相談の広場
質問します。よろしくお願い致します。
会社で雇用している正社員を派遣先に、派遣させる時に、その正社員と書面で
仕事内容を確認して承諾を得ないと派遣させたらいけないと聞いたのですが、
正社員なので会社の業務命令で派遣させるわけなので、書面の取り交わしは必要なのでしょうか? またその社員が派遣を断ったとしたら、会社側としては仕事を拒否したと判断してもおかしくないと思いますが、この場合 その社員を派遣させたらいけないのでしょうか?
また書面は、簡単なもので 派遣先、期間、時間、内容 等を 記入したもので
上記の内容にで業務を遂行します・・・みたいな感じで一筆サインでよいのでしょうか?就業条件明示書みたいに細かに記載しないといけないのでしょうか?
よろしくご返答のほどお願い致します。
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お疲れさんです。
東洋経済で 2014/06/13 ご質問の社員への派遣 出向などのついて解説されています。
通常は、取引先等との関係で、自社製品など購入しその管理運営などを社員に命じ長短の期間向かわせる場合があります。
その際には、取引先との派遣、出向に関する契約を結びかつ派遣 出向を命じる社員への十分な説明等を行う必要があります。
派遣先、出向先等の就業規則、賃金等の差異を充分に説明する必要があります。
条件等によれば社員への過度な業務等も生じますので適切な管理を行っておくことが必要でしょう・
念のため、社労士の方など間に入れて充分な会議とも必要でしょう。
5月22日(水)
週刊東洋経済プラス
取引先に社員を派遣するときの注意点とは?
プロに聞く!人事労務Q&A
半沢 公一 2014/06/13 6:00
https://toyokeizai.net/articles/-/40159
法律的には2点。
まず、派遣法32条の2第2項では、
「雇用する労働者(派遣労働者として雇用した者以外)を派遣に出すときは、本人同意が必要」とあります。
就業規則等に派遣に出すことがある等の根拠規定がないときは、同意を要します。
次に、通常の「派遣社員」も含めて従業員を派遣に出すときは、「就業条件の明示」(書面交付)が必要です(派遣法33条)。
ご質問は直接的にはこちらに関係しそうです。
派遣時の明示事項は法律で列挙されていて、漏れがあると法違反となります。
そのほかの注意事項は、他の方が説明されているので省略します。
> 質問します。よろしくお願い致します。
>
> 会社で雇用している正社員を派遣先に、派遣させる時に、その正社員と書面で
> 仕事内容を確認して承諾を得ないと派遣させたらいけないと聞いたのですが、
> 正社員なので会社の業務命令で派遣させるわけなので、書面の取り交わしは必要なのでしょうか? またその社員が派遣を断ったとしたら、会社側としては仕事を拒否したと判断してもおかしくないと思いますが、この場合 その社員を派遣させたらいけないのでしょうか?
> また書面は、簡単なもので 派遣先、期間、時間、内容 等を 記入したもので
> 上記の内容にで業務を遂行します・・・みたいな感じで一筆サインでよいのでしょうか?就業条件明示書みたいに細かに記載しないといけないのでしょうか?
>
> よろしくご返答のほどお願い致します。
>
> お疲れさんです。
>
> 東洋経済で 2014/06/13 ご質問の社員への派遣 出向などのついて解説されています。
> 通常は、取引先等との関係で、自社製品など購入しその管理運営などを社員に命じ長短の期間向かわせる場合があります。
> その際には、取引先との派遣、出向に関する契約を結びかつ派遣 出向を命じる社員への十分な説明等を行う必要があります。
> 派遣先、出向先等の就業規則、賃金等の差異を充分に説明する必要があります。
> 条件等によれば社員への過度な業務等も生じますので適切な管理を行っておくことが必要でしょう・
> 念のため、社労士の方など間に入れて充分な会議とも必要でしょう。
>
> 5月22日(水)
> 週刊東洋経済プラス
>
> 取引先に社員を派遣するときの注意点とは?
