相談の広場
ご存知の方、お教えください。
広告宣伝費で発注したイベントや宣材の制作業務の中で、自社製品を購入してもらった場合、広告会社などからの請求明細に自社製品の購入代金が入っても、そのまま広告宣伝費として処理して問題は無いでしょうか?
例1)化粧品会社が自社製品の街頭サンプリング実施を広告会社に100万円で発注。請求明細は、商品購入代金50万円,サンプリング実施人件費40万円,広告会社の管理費10万円。
例2)下着メーカーがCM制作を映像制作会社に500万円で発注。その請求明細にモデル用の下着購入費50万円が含まれている。
宜しくお願い申し上げます。
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お疲れさんです
2点ともご意見の状況では、自社製品の販売促進にための提供商品購入と思います。
となれば、販売促進費、自社の知名度アップのためと考えれば可能と解します。
参考Hp>就活生に対する自社製品の贈与(交際費 法人税)
https://www.taxholic.jp/entry/2018/07/07/095416
安芸ノ国様
ご回答ありがとうございました。
御礼が遅くなりました事、深くお詫び申し上げます。
自社販管費が自社売上に反映されてしまうというところが
少し気持ち悪かったのですが、問題なしという事で理解しました。
ありがとうございました。
> お疲れさんです
>
> 2点ともご意見の状況では、自社製品の販売促進にための提供商品購入と思います。
> となれば、販売促進費、自社の知名度アップのためと考えれば可能と解します。
>
> 参考Hp>就活生に対する自社製品の贈与(交際費 法人税)
> https://www.taxholic.jp/entry/2018/07/07/095416
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