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労務管理

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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

有給休暇の付与について

著者 パートナース さん

最終更新日:2019年05月24日 23:49

はじめまして。
有給休暇付与についての質問です。
2016.6.1 入職 正社員
2016.12 有給休暇付与 10日間
2017.7 パートタイムへ変更 週30時間以上勤務
2017.12.1 産休開始
2019.5 復職
今回復職いたしましたが、有給休暇が、5日間付与されていました。総務課の担当者に確認したところそれであっている。と言われました。
パートタイムは育休中は働いていないから有給休暇は付与できない。2018.2にそれまで働いていた分の5日間が付与された、とのことでした。


そこで質問なのですが、私の認識としては有給休暇の付与が2017.12の時点で11日間付与される。
さらに育休中は労働しているとみなされるため有給休暇は発生するため、2018.12の時点でも、12日間付与される。と思っていたのですが間違っているでしょうか??
労使協定などはない職場です。

総務課の方は育休中はパートは実際働いていないから有給休暇は付与されない。と言っています。
さらにその5日間は2018.2につけたとのことでした。
パートタイムに変更した際に一度退職したらの手続きはとっておりません。週30時間以上勤務していますので比例付与の対象でもないと思います。

産休に入る前に2016.12に付与された有給休暇は子供の病気などでお休みをいただき全て消化していました。

質問としては①育休中はパート社員は有給休暇の付与はないのか
②常勤からパートタイムに切り替わると有給休暇の勤続年数のカウントは一旦ゼロに戻ってしまうのか
をお聞きしたいです。
総務の方になんと伝えたらわかってもらえるでしょうか、③の質問としては総務の方とお話しするにあたり法律的にどの部分をお話ししたらわかってもらえるか、も教えていただけるとありがたいです。よろしくお願いします。

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Re: 有給休暇の付与について

著者tonさん

2019年05月25日 08:05

> はじめまして。
> 有給休暇付与についての質問です。
> 2016.6.1 入職 正社員
> 2016.12 有給休暇付与 10日間
> 2017.7 パートタイムへ変更 週30時間以上勤務
> 2017.12.1 産休開始
> 2019.5 復職
> 今回復職いたしましたが、有給休暇が、5日間付与されていました。総務課の担当者に確認したところそれであっている。と言われました。
> パートタイムは育休中は働いていないから有給休暇は付与できない。2018.2にそれまで働いていた分の5日間が付与された、とのことでした。
>
>
> そこで質問なのですが、私の認識としては有給休暇の付与が2017.12の時点で11日間付与される。
> さらに育休中は労働しているとみなされるため有給休暇は発生するため、2018.12の時点でも、12日間付与される。と思っていたのですが間違っているでしょうか??
> 労使協定などはない職場です。
>
> 総務課の方は育休中はパートは実際働いていないから有給休暇は付与されない。と言っています。
> さらにその5日間は2018.2につけたとのことでした。
> パートタイムに変更した際に一度退職したらの手続きはとっておりません。週30時間以上勤務していますので比例付与の対象でもないと思います。
>
> 産休に入る前に2016.12に付与された有給休暇は子供の病気などでお休みをいただき全て消化していました。
>
> 質問としては①育休中はパート社員は有給休暇の付与はないのか
> ②常勤からパートタイムに切り替わると有給休暇の勤続年数のカウントは一旦ゼロに戻ってしまうのか
> をお聞きしたいです。
> 総務の方になんと伝えたらわかってもらえるでしょうか、③の質問としては総務の方とお話しするにあたり法律的にどの部分をお話ししたらわかってもらえるか、も教えていただけるとありがたいです。よろしくお願いします。


おはようございます。
下記情報があります。

労働基準法では、事業者は起算して6ヵ月間連続勤務し、全労働日の8割以上出勤した社員に対して、10労働日の年次有給休暇を与えなければなりません。
そして、それ以降も継続年数に応じ、1年ごとに新しく年次有給休暇を付与する必要があると定められています。

では、社員が産休・育休取得中で、その間に有給付与日が訪れた場合、その付与日数に何か影響はあるのでしょうか。
法律上、業務上負傷し又は疾病にかかり療養のために休業した期間、介護休業をした期間、産前産後休業した期間は出勤したものとする、とされています。

つまり、社員が産休・育休中であっても、年次有給休暇は他の社員と同様、労働基準法に定められた通りに付与されます。
実際は出勤していないからといって有給を付与せずにいると、労働基準法第39条違反となり、罰則の対象となりうるので、事業者は注意が必要です。

