相談の広場
こんにちは、いつも参考にさせて頂いております。
深夜料金の割増の割増は必要なのかを悩んでおります。
①就業時間
16:00から0:00の8h
②休憩
0.75h
③労働時間
7.25h
④時給900円とします
以上、賃金条件です。
以下本題です。
⑤ここで夜0:15分まで働いて0.25h(15分)残業したとします。
③の労働時間なので1日8時間の法定労働は超えない為に通常の時給と深夜割増だけでいいのでしょうか?
⑥それとも時給の25%(深夜料金)と残業の25%増しで時給の1.5倍になるのでしょうか?
通常の残業(昼間)は法定労働時間に届いていなければ1.0倍(時給のみ)でよく、深夜残業は法定労働時間以下でも1.5倍でないといけない、とどちらも散見されて困っております。
どうかご教授いただければと思っております。
よろしくお願いいたします。
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法定労働時間を超えて労働した場合は、法律で定められていますので、
どのような時間帯(昼夜問わず)であっても、時間外労働分の割増分が発生し、
その時間外労働が深夜時間帯であれば、プラス深夜割増分となり、1.5倍です。
ただし、就業規則で、
「所定労働時間(御社の場合は、7.25時間?)を超えた場合に、割増賃金を支払う」と規定していれば、所定労働時間を超えた分が、時間外労働(割増対象)となります。。。
法定労働時間を超えなければよい、、、ということにはなりませんので、
就業規則等を確認し、割増分を正しく支給してください。
よって、
16:00から24:00までであれば、
16:00~22:00までは通常賃金、
22:00~24:00時までは深夜割増1.25倍。(休憩時間を除く)
原則、法定労働時間を超えた分は時間外労働割増、プラス0.25。
今回の場合は、法定労働時間を超えないので、1.25倍(深夜割増分加算)の支払となりますし、
例外として、御社の規定で「所定労働時間越えて」としていれば、24時超えた分に関しては時間外労働となり、また、深夜時間帯ですので、1.5倍となります。
こんにちは。
法定外時間外労働に対して割増賃金を支払う、という規定であれば、また、翌日が休日でないということであれば、8時間までの労働に対しては、時間外の割増分は必要になりません。
22:00以降の労働に対しては、深夜業としての割増賃金が必要になります。
なので、0:00~0:15の労働については、深夜業の割増賃金(1.25以上)が必要になります。
ちなみに、翌日が法定休日であれば、0:00~0:15の労働については、休日としての割増賃金と深夜業の割増賃金の両方(1.6以上)が必要になります。
就業規則等において、所定労働時間を超える労働や、時刻を指定して割増賃金を定めている場合においては、法を上回る部分についてはそれに従います。
> こんにちは、いつも参考にさせて頂いております。
>
> 深夜料金の割増の割増は必要なのかを悩んでおります。
>
> ①就業時間
> 16:00から0:00の8h
>
> ②休憩
> 0.75h
>
> ③労働時間
> 7.25h
>
> ④時給900円とします
>
> 以上、賃金条件です。
> 以下本題です。
>
> ⑤ここで夜0:15分まで働いて0.25h(15分)残業したとします。
> ③の労働時間なので1日8時間の法定労働は超えない為に通常の時給と深夜割増だけでいいのでしょうか?
>
> ⑥それとも時給の25%(深夜料金)と残業の25%増しで時給の1.5倍になるのでしょうか?
>
> 通常の残業(昼間)は法定労働時間に届いていなければ1.0倍(時給のみ)でよく、深夜残業は法定労働時間以下でも1.5倍でないといけない、とどちらも散見されて困っております。
> どうかご教授いただければと思っております。
>
> よろしくお願いいたします。
早速のご返信ありがとうございます。
所定を超えた分がの文言は謳っておりませんでした。
よって当社は22時以降の25%増しだけとなろうかと思います。
速やかで細かい回答、ありがとうございました。
> 法定労働時間を超えて労働した場合は、法律で定められていますので、
> どのような時間帯(昼夜問わず)であっても、時間外労働分の割増分が発生し、
> その時間外労働が深夜時間帯であれば、プラス深夜割増分となり、1.5倍です。
>
> ただし、就業規則で、
> 「所定労働時間(御社の場合は、7.25時間?)を超えた場合に、割増賃金を支払う」と規定していれば、所定労働時間を超えた分が、時間外労働(割増対象)となります。。。
> 法定労働時間を超えなければよい、、、ということにはなりませんので、
> 就業規則等を確認し、割増分を正しく支給してください。
>
> よって、
> 16:00から24:00までであれば、
> 16:00~22:00までは通常賃金、
> 22:00~24:00時までは深夜割増1.25倍。(休憩時間を除く)
> 原則、法定労働時間を超えた分は時間外労働割増、プラス0.25。
> 今回の場合は、法定労働時間を超えないので、1.25倍(深夜割増分加算)の支払となりますし、
>
> 例外として、御社の規定で「所定労働時間越えて」としていれば、24時超えた分に関しては時間外労働となり、また、深夜時間帯ですので、1.5倍となります。
早速の返信ありがとうございました。
翌日が休日ということは残業が休日に差し掛かるというところまでは、気にしたことがありませんでした。
そこも含めて再度検討してみます。
当社においては就業規則で所定労働時間を越えても8時間までなら割増で支払う
文言はありませんでした。もっとも、8時間を越えたら強制的に25%ましになる文言もありませんでした。
本当にありがとうございました。
> こんにちは。
>
> 法定外時間外労働に対して割増賃金を支払う、という規定であれば、また、翌日が休日でないということであれば、8時間までの労働に対しては、時間外の割増分は必要になりません。
> 22:00以降の労働に対しては、深夜業としての割増賃金が必要になります。
> なので、0:00~0:15の労働については、深夜業の割増賃金(1.25以上)が必要になります。
>
>
> ちなみに、翌日が法定休日であれば、0:00~0:15の労働については、休日としての割増賃金と深夜業の割増賃金の両方(1.6以上)が必要になります。
>
>
> 就業規則等において、所定労働時間を超える労働や、時刻を指定して割増賃金を定めている場合においては、法を上回る部分についてはそれに従います。
>
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> > こんにちは、いつも参考にさせて頂いております。
> >
> > 深夜料金の割増の割増は必要なのかを悩んでおります。
> >
> > ①就業時間
> > 16:00から0:00の8h
> >
> > ②休憩
> > 0.75h
> >
> > ③労働時間
> > 7.25h
> >
> > ④時給900円とします
> >
> > 以上、賃金条件です。
> > 以下本題です。
> >
> > ⑤ここで夜0:15分まで働いて0.25h(15分)残業したとします。
> > ③の労働時間なので1日8時間の法定労働は超えない為に通常の時給と深夜割増だけでいいのでしょうか?
> >
> > ⑥それとも時給の25%(深夜料金)と残業の25%増しで時給の1.5倍になるのでしょうか?
> >
> > 通常の残業(昼間)は法定労働時間に届いていなければ1.0倍(時給のみ)でよく、深夜残業は法定労働時間以下でも1.5倍でないといけない、とどちらも散見されて困っております。
> > どうかご教授いただければと思っております。
> >
> > よろしくお願いいたします。
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