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税務管理

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交通費について教えてください

著者 ふじこ さん

最終更新日:2007年06月01日 15:57

初めて投稿させていただきます。
毎月、支給される交通費所得税がかかる対象でしょうか?
くだらないことで申し訳ないですが、宜しくお願いします。

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Re: 交通費について教えてください

著者ヨットさん

2007年06月01日 16:17

> 初めて投稿させていただきます。
> 毎月、支給される交通費所得税がかかる対象でしょうか?
> くだらないことで申し訳ないですが、宜しくお願いします。

通勤費として独立させずに給与として支給すると全額
課税対象です
通勤費として明確に区別して支給すれば非課税枠までは
非課税となります
非課税枠の内容は、総務の森でも通常の検索サイトでも
通勤費 非課税」で簡単にみつかります

Re: 交通費について教えてください

著者久保FP事務所さん (専門家)

2007年06月01日 16:18

> 初めて投稿させていただきます。
> 毎月、支給される交通費所得税がかかる対象でしょうか?
> くだらないことで申し訳ないですが、宜しくお願いします。

=========================
 

通勤交通費通勤旅費は非課税になります。
通勤に必要な交通費を 定期券等の現物で支給する場合も必要な額を金銭で支給する場合も 同様の取り扱いになりす。また自動車通勤の場合のガソリン代 などが含まれます。
ただし、通勤交通費だからといって全額非課税 になるわけではなく、通勤交通費通勤距離通勤手段によって 異なります。

1ヶ月当たりの通勤費非課税限度額

①交通機関を利用する場合には、経済的で最も合理的な経路で通勤した場合の実費が非課税となります。この「合理的」の範囲には新幹線を利用した場合の費用等は含まれるものの、グリーン車の料金等は含まれません。

自転車や自動車等で通勤する場合は、その片道の距離によって限度額が設けられています。
 片道35km以上      ・・・20,900円
 片道25km以上35km未満・・・16,100円
 片道15km以上25km未満・・・11,300円
 片道10Km以上15km未満・・・6,500円
 片道2km以上10km未満 ・・・4,100円
 片道2km未満       ・・・全額課税
 
上記のように非課税となるのは、通勤交通費が給与とは別に支給される場合に限ります。実際に別々に入金する必要はありませんが、給与明細において「通勤手当」と明記されている必要があります。従って時給の額に交通費が含まれている場合は、通勤交通費は非課税の対象となりません。
 
社内において、社員就業規則により設定されていると思います。

ありがとうございました

著者ふじこさん

2007年06月01日 16:36

検索サイト、参考にさせていただきます。
ありがとうございました

ありがとうございました

著者ふじこさん

2007年06月01日 16:43

ご返信ありがとうございました。
おじ、親の経営する小さな会社ですので、社内就業規則といったものもないようで、距離を測るわけではなく金額が決まっていて(社員一律なのかは不明)わが社では交通費は課税対象となっています。また、自動車通勤ですが、距離が近いとの理由で交通費がでない者もいるようですが、小さな会社ですとそんなものなのでしょうか。

Re: ありがとうございました

著者久保FP事務所さん (専門家)

2007年06月01日 16:58

> ご返信ありがとうございました。
> おじ、親の経営する小さな会社ですので、社内就業規則といったものもないようで、距離を測るわけではなく金額が決まっていて(社員一律なのかは不明)わが社では交通費は課税対象となっています。また、自動車通勤ですが、距離が近いとの理由で交通費がでない者もいるようですが、小さな会社ですとそんなものなのでしょうか。

=========================

月次「給与明細表」を管理される際、分別表記されることをされては。
そうすれば、通勤距離に応じ、非課税となる方もいるでしょう。

ありがとうございました

著者ふじこさん

2007年06月01日 17:09

2度もご親切にありがとうございました。

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