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労務管理

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育児休職から育児勤務になる場合の復帰月の給料

著者 こうた112 さん

最終更新日:2019年05月25日 02:16

はじめまして。
育休復帰月の給料について質問をさせてください。

こどもが産まれて育児休職を取得、2歳半になる今年4月から復帰しました。

4月21日からの復帰です。

お給料は20日締めの計算になります。

本日5月度の給料明細(4月21日から5月20日まで勤務分)をいただいたのですが、金額が19万マイナスの給料で
振込用紙がついてきました。



前月分の育児休職分の欠勤控除が丸々かかる分のマイナス、今月の給料は時短勤務のため基本給カット。
→差額分(時短により下がった分の給料)約13万と、健康保険年金分6万
合わせて19万の支払いです。

給料は当月払い
欠勤控除は前月の休職分が反映


復帰初月で、給料がマイナスになるとは思わず、驚いています…

みなさんそうなんでしょうか?
自分は知らずにそんな大金を準備してこなかったので困惑しています。

これから二人目を出産したあともまた育児休職後に育児勤務を取得して復帰したら最初にお金を払う月が出てくるのかも心配です。

もしお詳しい方がいらっしゃいましたら、教えていただきたいです。

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Re: 育児休職から育児勤務になる場合の復帰月の給料

著者tonさん

2019年05月25日 08:21

> はじめまして。
> 育休復帰月の給料について質問をさせてください。
>
> こどもが産まれて育児休職を取得、2歳半になる今年4月から復帰しました。
>
> 4月21日からの復帰です。
>
> お給料は20日締めの計算になります。
>
> 本日5月度の給料明細(4月21日から5月20日まで勤務分)をいただいたのですが、金額が19万マイナスの給料で
> 振込用紙がついてきました。
>
>
>
> 前月分の育児休職分の欠勤控除が丸々かかる分のマイナス、今月の給料は時短勤務のため基本給カット。
> →差額分(時短により下がった分の給料)約13万と、健康保険年金分6万
> 合わせて19万の支払いです。
>
> 給料は当月払い
> 欠勤控除は前月の休職分が反映
>
>
> 復帰初月で、給料がマイナスになるとは思わず、驚いています…
>
> みなさんそうなんでしょうか?
> 自分は知らずにそんな大金を準備してこなかったので困惑しています。
>
> これから二人目を出産したあともまた育児休職後に育児勤務を取得して復帰したら最初にお金を払う月が出てくるのかも心配です。
>
> もしお詳しい方がいらっしゃいましたら、教えていただきたいです。


おはようございます。
育休中の給与支給はあるのでしょうか。
給与締めに合わせた復帰の様に思えます。
また社会保険料の控除は当月引きなのか翌月引きなのかも不明です。
前月の育児休業中分の減給とありますが4月復職で給与締めが20日ですから時短分カットだけの様にも思えるのですが。
前月の欠勤とありますが休職中の給与で欠勤ですか?

4月20日まで育休-給与締めで無給? 社保免除
4月21日復職-時短勤務による減給 社保負担開始
5月20日給与締め-減給分の減額と社保負担 当月か翌月か…不明

時系列でみると上記になると思うのですが少なくとも社保の2か月分になのかどうかと時短による減給だけのように思うのですが。
前月分…4月20日〆分までの減給計算が今ひとつ理由が不明です。
とりあえず。

Re: 育児休職から育児勤務になる場合の復帰月の給料

お疲れさんです

産休、介護休明け後の務め復帰、当然のこと社会保険料とか年金とかの件は 復帰者他会社も考えなくてはいけません。

添付した条件をよく理解することが賢明ですね
ご不明の点は 社労士の方へのご相談を。

復職後に必要となる手続きとは

復職に向けては、具体的な復帰日や働く時間数など業務内容について本人と企業双方で面談を行い、復帰の準備を整えましょう。
育児・介護休業法により、3歳に満たない子を養育する従業員は、3歳の誕生日前日まで原則残業が免除されます。企業においては、1日の所定労働時間を原則として6時間とする短時間勤務制度を設けなければなりません。また、子どもが小学校へ就学するまでは時間外労働深夜労働も制限されることになりますので、復帰に向けて職場環境を整えることが必要です。

そして、職場復帰後に必要な手続きには、以下の3つがあります。

育児休業復職届」を受理する

社内用に「育児休業復職届」または「出勤届(休暇・欠勤・休職)」などを用意している場合は、従業員に必要事項を記入のうえ提出してもらいます。

育児休業終了時報酬月額変更届」を提出する
職場復帰しても産休取得前と同じように働けるとは限りません。3歳未満の子の養育期間中に、毎月の給与が産休・育休前と比較して下がった場合には、「健康保険厚生年金保険 育児休業終了時報酬月額変更届」を管轄の日本年金機構へ提出します。

