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労務管理

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グルタルアルデヒドの取り扱い

著者 45  さん

最終更新日:2019年05月25日 17:59

お世話になります。
グルタルアルデヒドを取り扱っているのですが、1日や1年で一人の作業者が取り扱うことができる量など制限があるのでしょうか?
なお、防毒マスクは着用しております。

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Re: グルタルアルデヒドの取り扱い

著者いつかいりさん

2019年05月26日 07:35


> グルタルアルデヒドを取り扱っているのですが、1日や1年で一人の作業者が取り扱うことができる量など制限があるのでしょうか?


化学物質なのか、有機溶剤なのかわかりませんが、その手の作業主任者が最新法令集をもとに首っ引きで調べればわかることですし、労基署(安全衛生担当)に照会すればこたえてくれるでしょう。

Re: グルタルアルデヒドの取り扱い

著者boobyさん

2019年05月27日 09:15

> お世話になります。
> グルタルアルデヒドを取り扱っているのですが、1日や1年で一人の作業者が取り扱うことができる量など制限があるのでしょうか?
> なお、防毒マスクは着用しております。

グルタルアルデヒドは労働安全衛生法で「名称等を通知すべき危険物及び有害物」となっています。
厚生労働省の以下のアドレスから物質一覧をクリックしてください。グルタルアルデヒドの項に運用規則が書かれています。わからないことがあったら、レスください。

http://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen/gmsds/gmsds640.html

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