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広告宣伝費の中で自社製品の購入代金を処理できますか?

著者 まえやん さん

最終更新日:2019年05月24日 15:48

ご存知の方、お教えください。

広告宣伝費で発注したイベントや宣材の制作業務の中で、自社製品を購入してもらった場合、広告会社などからの請求明細に自社製品の購入代金が入っても、そのまま広告宣伝費として処理して問題は無いでしょうか?

例1)化粧品会社が自社製品の街頭サンプリング実施を広告会社に100万円で発注。請求明細は、商品購入代金50万円,サンプリング実施人件費40万円,広告会社の管理費10万円。

例2)下着メーカーがCM制作を映像制作会社に500万円で発注。その請求明細にモデル用の下着購入費50万円が含まれている。

宜しくお願い申し上げます。

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Re: 広告宣伝費の中で自社製品の購入代金を処理できますか?

お疲れさんです

2点ともご意見の状況では、自社製品の販売促進にための提供商品購入と思います。
となれば、販売促進費、自社の知名度アップのためと考えれば可能と解します。

参考Hp>就活生に対する自社製品の贈与(交際費 法人税
https://www.taxholic.jp/entry/2018/07/07/095416

Re: 広告宣伝費の中で自社製品の購入代金を処理できますか?

著者まえやんさん

2020年11月10日 11:02

安芸ノ国様

ご回答ありがとうございました。
御礼が遅くなりました事、深くお詫び申し上げます。

自社販管費が自社売上に反映されてしまうというところが
少し気持ち悪かったのですが、問題なしという事で理解しました。
ありがとうございました。

> お疲れさんです
>
> 2点ともご意見の状況では、自社製品の販売促進にための提供商品購入と思います。
> となれば、販売促進費、自社の知名度アップのためと考えれば可能と解します。
>
> 参考Hp>就活生に対する自社製品の贈与(交際費 法人税
> https://www.taxholic.jp/entry/2018/07/07/095416
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