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労働基準法と雇用保険の関係について

著者 瀬戸内の男 さん

最終更新日:2019年05月28日 11:04

労働基準法の適用者と雇用保険被保険者の関係について教えていただきたいです。

私の勤める特別養護老人ホームの施設長が常務理事を兼務しており、労働基準法は適用されていない状態です。
雇用保険に加入し、役員報酬ではなく給与の支払いのみなんですが、大丈夫なんでしょうか。
もし労働基準法適用となれば、有給休暇の取得義務は発生しますし。
詳しい方、よろしくお願いいたします。

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Re: 労働基準法と雇用保険の関係について

著者ぴぃちんさん

2019年05月28日 12:38

こんにちは。

施設長という立場が労働性があるのかどうか、による部分があるかと思います。

労働性がないのであれば、労働者でなく役員ですから労働基準法があてはまらないでしょう。
ただ、雇用保険に加入しているということは兼務役員に該当するかと思います。管理監督者の立場であれば、有給休暇は取得義務はありますね。

名称だけで判断できないので、実際で判断することになるかと思います。



> 労働基準法の適用者と雇用保険被保険者の関係について教えていただきたいです。
>
> 私の勤める特別養護老人ホームの施設長が常務理事を兼務しており、労働基準法は適用されていない状態です。
> 雇用保険に加入し、役員報酬ではなく給与の支払いのみなんですが、大丈夫なんでしょうか。
> もし労働基準法適用となれば、有給休暇の取得義務は発生しますし。
> 詳しい方、よろしくお願いいたします。

Re: 労働基準法と雇用保険の関係について

著者tonさん

2019年05月29日 02:04

> 労働基準法の適用者と雇用保険被保険者の関係について教えていただきたいです。
>
> 私の勤める特別養護老人ホームの施設長が常務理事を兼務しており、労働基準法は適用されていない状態です。
> 雇用保険に加入し、役員報酬ではなく給与の支払いのみなんですが、大丈夫なんでしょうか。
> もし労働基準法適用となれば、有給休暇の取得義務は発生しますし。
> 詳しい方、よろしくお願いいたします。


こんばんは。
下記情報があります。

・社会福祉施設を経営する法人は、施設経営の実態を法人運営に反映させるため、1人以上の施設長等が理事として参加すること。
ただし、評議員会を設置していない法人の場合は、施設の職員である理事は、理事総数の3分の1を超えない範囲とする。

施設長は多くは理事として経営参画されているはずですが役員ではなく通常は給料として処理されているはずです。
御社の理事は理事長と常務理事の他はどのような役職設定なのでしょうか。
施設長で常に施設において業務をされているので常務理事としているのではないでしょうか。
社会福祉法人の場合は民間法人と若干考え方が異なることがあります。
多くは役員報酬は理事長や施設に常駐していない理事会参画者に支払う報酬役員報酬とすることが多いかと思います。
施設長においては理事ではありますが施設運営者という立場で理事となることが多く役員とはまた別判断がされることが多いと思いますので給料ですし給与規定においても施設長の給与が明示されていると思います。
ただ一般職員ではなく管理者となりますのでその点については下記情報があります。

とある市町村の社協の情報です。

Q 施設長など管理監督職の地位にある職員の労働時間休憩及び休日等の労働基
準法上の規制はどのようになりますか。

労働基準法第 41 条第により、施設長など経営者と一体的な立場にあると認められる職員(管理監督職員)は、同法の労働時間休憩及び休日に関する規定は、適用されないことになっています。
この管理監督職員とは、単に職名のみで判断すべきではなく、人事の決定権、労
務管理上の指揮監督権などが任命された者で、職務上、出勤及び退勤時間等に制限を加えることが不可能な職員といえます。
また、管理職手当が支給されていることをもって、管理監督職員と判断すること
はできず、実態を考慮することが必要です。
なお、管理監督職員であっても、深夜業に関する規定及び年次有給休暇に関する
規定は、原則どおり適用があるので注意が必要です。

以上ご判断ください。
とりあえず。

Re: 労働基準法と雇用保険の関係について

著者瀬戸内の男さん

2019年05月30日 14:07

わかりやすい回答ありがとうございます。
現在の、雇用保険に加入しているが、有給休暇取得の義務なしという状況は有り得ますでしょうか。

Re: 労働基準法と雇用保険の関係について

著者tonさん

2019年05月30日 18:00

> わかりやすい回答ありがとうございます。
> 現在の、雇用保険に加入しているが、有給休暇取得の義務なしという状況は有り得ますでしょうか。


こんばんは。
既に参考資料としても他の回答者からも答えは出ていると思います。
管理監督者であっても有給休暇付与は発生する
となっていますので義務なしとはならないと考えます。
とりあえず。

Re: 労働基準法と雇用保険の関係について

著者瀬戸内の男さん

2019年05月30日 19:41

知識不足で申し訳ありません。
経営者であれば、労働基準法の適用がなく、雇用保険には入らないと思うのですが、

施設長が経営者として、労働基準法の適用がなく有給休暇の取得義務がないということはありますか?
それと雇用保険加入というのが矛盾してるのかなと思いまして。

Re: 労働基準法と雇用保険の関係について

著者tonさん

2019年05月30日 20:25

> 知識不足で申し訳ありません。
> 経営者であれば、労働基準法の適用がなく、雇用保険には入らないと思うのですが、
>
> 施設長が経営者として、労働基準法の適用がなく有給休暇の取得義務がないということはありますか?
> それと雇用保険加入というのが矛盾してるのかなと思いまして。


こんばんは。私見ですが…
経験則として施設長が経営者という認識を持ったことはありません。
特養ですと社会福祉法人かと思いますが社会福祉法人の最終経営責任者は理事長及び理事会です。
理事長と施設長が同一の場合もありますのでその場合は雇用保険加入は無かったと思います。
管理監督者の定義としては

経営者と一体的な立場において職務を遂行する従業員が「管理監督者」に該当。

となりますので従業員の立場と考えます。
役職的に施設長として施設運営や法人運営に携わることはあるでしょうが理事長同一でなければ従業員であると考えます。
とりあえず。

Re: 労働基準法と雇用保険の関係について

著者瀬戸内の男さん

2019年06月01日 14:42

皆様、詳しくわかりやすい回答ありがとうございました。

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