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税務管理

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死亡退職者の給与について

著者 エイタ さん

最終更新日:2019年05月21日 23:56

亡くなられて退職となった社員がおります。給与支払日までの給与で年末調整をし、死亡後に到来した給与で所得税を引かず、年末調整で還付した分を加えてご遺族に支払いました。
死亡後に支払われた給与は相続財産扱いと聞きましたが、私は給与明細書しか渡しておらず、今さらながらご遺族がどのように相続税を申告するのか気になって調べたら、そういった場合に提出する法定調書がある等の記事を見つけました。死亡後の給与分は100万円以下なのですが、その場合でもご遺族と税務署に、法定調書の提出は必要なのでしょうか?

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Re: 死亡退職者の給与について

お疲れさんです
まずは貴社の給与支払いに関する規則を確認してみることが賢明ですね

つまり、給与支払い計算日が一番の問題となります。
念のため税理士の方に 給与計算規則、明細表 源泉徴収票などお持ちになってご相談を。
国税庁Hp
ホーム>法令等質疑応答事例法定調書≧死亡後に支給期が到来する給与
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hotei/7/05.htm

Re: 死亡退職者の給与について

著者4畳半一間さん

2019年05月22日 09:59

エイタ さん
こんにちは
安芸ノ国さんご回答の追伸となります。

支給が銀振りの場合、該当金融機関の本人口座が閉鎖されているかも知れませんので
ご家族の方に確認してください。

Re: 死亡退職者の給与について

著者北国よりさん

2019年05月23日 14:47

自分も、昨年末に関係省庁に問い合わせをしながらお手続きしたばかりなので、照らし合わせてみてください。

死亡日以前に支給した給与
→ 年末調整をしない源泉徴収票を遺族へお渡しする。
(年調の説明書にも死亡退職者は年末調整の対象ではないことが明記されています。還付はしません)

死亡日以降に到来した給与支給について
→ 控除は一切せずに、全額を遺族へお渡しする。
→『退職手当金等受給者別支払い調書』を遺族にお渡しする。

死亡後の給与は『相続財産』になり、遺産の合計額で相続税が発生するかどうかの問題であって、未払い給与額の多い少ないは関係ありません。
会社としては少額でも調書を作成してお渡しします。
念のために補足しますと、所得税だけでなく、社会保険料雇用保険料住民税等も一切控除しないでお支払いします。
住民税は死亡により特別徴収できなくなった旨を届出します。

税務署への提出
→『退職手当金等受給者別支払い調書合計表』
を提出します。
『調書』も『合計表』も国税局のHPからDLできます。

所得税住民税については、心痛の遺族の手間なども考え、会社で還付や徴収の手続きしたらいいのではないかと思うところですが、未払い給与は『相続財産』になるので、第三者が手続きすることではないそうです。

今回は日が経ちすぎてしまったこともあり、このままそっとしておいてよいのではと思いますが、遺族からのお問い合わせがあった場合にすぐにお渡しできるよう、『調書』を念のために作成しておいてはいかがでしょうか。

また『合計表』については今からでも税務署に問い合わせしてみてはいかがでしょう。
私が問い合わせたところ、税務署でも、この件については詳しい人が限られるようでした。


追記)2019.5.23.
上記で年調について、死亡退職者はしないと書いていますが、
住民税等と思い違いをして、控えも見ずに書き込んでおりました。
死亡退職者は年末調整の対象でした。
後日他の方が見て間違えてしまうといけないので書き込み自体を修正したいところですが、他の方の書き込みと齟齬が生じますので、このままにさせていただきます。
申し訳ありませんでした。

Re: 死亡退職者の給与について

著者エイタさん

2019年05月22日 21:45

お返事ありがとうございます。
ですが、私が調べたり聞いたりした内容とあまりにも違っていて不安が…。
死亡退職の場合はその時点で支払った給与の分は年末調整をして還付、死亡後の支給分から社会保険料は控除すると言われてその通りに行いました。
やはり調書は必要なんですね。さく井して送ろうと思います。



> 自分も、昨年末に関係省庁に問い合わせをしながらお手続きしたばかりなので、照らし合わせてみてください。
>
> 死亡日以前に支給した給与
> → 年末調整をしない源泉徴収票を遺族へお渡しする。
> (年調の説明書にも死亡退職者は年末調整の対象ではないことが明記されています。還付はしません)
>
> 死亡日以降に到来した給与支給について
> → 控除は一切せずに、全額を遺族へお渡しする。
> →『退職手当金等受給者別支払い調書』を遺族にお渡しする。
>
> 死亡後の給与は『相続財産』になり、遺産の合計額で相続税が発生するかどうかの問題であって、未払い給与額の多い少ないは関係ありません。
> 会社としては少額でも調書を作成してお渡しします。
> 念のために補足しますと、所得税だけでなく、社会保険料雇用保険料住民税等も一切控除しないでお支払いします。
> 住民税は死亡により特別徴収できなくなった旨を届出します。
>
> 税務署への提出
> →『退職手当金等受給者別支払い調書合計表』
> を提出します。
> 『調書』も『合計表』も国税局のHPからDLできます。
>
> 所得税住民税については、心痛の遺族の手間なども考え、会社で還付や徴収の手続きしたらいいのではないかと思うところですが、未払い給与は『相続財産』になるので、第三者が手続きすることではないそうです。
>
> 今回は日が経ちすぎてしまったこともあり、このままそっとしておいてよいのではと思いますが、遺族からのお問い合わせがあった場合にすぐにお渡しできるよう、『調書』を念のために作成しておいてはいかがでしょうか。
>
> また『合計表』については今からでも税務署に問い合わせしてみてはいかがでしょう。
> 私が問い合わせたところ、税務署でも、この件については詳しい人が限られるようでした。
>
>