提出先 日本年金機構健康保険組合
提出時期
(提出期限) 復職後3ヶ月の給与が産休・育休前と比較して下がっていたとき、速やかに
※ただし、復帰月の出勤日が17日以下の場合は、復帰月を除く
提出物・添付書類 健康保険厚生年金保険 育児休業終了時報酬月額変更届
随時改定に該当しなくても、育児休業終了日の翌日が属する月以降3ヶ月の間に受けた報酬の平均額によって決定し、その翌月から改定されます。
基本給や各種手当などの固定給に変動がなくても、標準報酬月額が1等級でも下がれば該当します。

厚生年金保険 養育期間標準報酬月額特例申出書」を提出する
子どもが3歳までの間は、勤務時間短縮等の措置で給与が下がっても、将来受け取る年金額が減少しないようにする特例措置があります。
養育期間中の各月の標準報酬月額が養育開始月の前月の標準報酬月額を下回る場合、「厚生年金保険 養育期間標準報酬月額特例申出書」を企業が提出します。認められる期間は、養育が始まった月から3歳の誕生月の前月まで(誕生日が月末日の場合はその月まで)となります。

提出先 日本年金機構
提出時期
(提出期限) 復職後3ヶ月の給与が産休・育休前と比較して下がっていたとき
※提出が遅れた場合は、申出日が含まれる月の前月までの過去2年まで遡って受けることができます。
提出物・添付書類 厚生年金保険 養育期間標準報酬月額特例申出書
戸籍謄(抄)本(子どもの続柄、生年月日が証明できるもの)、住民票(従業員と子どもの同居が確認できるもの)
対象の子を養育しなくなった、もしくは死亡した場合は、「厚生年金保険 養育期間標準報酬月額特例申出書・終了届」の提出が必要になります。

Re: 育児休職から育児勤務になる場合の復帰月の給料

著者ぴぃちんさん

2019年05月25日 11:19

こんにちは。

金額だけではわからない部分がありますが、育児休業から復帰して場合において、4月21日の復帰であれば、4月分の社会保険料は必要になります。

ただ
> 給料は当月払い
> 欠勤控除は前月の休職分が反映
とありますが、前月の育児休業中はそもそも給与がでていないと思いますので、いつの欠勤分なのかな、と思います。
記載の内容であれば、どこかでまるっと1か月分の賃金を先にもらっていて、その期間全期間欠勤(休業)していてその分が控除(返金)されていなくて延々と繰り越していた可能性はないでしょうか。

いずれにしても、給与の返金の部分は会社に確認が必要かと思います。



> はじめまして。
> 育休復帰月の給料について質問をさせてください。
>
> こどもが産まれて育児休職を取得、2歳半になる今年4月から復帰しました。
>
> 4月21日からの復帰です。
>
> お給料は20日締めの計算になります。
>
> 本日5月度の給料明細(4月21日から5月20日まで勤務分)をいただいたのですが、金額が19万マイナスの給料で
> 振込用紙がついてきました。
>
>
>
> 前月分の育児休職分の欠勤控除が丸々かかる分のマイナス、今月の給料は時短勤務のため基本給カット。
> →差額分(時短により下がった分の給料)約13万と、健康保険年金分6万
> 合わせて19万の支払いです。
>
> 給料は当月払い
> 欠勤控除は前月の休職分が反映
>
>
> 復帰初月で、給料がマイナスになるとは思わず、驚いています…
>
> みなさんそうなんでしょうか?
> 自分は知らずにそんな大金を準備してこなかったので困惑しています。
>
> これから二人目を出産したあともまた育児休職後に育児勤務を取得して復帰したら最初にお金を払う月が出てくるのかも心配です。
>
> もしお詳しい方がいらっしゃいましたら、教えていただきたいです。

Re: 育児休職から育児勤務になる場合の復帰月の給料

著者プロを目指す卵さん

2019年05月25日 12:01

> 育児・介護休業法により、3歳に満たない子を養育する従業員は、3歳の誕生日前日まで原則残業が免除されます。企業においては、1日の所定労働時間を原則として6時間とする短時間勤務制度を設けなければなりません。また、子どもが小学校へ就学するまでは時間外労働深夜労働も制限されることになりますので、復帰に向けて職場環境を整えることが必要です。


文中の「原則残業が免除されます。」と、「時間外労働深夜労働も制限される・・」との表記ですが、多少誤解を招きかねない表現なので記載します。

「所定外労働の制限」、「時間外労働の制限」及び「深夜業の制限」は、いずれも労働者からの当該労働をしない旨の申出があって始めて制限されるものであって、短時間勤務制度利用を例にあげるならば、労働者が6時間を超えて労働したくないのであれば、「所定外労働制限」を申し出る必要があります。短時間勤務制度を利用すると、自動的に所定外労働が制限されるのではありません。逆に言えば、労働者からの申出がなければ、通常の残業命令と同様に、会社は所定外労働を命じることができます。ですから「原則残業が免除(制限)される」のではありません。
時間外労働制限と深夜業制限も同様です。

