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労働保険料確定保険料算定について。

著者 ココショコ さん

最終更新日:2019年05月25日 15:20

労働保険料 確定保険料算定基礎について。
夫の経営している会社に嫁が事務員として勤務しております。
2人とも役員労働保険料の特別加入に入れています。
その場合労働保険算定基礎賃金報告の常用労働者欄に役員2人の報酬は加算しなくて
提出でよいのでしょうか?
よろしくお願いします。

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Re: 労働保険料確定保険料算定について。

著者労働新聞社 相談役 長谷川さん (専門家)

2019年05月28日 09:16

どなたもコメントされないようなので、
私が質問の意図をよく理解していないのかもしれませんが・・・

役員で同時に労働者扱いの者であれば、労働者分を記載しますが、
純粋な役員であれば関係ないのではと思います。
特別加入分はまた別集計



> 労働保険料 確定保険料算定基礎について。
> 夫の経営している会社に嫁が事務員として勤務しております。
> 2人とも役員労働保険料の特別加入に入れています。
> その場合労働保険算定基礎賃金報告の常用労働者欄に役員2人の報酬は加算しなくて
> 提出でよいのでしょうか?
> よろしくお願いします。

Re: 労働保険料確定保険料算定について。

著者ココショコさん

2019年05月30日 17:13

お忙しい中回答ありがとうございます。
お答えくださった通りでした。
回答を入れてくださって感謝」いたします。

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