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就労ビザ取得までの有給休暇の取扱い

著者 kein さん

最終更新日:2019年05月30日 16:42

お世話になります。

弊社では外国人の専門学校生(留学ビザ)をアルバイトで雇用しています。専門学校卒業後、弊社で正社員として勤務することになった場合の有給休暇の算出について不明な点が生じました。

2019年4月1日 アルバイトとして勤務開始
2020年3月31日 専門学校卒業予定
2020年4月1日 正社員として勤務開始予定

というのが順当な流れですが、就労ビザの取得が遅れ正社員として勤務できるのが例えば2020年4月15日となった場合(4月1日~14日は空白期間となり厳密には継続勤務とは言えない?)、有給休暇の算出はどのようにすべきでしょうか。いろいろ調べましたが明確な回答が見当たりません。社内でも下記2つの意見にわかれています。

①本人の都合ではないし、休職した者が復職したときと同様に継続勤務として扱うべき。
②法律上4月1日~15日は労働することは禁止されているのだから、空白期間となる。したがって有給休暇の算出も2020年4月15日の正社員としての勤務開始日からカウントしていく。

以上なのですが、ご教示のほどよろしくお願いいたします。

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Re: 就労ビザ取得までの有給休暇の取扱い

著者ぴぃちんさん

2019年05月31日 10:28

おはようございます。

就労ビザが関与している場合は存じませんが、3/31~4/15迄の間に他社に採用されたとかでないのであれば、そもそも4/1からの勤務予定であり、空白期間が2週間であることを考えると、有給休暇についての雇入れ日は、2019年4月1日と判断することになるかと思います。

労働局等で確認してみてはいかがでしょうか。



> お世話になります。
>
> 弊社では外国人の専門学校生(留学ビザ)をアルバイトで雇用しています。専門学校卒業後、弊社で正社員として勤務することになった場合の有給休暇の算出について不明な点が生じました。
>
> 2019年4月1日 アルバイトとして勤務開始
> 2020年3月31日 専門学校卒業予定
> 2020年4月1日 正社員として勤務開始予定
>
> というのが順当な流れですが、就労ビザの取得が遅れ正社員として勤務できるのが例えば2020年4月15日となった場合(4月1日~14日は空白期間となり厳密には継続勤務とは言えない?)、有給休暇の算出はどのようにすべきでしょうか。いろいろ調べましたが明確な回答が見当たりません。社内でも下記2つの意見にわかれています。
>
> ①本人の都合ではないし、休職した者が復職したときと同様に継続勤務として扱うべき。
> ②法律上4月1日~15日は労働することは禁止されているのだから、空白期間となる。したがって有給休暇の算出も2020年4月15日の正社員としての勤務開始日からカウントしていく。
>
> 以上なのですが、ご教示のほどよろしくお願いいたします。
>
>

Re: 就労ビザ取得までの有給休暇の取扱い

著者keinさん

2019年05月31日 11:18

就労ビザが関係しているのでやはり難しい問題ですね。どなたか同様のケースに対応している方がいればと思い、投稿させていただいた次第です。

労働局に問い合せてみます。ありがとうございました。


> おはようございます。
>
> 就労ビザが関与している場合は存じませんが、3/31~4/15迄の間に他社に採用されたとかでないのであれば、そもそも4/1からの勤務予定であり、空白期間が2週間であることを考えると、有給休暇についての雇入れ日は、2019年4月1日と判断することになるかと思います。
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> 労働局等で確認してみてはいかがでしょうか。
>
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> > お世話になります。
> >
> > 弊社では外国人の専門学校生(留学ビザ)をアルバイトで雇用しています。専門学校卒業後、弊社で正社員として勤務することになった場合の有給休暇の算出について不明な点が生じました。
> >
> > 2019年4月1日 アルバイトとして勤務開始
> > 2020年3月31日 専門学校卒業予定
> > 2020年4月1日 正社員として勤務開始予定
> >
> > というのが順当な流れですが、就労ビザの取得が遅れ正社員として勤務できるのが例えば2020年4月15日となった場合(4月1日~14日は空白期間となり厳密には継続勤務とは言えない?)、有給休暇の算出はどのようにすべきでしょうか。いろいろ調べましたが明確な回答が見当たりません。社内でも下記2つの意見にわかれています。
> >
> > ①本人の都合ではないし、休職した者が復職したときと同様に継続勤務として扱うべき。
> > ②法律上4月1日~15日は労働することは禁止されているのだから、空白期間となる。したがって有給休暇の算出も2020年4月15日の正社員としての勤務開始日からカウントしていく。
> >
> > 以上なのですが、ご教示のほどよろしくお願いいたします。
> >
> >