以上育休中であっての通常の有給付与となります。

>①育休中はパート社員は有給休暇の付与はないのか
☆上記のとおり付与されますが勤務日数は週5日あるのでしょうか。
勤務時間以外に勤務日数も関係しますので時間数だけでは判断できません。

> ②常勤からパートタイムに切り替わると有給休暇の勤続年数のカウントは一旦ゼロに戻ってしまうのか
☆勤続年数は継続しますが勤務日数勤務時間により付与数が変わることはあります。

>③の質問としては総務の方とお話しするにあたり法律的にどの部分をお話し
☆上記条文で説明できると思います。
またネットで検索されても色々あります。

付与数としては
2017/12/1 10日
2018/12/1 11日
2019/12/1 12日
となります。-消化したかどうかはまた別で付与される日数になります。
とりあえず。

Re: 有給休暇の付与について

著者ぴぃちんさん

2019年05月25日 11:06

おはようございます。


育児休業期間中も、有給休暇については出勤したものとして扱われますので、基準日に有給休暇の付与はなされます。なので、育児休業を取得していたから、有給休暇の付与はしないという会社の説明は誤りでしょう。


雇用契約の内容の変更であり退職したわけではありませんから、継続勤務ですから、リセットされません。


労働基準法に記載のとおりです。

労働基準法 第三十九条
10 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間及び育児休業介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第二条第一号に規定する育児休業又は同条第二号に規定する介護休業をした期間並びに産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業した期間は、第一項及び第二項の規定の適用については、これを出勤したものとみなす。



> はじめまして。
> 有給休暇付与についての質問です。
> 2016.6.1 入職 正社員
> 2016.12 有給休暇付与 10日間
> 2017.7 パートタイムへ変更 週30時間以上勤務
> 2017.12.1 産休開始
> 2019.5 復職
> 今回復職いたしましたが、有給休暇が、5日間付与されていました。総務課の担当者に確認したところそれであっている。と言われました。
> パートタイムは育休中は働いていないから有給休暇は付与できない。2018.2にそれまで働いていた分の5日間が付与された、とのことでした。
>
>
> そこで質問なのですが、私の認識としては有給休暇の付与が2017.12の時点で11日間付与される。
> さらに育休中は労働しているとみなされるため有給休暇は発生するため、2018.12の時点でも、12日間付与される。と思っていたのですが間違っているでしょうか??
> 労使協定などはない職場です。
>
> 総務課の方は育休中はパートは実際働いていないから有給休暇は付与されない。と言っています。
> さらにその5日間は2018.2につけたとのことでした。
> パートタイムに変更した際に一度退職したらの手続きはとっておりません。週30時間以上勤務していますので比例付与の対象でもないと思います。
>
> 産休に入る前に2016.12に付与された有給休暇は子供の病気などでお休みをいただき全て消化していました。
>
> 質問としては①育休中はパート社員は有給休暇の付与はないのか
> ②常勤からパートタイムに切り替わると有給休暇の勤続年数のカウントは一旦ゼロに戻ってしまうのか
> をお聞きしたいです。
> 総務の方になんと伝えたらわかってもらえるでしょうか、③の質問としては総務の方とお話しするにあたり法律的にどの部分をお話ししたらわかってもらえるか、も教えていただけるとありがたいです。よろしくお願いします。

Re: 有給休暇の付与について

著者パートナースさん

2019年05月25日 20:26

こんばんは。
素早い回答ほんとうにありがとうございます。

>①育休中はパート社員は有給休暇の付与はないのか
☆上記のとおり付与されますが勤務日数は週5日あるのでしょうか。
勤務時間以外に勤務日数も関係しますので時間数だけでは判断できません。

週の勤務はシフト制で週4回勤務の週と土曜日も半日出勤する週があり、週4.5回とカウントされる勤務の週があります。
1日の勤務時間休憩時間を除き7.5時間勤務となり4回勤務の週は7.5時間×4日で、30時間の週と、それにプラス土曜日に出勤すると、3.5時間が追加され33.5時間になる週があります。

正社員と同じ日数の有給をもらうためには週30時間以上、かつ週5日勤務が必要になりますでしょうか?
年間勤務日数は調べてみないとわからないのですが上記を単純計算すると、216日以上にはなります。パートタイムになってから産休に入るまでの期間が、5ヶ月間だけでしたので、実際のところは数えることができません。

