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傷病手当の不支給理由につきまして

最終更新日:2019年05月25日 10:38

こんにちは。
父の傷病手当について、質問させてください。

3/2、仕事を終えて帰宅後に脳出血を発症しました。
3/2~4/5まで入院をしました。(45日間)

父の会社は10日締めの当月20日払いです。
3/2は仕事をしましたので給料が発生しています。
3/3~3/10までを有給としてくださり2/11~3/10までの給料が3/20に支払われました。
待機期間に有給を使用しても良いとのことでしたので、3/2~4/10まで傷病手当の申請をしました。
(会社の方で労務士に確認を取り申請してくださったようです。)
※医師の労務不能と判断した〜の箇所と会社の労務不能〜の項目の日付は同じにしており、会社のほうで労務士に依頼しているそうで、書類の不備などは考えにくいです。

昨日傷病手当振込の通知書が届きましたが、
請求期間:3/2~4/10
支給期間:4/1~4/10
不支給期間:3/2~3/31
とあり、不支給理由/減額理由の箇所には
1:療養のため労務不能となった日から3日間は、待機期間として支給対象外となります。
2:事業主から受けた報酬(給料・手当等)の額が傷病手当金の額以上であるため。
との記載がありました。

1の理由は理解ができましたし、支給されないことは承知しております。
しかし、2の不支給理由と不支給期間の理解ができません。3/2~3/31は入院している期間であり仕事はできておりません。
3/3~3/5を待機期間とし、支給がされないのであれば理解はできますが…
なぜ3/2~3/31は支給がされないのでしょうか。
2/11~3/10までの給料が3/20に支払われているため、3月に給料の支給があるからでしょうか?
病院の窓口でも健保でも締め日について聞かれたのですが、これでは締め日は関係ないように思えます。
3/11~3/31の傷病手当は受給できないのでしょうか。

労務士とは来月の中旬まで会えないそうなのでこちらで質問させていただきました。
初歩的な質問で申し訳ありませんがお教えください。

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Re: 傷病手当の不支給理由につきまして

著者ユキンコクラブさん

2019年05月26日 11:43

健康保険の給付であれば、
傷病手当「金」になるかと思います。。。退職されたわけではありませんよね。(傷病手当雇用保険失業等給付・・・)


医師の労務不能期間と、休んでいた期間は同じであっても、
出勤日等の記載(出勤、公休(会社休み)、有給、欠勤)が間違っていると支給されないことも。。。
締め日の確認をされたということですので、その点がちょっと気になります。

原則、傷病手当金は1日でも該当するのであれば支給されることになっていますが、どのような書類を添付して提出したか、どのように記載して提出したかで、変わってしまうことも有ります。
提出した書類の内容が確認できないと、、ここが間違っているから、、という詳細はわかりかねます。
傷病手当金通知書により、加入している協会けんぽ又は健保組合に確認していただくと共に、会社が提出した書類の控えがあるのならそちらを確認してもらわないといけないと思います。


> こんにちは。
> 父の傷病手当について、質問させてください。
>
> 3/2、仕事を終えて帰宅後に脳出血を発症しました。
> 3/2~4/5まで入院をしました。(45日間)
>
> 父の会社は10日締めの当月20日払いです。
> 3/2は仕事をしましたので給料が発生しています。
> 3/3~3/10までを有給としてくださり2/11~3/10までの給料が3/20に支払われました。
> 待機期間に有給を使用しても良いとのことでしたので、3/2~4/10まで傷病手当の申請をしました。
> (会社の方で労務士に確認を取り申請してくださったようです。)
> ※医師の労務不能と判断した〜の箇所と会社の労務不能〜の項目の日付は同じにしており、会社のほうで労務士に依頼しているそうで、書類の不備などは考えにくいです。
>
> 昨日傷病手当振込の通知書が届きましたが、
> 請求期間:3/2~4/10
> 支給期間:4/1~4/10
> 不支給期間:3/2~3/31
> とあり、不支給理由/減額理由の箇所には
> 1:療養のため労務不能となった日から3日間は、待機期間として支給対象外となります。
> 2:事業主から受けた報酬(給料・手当等)の額が傷病手当金の額以上であるため。
> との記載がありました。
>
> 1の理由は理解ができましたし、支給されないことは承知しております。
> しかし、2の不支給理由と不支給期間の理解ができません。3/2~3/31は入院している期間であり仕事はできておりません。
> 3/3~3/5を待機期間とし、支給がされないのであれば理解はできますが…
> なぜ3/2~3/31は支給がされないのでしょうか。
> 2/11~3/10までの給料が3/20に支払われているため、3月に給料の支給があるからでしょうか?
> 病院の窓口でも健保でも締め日について聞かれたのですが、これでは締め日は関係ないように思えます。
> 3/11~3/31の傷病手当は受給できないのでしょうか。
>
> 労務士とは来月の中旬まで会えないそうなのでこちらで質問させていただきました。
> 初歩的な質問で申し訳ありませんがお教えください。
>
>

Re: 傷病手当の不支給理由につきまして

著者ぴぃちんさん

2019年05月27日 14:39

こんにちは。

実際に提出した書類の記載内容によるでしょうが
> 2:事業主から受けた報酬(給料・手当等)の額が傷病手当金の額以上であるため。
と理由があるということは、結果的に、労務不能期間に賃金の支払いがあり、日額を上回る支払いがあったため、不支給になったとしかいえない状況かと思います。
4月からは支給されているようですから、また締め日の確認も行われたということから、3月の手当として判断される賃金があったのかなと推測します。



> こんにちは。
> 父の傷病手当について、質問させてください。
>
> 3/2、仕事を終えて帰宅後に脳出血を発症しました。
> 3/2~4/5まで入院をしました。(45日間)
>
> 父の会社は10日締めの当月20日払いです。
> 3/2は仕事をしましたので給料が発生しています。
> 3/3~3/10までを有給としてくださり2/11~3/10までの給料が3/20に支払われました。
> 待機期間に有給を使用しても良いとのことでしたので、3/2~4/10まで傷病手当の申請をしました。
> (会社の方で労務士に確認を取り申請してくださったようです。)
> ※医師の労務不能と判断した〜の箇所と会社の労務不能〜の項目の日付は同じにしており、会社のほうで労務士に依頼しているそうで、書類の不備などは考えにくいです。
>
> 昨日傷病手当振込の通知書が届きましたが、
> 請求期間:3/2~4/10
> 支給期間:4/1~4/10
> 不支給期間:3/2~3/31
> とあり、不支給理由/減額理由の箇所には
> 1:療養のため労務不能となった日から3日間は、待機期間として支給対象外となります。
> 2:事業主から受けた報酬(給料・手当等)の額が傷病手当金の額以上であるため。
> との記載がありました。
>
> 1の理由は理解ができましたし、支給されないことは承知しております。
> しかし、2の不支給理由と不支給期間の理解ができません。3/2~3/31は入院している期間であり仕事はできておりません。
> 3/3~3/5を待機期間とし、支給がされないのであれば理解はできますが…
> なぜ3/2~3/31は支給がされないのでしょうか。
> 2/11~3/10までの給料が3/20に支払われているため、3月に給料の支給があるからでしょうか?
> 病院の窓口でも健保でも締め日について聞かれたのですが、これでは締め日は関係ないように思えます。
> 3/11~3/31の傷病手当は受給できないのでしょうか。
>
> 労務士とは来月の中旬まで会えないそうなのでこちらで質問させていただきました。
> 初歩的な質問で申し訳ありませんがお教えください。
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