Re: 就労ビザ取得までの有給休暇の取扱い

著者国際行政書士鈴木事務所さん (専門家)

2019年07月11日 11:52

以前、同様のご相談ケースで労働基準監督署へ確認したことがございます。

その時の労働基準監督署の回答としては、アルバイト時と同じような業務を行い雇用が2週間程度空く場合は、有給休暇は継続勤務として計算した方が良い。とのことでした。
どのくらいの期間あくと継続勤務とならないか確認したところ、明確な期間はなく、都度ご相談くださいとのことでした。

また、入社日については、通常は、就労可能なビザ在留資格)を取得することが雇用条件になっていると思います。その場合は、ビザ在留資格)が許可された日が入社日になります。内定通知書の条件をご確認ください。

> お世話になります。
>
> 弊社では外国人の専門学校生(留学ビザ)をアルバイトで雇用しています。専門学校卒業後、弊社で正社員として勤務することになった場合の有給休暇の算出について不明な点が生じました。
>
> 2019年4月1日 アルバイトとして勤務開始
> 2020年3月31日 専門学校卒業予定
> 2020年4月1日 正社員として勤務開始予定
>
> というのが順当な流れですが、就労ビザの取得が遅れ正社員として勤務できるのが例えば2020年4月15日となった場合(4月1日~14日は空白期間となり厳密には継続勤務とは言えない?)、有給休暇の算出はどのようにすべきでしょうか。いろいろ調べましたが明確な回答が見当たりません。社内でも下記2つの意見にわかれています。
>
> ①本人の都合ではないし、休職した者が復職したときと同様に継続勤務として扱うべき。
> ②法律上4月1日~15日は労働することは禁止されているのだから、空白期間となる。したがって有給休暇の算出も2020年4月15日の正社員としての勤務開始日からカウントしていく。
>
> 以上なのですが、ご教示のほどよろしくお願いいたします。
>
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Re: 就労ビザ取得までの有給休暇の取扱い

著者keinさん

2019年07月11日 16:09

国際行政書士鈴木事務所 様

お世話になります。
私もその後労働基準監督署に問い合せてみましたが、同様の回答でした。
わざわざご連絡ありがとうございました。



> 以前、同様のご相談ケースで労働基準監督署へ確認したことがございます。
>
> その時の労働基準監督署の回答としては、アルバイト時と同じような業務を行い雇用が2週間程度空く場合は、有給休暇は継続勤務として計算した方が良い。とのことでした。
> どのくらいの期間あくと継続勤務とならないか確認したところ、明確な期間はなく、都度ご相談くださいとのことでした。
>
> また、入社日については、通常は、就労可能なビザ在留資格)を取得することが雇用条件になっていると思います。その場合は、ビザ在留資格)が許可された日が入社日になります。内定通知書の条件をご確認ください。
>
> > お世話になります。
> >
> > 弊社では外国人の専門学校生(留学ビザ)をアルバイトで雇用しています。専門学校卒業後、弊社で正社員として勤務することになった場合の有給休暇の算出について不明な点が生じました。
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> > 2019年4月1日 アルバイトとして勤務開始
> > 2020年3月31日 専門学校卒業予定
> > 2020年4月1日 正社員として勤務開始予定
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> > というのが順当な流れですが、就労ビザの取得が遅れ正社員として勤務できるのが例えば2020年4月15日となった場合(4月1日~14日は空白期間となり厳密には継続勤務とは言えない?)、有給休暇の算出はどのようにすべきでしょうか。いろいろ調べましたが明確な回答が見当たりません。社内でも下記2つの意見にわかれています。
> >
> > ①本人の都合ではないし、休職した者が復職したときと同様に継続勤務として扱うべき。
> > ②法律上4月1日~15日は労働することは禁止されているのだから、空白期間となる。したがって有給休暇の算出も2020年4月15日の正社員としての勤務開始日からカウントしていく。
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> > 以上なのですが、ご教示のほどよろしくお願いいたします。
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