> プロに聞く!人事労務Q&A
> 半沢 公一 2014/06/13 6:00
> https://toyokeizai.net/articles/-/40159
ご返答ありがとうございました。
> 法律的には2点。
>
> まず、派遣法32条の2第2項では、
> 「雇用する労働者(派遣労働者として雇用した者以外)を派遣に出すときは、本人同意が必要」とあります。
> 就業規則等に派遣に出すことがある等の根拠規定がないときは、同意を要します。
> 次に、通常の「派遣社員」も含めて従業員を派遣に出すときは、「就業条件の明示」(書面交付)が必要です(派遣法33条)。
> ご質問は直接的にはこちらに関係しそうです。
> 派遣時の明示事項は法律で列挙されていて、漏れがあると法違反となります。
>
> そのほかの注意事項は、他の方が説明されているので省略します。
>
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> > 質問します。よろしくお願い致します。
> >
> > 会社で雇用している正社員を派遣先に、派遣させる時に、その正社員と書面で
> > 仕事内容を確認して承諾を得ないと派遣させたらいけないと聞いたのですが、
> > 正社員なので会社の業務命令で派遣させるわけなので、書面の取り交わしは必要なのでしょうか? またその社員が派遣を断ったとしたら、会社側としては仕事を拒否したと判断してもおかしくないと思いますが、この場合 その社員を派遣させたらいけないのでしょうか?
> > また書面は、簡単なもので 派遣先、期間、時間、内容 等を 記入したもので
> > 上記の内容にで業務を遂行します・・・みたいな感じで一筆サインでよいのでしょうか?就業条件明示書みたいに細かに記載しないといけないのでしょうか?
> >
> > よろしくご返答のほどお願い致します。
ご回答ありがとうございました。
まさか、派遣の許可のある方と思わず、見当違いのお返事をしてしまいました。申し訳ありません。
派遣業界では、派遣に出す頭数が足りないとき(あるいは、派遣社員が突然休んだとき)など、
営業所のスタッフ職員(派遣社員のお世話をする正社員)が、代わりに派遣に出ることがよくあるようです。
この場合、先に書きました通り、派遣法33条2項による同意が必要で、
かつ、派遣元指針第2の7で、「同意しないことを理由として、解雇その他不利益な取り扱いをしてはならない」と定めています。
法律では、同意の確認方法について、明確に定めていないようですが、
上記のとおり、スタッフ職員は「同意を得ていない違法な派遣である」と主張することができるので、トラブル回避のためには、やはり、どのような派遣の打診をしたのかという内容も含め、同意の事実を書面に残しておくのがよいと思います。
> > 法律的には2点。
> >
> > まず、派遣法32条の2第2項では、
> > 「雇用する労働者(派遣労働者として雇用した者以外)を派遣に出すときは、本人同意が必要」とあります。
> > 就業規則等に派遣に出すことがある等の根拠規定がないときは、同意を要します。
> > 次に、通常の「派遣社員」も含めて従業員を派遣に出すときは、「就業条件の明示」(書面交付)が必要です(派遣法33条)。
> > ご質問は直接的にはこちらに関係しそうです。
> > 派遣時の明示事項は法律で列挙されていて、漏れがあると法違反となります。
> >
> > そのほかの注意事項は、他の方が説明されているので省略します。
> >
> >
> > > 質問します。よろしくお願い致します。
> > >
> > > 会社で雇用している正社員を派遣先に、派遣させる時に、その正社員と書面で
> > > 仕事内容を確認して承諾を得ないと派遣させたらいけないと聞いたのですが、
> > > 正社員なので会社の業務命令で派遣させるわけなので、書面の取り交わしは必要なのでしょうか? またその社員が派遣を断ったとしたら、会社側としては仕事を拒否したと判断してもおかしくないと思いますが、この場合 その社員を派遣させたらいけないのでしょうか?
> > > また書面は、簡単なもので 派遣先、期間、時間、内容 等を 記入したもので
> > > 上記の内容にで業務を遂行します・・・みたいな感じで一筆サインでよいのでしょうか?就業条件明示書みたいに細かに記載しないといけないのでしょうか?
> > >
> > > よろしくご返答のほどお願い致します。
>
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> ご回答ありがとうございました。
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