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税務管理

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配偶者のマイナンバーについて

著者 satosi さん

最終更新日:2019年05月26日 23:52

いつも参考にさせていただいています。

扶養していない配偶者のマイナンバーを会社は集める必要があるのでしょうか?
ご存知の方がいましたら、ご教示ください。

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Re: 配偶者のマイナンバーについて

著者tonさん

2019年05月27日 00:04

> いつも参考にさせていただいています。
>
> 扶養していない配偶者のマイナンバーを会社は集める必要があるのでしょうか?
> ご存知の方がいましたら、ご教示ください。


こんばんは。
何の扶養でしょうか。
扶養の内容にもよるでしょう。
とりあえず。

Re: 配偶者のマイナンバーについて

お疲れさんです

従業員扶養家族については、所得税住民税の控除額や社会保険料の算出に影響があります。書類には扶養家族のことを記入する欄もありますから、該当する家族のマイナンバーを取得することは正当な利用だといえるでしょう。
一方で、扶養扱いでない家族の情報までを会社が取得していい理由はありません。

Re: 配偶者のマイナンバーについて

著者ぴぃちんさん

2019年05月27日 13:06

こんにちは。

税務及び社会保険において、扶養にならない家族のマイナンバーを会社が収集する必要はないでしょうね。



> いつも参考にさせていただいています。
>
> 扶養していない配偶者のマイナンバーを会社は集める必要があるのでしょうか?
> ご存知の方がいましたら、ご教示ください。

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