以上、ちょっと気になりましたので。

Re: 育児休職から育児勤務になる場合の復帰月の給料

著者こうた112さん

2019年05月26日 00:21

tonさん

早々のお返事ありがとうございました。
情報が不足していて、わかりにくい質問になってしまい申し訳ございませんでした。
わかりにくい中回答くださり、ありがとうございます。

一日たって、納得してきました。
ありがとうございます。


育休中の給料支給はありませんでした。

復帰のタイミングは、会社で月の1日か11日か21日かで決まっており、保育園入園を4月1日で申し込みたかったことと慣らし保育の関係、また給料、シフト締めが20日でわかりやすいので21日を選びました。

社会保険は当月控除だと思います、今回のは一月分です。

前月の欠勤は育児休職で休んでいたことが欠勤のようです。
育児休職中も会社から給料明細が送られてきていたんですが、毎回給料〇〇円−欠勤分〇〇円=0円(実際には組合費だけは発生していたので組合費の支払い請求はありました)という0円の給料明細が届いていました。意識して見直して気づいたんですが、育児休職は欠勤扱いになっていたようです。

上記の〇〇円よりも、時短勤務のため今月は給料が減り、
前月分の欠勤扱いになっていた給料〇〇円を差し引かれるとマイナスになり
時短で給料が通常より13万下がっていたのでその分を支払わなければならないようです。。
社会保険は払うとして、
13万が最初腑に落ちずに質問させていただきましたが、こうやって冷静に考えてみてそうかーと納得せざるを得なくなったところです。。

考えるヒントをいただきありがとうございました。ご回答いただきありがとうございました。

Re: 育児休職から育児勤務になる場合の復帰月の給料

著者こうた112さん

2019年05月26日 00:33

安芸ノ国さん

大変お詳しい情報をありがとうございます。
私は妊娠出産、復帰について当事者ながらよく調べも把握も出来ていないまま流れにまかせ過ぎていました。よく考えてこなかったことに今更ながら反省しています…

育児休業終了時報酬月額変更届
については存じ上げていなかったのですが、私には有難いことのようでとても興味があります。明日早速総務の方に聞いてみたいと思います。

とてもわかりやすく詳しく書いてくださりありがとうございました。
ご回答いただきありがとうございました。

Re: 育児休職から育児勤務になる場合の復帰月の給料

著者こうた112さん

2019年05月26日 00:58

ぴいちんさん

ご回答いただきありがとうございます。

4月分の保険料が必要になるんですね、
知りませんでした…
月をまたいでいるので今回は二月分の保険料だったのでしょうか、それはまた来月の給料明細で金額確認してみたいと思います。

私も繰り越しでずれ込んできて、今回一ヶ月分の給料請求がきたのかな、と思うようになりました。
おそらく、産休に入る月に、実際は働いていないのに一月給料をもらったんだと思います。
産前産後も会社から給料明細は毎月送付されていたんですが、休職中も給料〇〇円と書かれたうえでその月の前月分の欠勤分〇〇円がマイナスされていたので、
産休に入った月は働いてなくても給料だけ入ってて、翌月にその月の欠勤分がマイナスされて翌月分の給料と差し引きゼロ円…を繰り返してきて
今回の復帰でまた相殺されるはずが、
実際時短のため相殺以上のマイナス発生したのかな、と…
一月分もらい過ぎていた分を返す形でしょうか。。

明日念のため総務の人に、こういうことで支払いですか?と聞いてみたいと思います。
産休入る月は一月多くもらっていたことに気付かず過ごしていたので、いまさらそのツケ(?)がきたようで、
知っていたらお金もそれ用に準備元からしていたのにな〜と悔やまれます。
(今回は臨時大出費の気分で、しかも入ると思っていた給料もなく、金銭的に私の中で混乱しました)

繰り越しなんじゃないかとのご指摘ありがとうございます、
おかげで納得してくることができました。
明日総務に確認して、また納得できると思います。
ご回答ありがとうございました。

Re: 育児休職から育児勤務になる場合の復帰月の給料

著者こうた112さん

2019年05月26日 01:11

プロを目指す卵さん

ご回答ありがとうございます。

これも知らない知識でした。詳しくありがとうございます。
復帰して時短勤務しているんですが、
時々人手が足りない時間は残業を頼まれてしていました。
私としては時短でご迷惑をかけているので、可能な限り残業は引き受けるつもりなんですが、
時短なのに残業していいのかな?という疑問もあったので、原則免除制限であったことを知れてよかったです。(時短したうえで割高な残業代をとるなら時短解除になるんじゃないかなという疑問です、ただし残業はしても1時間程度です)

ご丁寧に残業のことも教えていただきありがとうございました。とてもためになる知識でした、ありがとうございます。

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