相談の広場
初めて投稿させていただきます。
毎月、支給される交通費は所得税がかかる対象でしょうか?
くだらないことで申し訳ないですが、宜しくお願いします。
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> 初めて投稿させていただきます。
> 毎月、支給される交通費は所得税がかかる対象でしょうか?
> くだらないことで申し訳ないですが、宜しくお願いします。
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通勤交通費、通勤旅費は非課税になります。
通勤に必要な交通費を 定期券等の現物で支給する場合も必要な額を金銭で支給する場合も 同様の取り扱いになりす。また自動車通勤の場合のガソリン代 などが含まれます。
ただし、通勤交通費だからといって全額非課税 になるわけではなく、通勤交通費は通勤距離や通勤手段によって 異なります。
1ヶ月当たりの通勤費の非課税限度額~
①交通機関を利用する場合には、経済的で最も合理的な経路で通勤した場合の実費が非課税となります。この「合理的」の範囲には新幹線を利用した場合の費用等は含まれるものの、グリーン車の料金等は含まれません。
②自転車や自動車等で通勤する場合は、その片道の距離によって限度額が設けられています。
片道35km以上 ・・・20,900円
片道25km以上35km未満・・・16,100円
片道15km以上25km未満・・・11,300円
片道10Km以上15km未満・・・6,500円
片道2km以上10km未満 ・・・4,100円
片道2km未満 ・・・全額課税
上記のように非課税となるのは、通勤交通費が給与とは別に支給される場合に限ります。実際に別々に入金する必要はありませんが、給与明細において「通勤手当」と明記されている必要があります。従って時給の額に交通費が含まれている場合は、通勤交通費は非課税の対象となりません。
社内において、社員就業規則により設定されていると思います。
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