、書き方は別途相談していただくことになると思いますが、、、
>
> 「厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書」の該当要件は、
>
> 3歳未満の「子を養育する」被保険者標準報酬月額が、この養育を開始した日の属する月の前月の標準報酬月額より低下した場合、「本人の申出」により、この養育を開始した日の属する月の前月の標準報酬月額とみなす。。ことになっています。
> また、標準報酬月額低下の原因が、育児(短時間等)とは関係なくても、3歳未満の子を養育又は養育していた被保険者であれば、特例措置を受けられることになっています。
> そのため、夫婦ともに厚生年金被保険者だと、夫婦ともに該当することになり、
> 被扶養者としているから、、、という条件だけでは養育してない、ということにはなりません。(被扶養者の条件は、生計維持(同じ屋根の下で暮らしていなくてもよい)および収入が多い方、、、となり、養育期間特例の条件と一致しないから)
> 原則、養育しているかどうかの判断を、
> 子の戸籍抄本(親子である証明)
> 世帯全員の住民票(一緒に住んでいる証明)
> によって、確認しますが、この書類で証明できない場合は、別途証明書が必要になるようです。
>
> 子の「養育」とは、
> 育児介護休業法では「同居し監護すること」
> 民法においても、「親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。」
> 監護とは、「養親となる者が養子となる者を自ら養育し、保護すること」とされているようですので、
> 特例措置を受けるには、同居であることが必要のようです。
>
> ある社労士さんのHPより
> http://u-sr.cocolog-nifty.com/nikki/2007/03/3_c7c8.html
> 問7より、、、
>
> 離婚している場合は、同居していないため、該当しないと思われますが、
> 単身赴任中の場合、住民票が別々だと、同居していないことになりますが、
> 住民票を異動せず、居所のみ違う場合は、住民票上同居していることになるので、その点は、実態をもって判断していただくようになると思います(届をださない。など)
> 逆に、住民票は別々だけど、一緒に暮らしている場合も、同じように他の証明書などが必要になることも有ります。
> 個々の案件になるので、年金事務所で相談していただくことになると思います。
>
>
>
>
>
>
> > 年金事務所に電話してみましたが、
> > 容量の得ない返事しかもらえなかったので、
> > ここに投稿させて頂きました。
> > ※私個人の話ではなく、制度について理解したいと思っております。
> >
> > よろしくお願いいたします。
> >

ご返答ありがとうございます。
説明下手な質問に答えてくださり、ありがとうございました。

税金などの扶養とはまた別物と考えた方が良いですね。
助かりました!!

Re: 厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書について(年金)

著者ユキンコクラブさん

2019年05月22日 18:21

> ご返答ありがとうございます。
> 説明下手な質問に答えてくださり、ありがとうございました。
>
> 税金などの扶養とはまた別物と考えた方が良いですね。
> 助かりました!!

その通りです。
適用される法律がすべて異なります。それぞれの法律の要件毎に判断することになります。。。
手続きする側としては、すべて同じにしてもらいたいですけどね。。

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