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労務管理

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定期健康診断報告書について

著者 hinamo さん

最終更新日:2019年05月23日 12:06

今年3月より総務部へ配属され、まだ知識もゼロの等しい新参者です。
初歩的な質問かとは思いますが、ご教授いただければ幸いです。

定期健康診断報告書の作成を依頼されました。

弊社は支店が日本全国に何店舗かかまえており、地方店にはそれぞれの地域で健康診断の受診先を決めてもらい、受診していただいています。

書類作成にあたり、地方店は実施者数がわからないから、健康診断の受診先へ連絡をして健康診断項目の人数を確認してほしいと言われ、いざ病院へ連絡をすると「うちではそういった情報の提供はしていない」とお断りされてしまうところが何件があったのです。

現状、上長と話し合い、とりあえず書面で説明をして納得していただこうと言う話になっていますが・・・。

みなさまどのように請求されていますでしょうか。
自分の言葉足らずで相手方に伝わっていないだけだとは思うのですが、書類の名前を出して説明してもいまいち担当者様もピンときていないようで請求方法に疑問がありもやもやしています。

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Re: 定期健康診断報告書について

著者ぴぃちんさん

2019年05月23日 12:30

こんにちは。

御社において、健診を行う医療機関とどのような契約をされているのでしょうか。
定期健康診断においての契約であれば、従業員個々にでなく、支店ごとに契約している医療機関が異なるとしても、会社として契約をしていると思いますが、御社の体制はそうではないということでしょうか。

契約をしているのであれば、健康診断の結果及び請求書については、健診医療機関において情報の提供を会社にしてもよいかをここに確認の上、郵送なりで提供はあるかと思います。

逆に個人各人に任せているのであれば、受診した医療機関において、患者情報を会社に提供することはできないでしょう。


> 弊社は支店が日本全国に何店舗かかまえており、地方店にはそれぞれの地域で健康診断の受診先を決めてもらい、受診していただいています。

支店で申し込みをしているのであれば、医療機関側でなく、御社および支店で人数は確認できるはずと思いますが、できないのでしょうか。



> 今年3月より総務部へ配属され、まだ知識もゼロの等しい新参者です。
> 初歩的な質問かとは思いますが、ご教授いただければ幸いです。
>
> 定期健康診断報告書の作成を依頼されました。
>
> 弊社は支店が日本全国に何店舗かかまえており、地方店にはそれぞれの地域で健康診断の受診先を決めてもらい、受診していただいています。
>
> 書類作成にあたり、地方店は実施者数がわからないから、健康診断の受診先へ連絡をして健康診断項目の人数を確認してほしいと言われ、いざ病院へ連絡をすると「うちではそういった情報の提供はしていない」とお断りされてしまうところが何件があったのです。
>
> 現状、上長と話し合い、とりあえず書面で説明をして納得していただこうと言う話になっていますが・・・。
>
> みなさまどのように請求されていますでしょうか。
> 自分の言葉足らずで相手方に伝わっていないだけだとは思うのですが、書類の名前を出して説明してもいまいち担当者様もピンときていないようで請求方法に疑問がありもやもやしています。
>

Re: 定期健康診断報告書について

著者hinamoさん

2019年05月23日 13:57

>ぴぃちん様

こんにちは。回答いただきありがとうございます。

言葉足らずで申し訳ございません、個人ではなく会社として契約しております。

私個人といたしましても、会社へ何かしら医療機関より報告をいただいている筈だと思うのですが、担当上司より「資料がないので医療機関へ連絡を取ってほしい」と依頼され、言われるがまま連絡をとっておりました。

もう一度上司へ医療機関から通知がないか確認を取ってみます。

ありがとうございました。

Re: 定期健康診断報告書について

著者いつかいりさん

2019年05月23日 19:50

50人規模の支店であれば、管理部門スタッフが少数であれしっかりとりまとめるものですが、労基署にだす「定期健康診断報告書」のご相談ですよね。

報告義務があるのは、50人以上の事業所です。50人のカウントも企業単位でなく、事業場単位です。本店・支店それぞれで50人以上の労働者をかかえる事業所の面倒を見てあげてください。

本社で報告するのに支店のを集計する必要はありません。50人規模の事業場が本社しかなければ、本社在籍労働者だけの集計をすればよく、50人未満の支店を把握加算する必要はありません。

ちょい気になったので、口出ししてみました。

Re: 定期健康診断報告書について

著者hinamoさん

2019年05月24日 13:51

いつかいり様

おっしゃるとおり、労基署へ提出する報告書のことになります。

支店の人数を確認してみたところ、現在作成中の支店は全店50人を超える事業所でした。
ですが50人未満の支店は把握加算の必要がないという情報は大変助かりました。

ご回答いただき、ありがとうございました。

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