有限会社の役員変更による株式譲渡についてのご質問
有限会社の役員変更による株式譲渡についてのご質問
trd-229054
forum:forum_corporate
2019-05-30
有限会社の役員変更による株式譲渡について教えてください。
現在、社長、取締役A、監査役Aの3名の役員がいます。
取締役Aと監査役Aが辞任し、新たに取締役Bと監査役Bが就任します。
社長は代表を辞任し取締役で残り、取締役Bは社長に就任します。
現状の株式 社長 2000株 → 取締役 2000株
取締役A 1500株 → 新社長 1500株
監査役A 1500株 → 監査役B 1500株
株式の譲渡制限に関する規定には
当会社の株式を譲渡により取得することについては当会社の承認を要する。当会社の株主が当会社の株式を譲渡により取得する場合においては当会社が承認したものとみなす。となっています。
したがって、臨時株主総会において決議すれば、上にあるようは譲渡でも問題ないのでしょうか?また譲渡する株数は決議によって決めることはできるのですか?
よろしくお願いいたします。
著者
ひめこ さん
最終更新日:2019年05月30日 17:25
有限会社の役員変更による株式譲渡について教えてください。
現在、社長、取締役A、監査役Aの3名の役員がいます。
取締役Aと監査役Aが辞任し、新たに取締役Bと監査役Bが就任します。
社長は代表を辞任し取締役で残り、取締役Bは社長に就任します。
現状の株式 社長 2000株 → 取締役 2000株
取締役A 1500株 → 新社長 1500株
監査役A 1500株 → 監査役B 1500株
株式の譲渡制限に関する規定には
当会社の株式を譲渡により取得することについては当会社の承認を要する。当会社の株主が当会社の株式を譲渡により取得する場合においては当会社が承認したものとみなす。となっています。
したがって、臨時株主総会において決議すれば、上にあるようは譲渡でも問題ないのでしょうか?また譲渡する株数は決議によって決めることはできるのですか?
よろしくお願いいたします。
Re: 有限会社の役員変更による株式譲渡についてのご質問
著者いつかいりさん
2019年05月30日 21:24
「承認したものとみなす」というみなし規定は、現在の株主が他から譲り受けて持ち株数を増やす、ということです。
新社長、監査役Bがすでにいくばくかの株式を所持していれば、会社承認不用であらたに譲受できるというものです。無所持でしたら、譲渡承認決議が必要です。
Re: 有限会社の役員変更による株式譲渡についてのご質問
著者ひめこさん
2019年05月31日 01:52
> 「承認したものとみなす」というみなし規定は、現在の株主が他から譲り受けて持ち株数を増やす、ということです。
>
> 新社長、監査役Bがすでにいくばくかの株式を所持していれば、会社承認不用であらたに譲受できるというものです。無所持でしたら、譲渡承認決議が必要です。
お忙しいところありがとうございます。
新社長、監査役Bは現時点で無所持です
譲渡承認決議をすればよろしいということですね
ありがとうございます。
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