Re: 死亡退職者の給与について

著者エイタさん

2019年05月22日 21:48

お返事ありがとうございます。
既に支払済みなので、税理士さんに相談して間違っていたら転籍と思うと怖いですね。初めから相談すればよかったですが、今後の為に聞いてみようと思います。




> お疲れさんです
> まずは貴社の給与支払いに関する規則を確認してみることが賢明ですね
>
> つまり、給与支払い計算日が一番の問題となります。
> 念のため税理士の方に 給与計算規則、明細表 源泉徴収票などお持ちになってご相談を。
> 国税庁Hp
> ホーム>法令等質疑応答事例法定調書≧死亡後に支給期が到来する給与
> https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hotei/7/05.htm
>

Re: 死亡退職者の給与について

著者エイタさん

2019年05月22日 21:53

お返事ありがとうございます。
振込口座はご遺族の口座に振り込みました。


> エイタ さん
> こんにちは
> 安芸ノ国さんご回答の追伸となります。
>
> 支給が銀振りの場合、該当金融機関の本人口座が閉鎖されているかも知れませんので
> ご家族の方に確認してください。
>
>

Re: 死亡退職者の給与について

著者ファインファインさん

2019年05月22日 23:18

横から失礼します。

北国よりさんの回答についてですが、

> 死亡日以前に支給した給与
> → 年末調整をしない源泉徴収票を遺族へお渡しする。
> (年調の説明書にも死亡退職者は年末調整の対象ではないことが明記されています。還付はしません)

年の途中で死亡した方が甲蘭適用者であれば年末調整対象者ですよ。
死亡時点の状況で年末調整を行って源泉税の徴収過多があれば還付しなければなりません。年長の説明書の」どこに年末調整の対象ではないと明記されていましたか?

平成30年分 年末調整の仕方(8ページ・9ページ)
http://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2018/pdf/08-09.pdf

8ページの「年末調整の対象となる人」に、
(3) 年の中途で退職した人のうち、次の人
① 死亡により退職した人

という記載がありますよ。

Re: 死亡退職者の給与について

著者北国よりさん

2019年05月23日 14:39

大変申し訳ありません。
きちんと控えの書類を見て書き込むべきでした。
死亡退職者は年末調整をいたします。
記憶違いをしたまま書き込んでいました。
混乱させて失礼いたしました。

税務署への届出と調書の作成は、いつでも渡せるようにしておいた方がいいかと思います。
(遺族へお渡しするかどうかは、時機を逸した感がありますので、もし問い合わせがあったら・・・というところでしょうか)


> お返事ありがとうございます。
> ですが、私が調べたり聞いたりした内容とあまりにも違っていて不安が…。
> 死亡退職の場合はその時点で支払った給与の分は年末調整をして還付、死亡後の支給分から社会保険料は控除すると言われてその通りに行いました。
> やはり調書は必要なんですね。さく井して送ろうと思います。
>

Re: 死亡退職者の給与について

著者北国よりさん

2019年05月23日 14:42

ご指摘ありがとうございます。
大変失礼いたしました。
仰るとおり、死亡退職者は年末調整の対象でした。
住民税等と記憶違いをしたまま、控えも見ずに書き込んでおりました。
今後軽はずみな書き込みは慎みたいと思います。

> 横から失礼します。
>
> 北国よりさんの回答についてですが、
>
> > 死亡日以前に支給した給与
> > → 年末調整をしない源泉徴収票を遺族へお渡しする。
> > (年調の説明書にも死亡退職者は年末調整の対象ではないことが明記されています。還付はしません)
>
> 年の途中で死亡した方が甲蘭適用者であれば年末調整対象者ですよ。
> 死亡時点の状況で年末調整を行って源泉税の徴収過多があれば還付しなければなりません。年長の説明書の」どこに年末調整の対象ではないと明記されていましたか?
>
> 平成30年分 年末調整の仕方(8ページ・9ページ)
> http://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2018/pdf/08-09.pdf
>
> 8ページの「年末調整の対象となる人」に、
> (3) 年の中途で退職した人のうち、次の人
> ① 死亡により退職した人
>
> という記載がありますよ。

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