細かいことを質問してすみません。

よろしくお願いします。

Re: 有給休暇の付与について

著者パートナースさん

2019年05月25日 20:38

こんばんは。
ご回答頂きましてありがとうございます。

やはり、継続勤務という考え方で良かったです。ありがとうございます。

労働基準法
第39条の部分をきちんと持参し総務の担当の方にもう一度お話ししてみようと思います。大変ありがとうございました。

Re: 有給休暇の付与について

著者tonさん

2019年05月25日 22:09

> こんばんは。
> 素早い回答ほんとうにありがとうございます。
>
> >①育休中はパート社員は有給休暇の付与はないのか
> ☆上記のとおり付与されますが勤務日数は週5日あるのでしょうか。
> 勤務時間以外に勤務日数も関係しますので時間数だけでは判断できません。
>
> 週の勤務はシフト制で週4回勤務の週と土曜日も半日出勤する週があり、週4.5回とカウントされる勤務の週があります。
> 1日の勤務時間休憩時間を除き7.5時間勤務となり4回勤務の週は7.5時間×4日で、30時間の週と、それにプラス土曜日に出勤すると、3.5時間が追加され33.5時間になる週があります。
>
> 正社員と同じ日数の有給をもらうためには週30時間以上、かつ週5日勤務が必要になりますでしょうか?
> 年間勤務日数は調べてみないとわからないのですが上記を単純計算すると、216日以上にはなります。パートタイムになってから産休に入るまでの期間が、5ヶ月間だけでしたので、実際のところは数えることができません。
>
> 細かいことを質問してすみません。
>
> よろしくお願いします。


こんばんは。
勤務日数をカウントする場合は1日の勤務時間ではなくたとえ3時間でも4時間でも勤務するのであれば1日でカウントします。
0.5日というカウントはありません。

厚労省パンフレットより
☆週所定労働時間が30時間以上または週所定労働日数が5日以上の従業員はパート・アルバイト従業員であっても、上記の表(基本)に示す日数を与えなければなりません。
 また、週所定労働時間が30時間未満で、なおかつ週所定労働日数が4日以下の従業員については、所定労働日数に応じて下記の表(短時間従業員)の日数を与えなければなりません。

社労士コラムより
比例付与の対象となるかどうかは、1日の労働時間が短いか長いかに関係なく、所定労働日数が少ないかどうかで判断

後は雇用契約書でしょうか。
契約書が週4日なのか5日なのかで変わる可能性はありますね。
雇用契約書所定労働日数及び労働時間として会社が判断されるのであれば時短従業員としての付与となる可能性はあるかと思います。
とりあえず。

Re: 有給休暇の付与について

著者パートナースさん

2019年05月26日 08:42

ありがとうございます。
教えていただいたことや情報を持って総務の方にもう一度お話ししてみようと思います。
やはり育休中であっても付与の対象になる事がはっきりしたのできちんと説明してみます。
何度も相談に乗っていただきありがとうございました。

Re: 有給休暇の付与について

著者tonさん

2019年05月26日 09:32

> ありがとうございます。
> 教えていただいたことや情報を持って総務の方にもう一度お話ししてみようと思います。
> やはり育休中であっても付与の対象になる事がはっきりしたのできちんと説明してみます。
> 何度も相談に乗っていただきありがとうございました。


おはようございます。
有給休暇 パンフレット で検索すると厚労省の有給休暇ハンドブックを見つけられます。
PDFでプリント出来ますのでそちらを印刷して持参されてはどうでしょうか。
他の方が書かれている内容も網羅されていますし厚労省パンフですから説明もしやすいでしょう。
とりあえず。

Re: 有給休暇の付与について

著者ぴぃちんさん

2019年05月26日 12:38

こんにちは。

>
> 週の勤務はシフト制で週4回勤務の週と土曜日も半日出勤する週があり、週4.5回とカウントされる勤務の週があります。
> 1日の勤務時間休憩時間を除き7.5時間勤務となり4回勤務の週は7.5時間×4日で、30時間の週と、それにプラス土曜日に出勤すると、3.5時間が追加され33.5時間になる週があります。


週4日の勤務週と、週5日の勤務週があるということですね。
労働日において0.5日というのは存在しません。

また、週4日の週では30時間の労働、週5日の週ではそれ以上の時間を労働しているのですね。
雇用契約書もパートタイムで週30時間以上とのことですから。
であれば、有給休暇の不要日数はフルタイムと同じ日数になります。
有給休暇は、原則として基準日において予定されている今後1年間の所定労働日数に応じた日数で付与されます。
2016/12/1 10日付与
2017/12/1 11日付与
2018/12/1 12日付与
2019/12/1 14日付与予定
※消化できなかった有給休暇は2年の時効をもって消滅しているかとは思います。

2018/2に5日の付与の説明がよくわかりませんが、前倒し付与でないのであれば、正しく有給休暇が付与されていない可能性があります。


有給休暇の付与日数(厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf

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