どなたもコメントされないようなので、
私が質問の意図をよく理解していないのかもしれませんが・・・
役員で同時に労働者扱いの者であれば、労働者分を記載しますが、
純粋な役員であれば関係ないのではと思います。
特別加入分はまた別集計
> 労働保険料 確定保険料算定基礎について。
> 夫の経営している会社に嫁が事務員として勤務しております。
> 2人とも役員で 労働保険料の特別加入に入れています。
> その場合労働保険料算定基礎賃金報告の常用労働者欄に役員2人の報酬は加算しなくて
> 提出でよいのでしょうか?
> よろしくお願いします。