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所得税額表「乙欄」 電算機計算の特例

著者 クマゴロウ さん

最終更新日:2019年05月29日 11:41

ダブルワークをしており、本業の会社へ「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出して年末調整をしています。
従って、副業の会社へは同申告書を未提出で、所得税控除額の計算は税額表乙欄」の適用で給与計算をお願いしていました。

ところが、給与計算で「電算機計算の特例」の適用の所得税を控除されたようです。
ご存じのように「電算機計算の特例」は「甲欄」適用の場合のみ可能の筈です。

具体的には副業の課税対象額127,095円で、所得税控除額2,110円となっています。
税額表乙欄を適用した計算では所得税は5,400円になる筈です。

(1)このことを副業の会社へ申し出るべきでしょうか?
(2)申し出なかった場合、上記の所得税の差額5,400円-2,110円=3,290円は
   どのような扱いとなるでしょうか?(追徴課税される?)

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Re: 所得税額表「乙欄」 電算機計算の特例

著者tonさん

2019年05月29日 17:44

> ダブルワークをしており、本業の会社へ「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出して年末調整をしています。
> 従って、副業の会社へは同申告書を未提出で、所得税控除額の計算は税額表乙欄」の適用で給与計算をお願いしていました。
>
> ところが、給与計算で「電算機計算の特例」の適用の所得税を控除されたようです。
> ご存じのように「電算機計算の特例」は「甲欄」適用の場合のみ可能の筈です。
>
> 具体的には副業の課税対象額127,095円で、所得税控除額2,110円となっています。
> 税額表乙欄を適用した計算では所得税は5,400円になる筈です。
>
> (1)このことを副業の会社へ申し出るべきでしょうか?
> (2)申し出なかった場合、上記の所得税の差額5,400円-2,110円=3,290円は
>    どのような扱いとなるでしょうか?(追徴課税される?)
>


こんばんは。
ダブルワークで年調出来ない分の給与については確定申告で精算されますが確定申告されましたか。
手元にある源泉票は何時の年度の分でしょうか。
確定申告で精算されますから個人的には影響はありませんが会社に調査等があり、調査官に発覚した場合は会社として追徴処理を求められる可能性はあります。
会社に申し出るというより所得税の計算方法を教えてくださいと聞いてみてはどうでしょう。
会社の担当者も説明することで間違いに気づくかもしれませんので事を荒立てずに収まる事もありましょう。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 所得税額表「乙欄」 電算機計算の特例

著者rentoさん

2019年05月30日 10:46

(1)副業の会社に処理が間違っている事を申し出るのが良いと思われます
源泉徴収は支払者の義務であり、ご質問者様には何の落ち度も御座いませんが、この後に起きることの『可能性』を考慮しますと、申し出る方が良いと思われます

まず、副業の会社がこのまま誤りに気付かず、かつ、給与が法定調書提出義務の範囲(50万円超)である場合、来年の1月末に税務署に報告され、
あるいはお住いの市区町村へ提出される給与支払報告書(こちらは提出範囲はありませんので全て報告義務)により、ご質問者様の給与が同時に2社で甲欄処理されていることを知ることができます
この場合、税務署はどちらが正しいか分かりませんので(扶養控除等申告書は税務署長宛になっておりますが、会社に保管されるのみです)2社に対して問合せ書類が送付される『可能性』があります

通知が届きますと本業の方では、扶養控除等申告書の提出を他社でもしているかどうか確認され、副業の方は、給与支払報告書が提出されていない為、誤った処理をしている事に気がつき、再計算したうえで不足した源泉所得税を徴収する旨を知らされる事でしょう。
状況によっては色々面倒な展開が予測できます

残念なことにこれらはご質問者様が確定申告する事とは関係ありませんのでご注意ください
(ちなみにご質問者様が副業先に追加徴収された源泉所得税は、その後交付される正しい源泉徴収票乙欄)と共に修正申告する事により、ご質問者様の手元に還付されるという極めて無駄な事になります。ただし副業先の顧問会計士、税理士がしっかりしていれば税務署に拒絶して追加徴収せず終わるという事例もあります)

(2)上記の流れでお分かりかと思いますが、法律通りの処理をしますと、副業先に追加で徴収され、確定申告により還付となる可能性があります

一方、税務署等が気づかず、あるいは気づいても(重要性が低いなど)問合せ等が無い場合は、ご質問者様が確定申告をする限り特に問題はありません

いかがでしょうか。



> ダブルワークをしており、本業の会社へ「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出して年末調整をしています。
> 従って、副業の会社へは同申告書を未提出で、所得税控除額の計算は税額表乙欄」の適用で給与計算をお願いしていました。
>
> ところが、給与計算で「電算機計算の特例」の適用の所得税を控除されたようです。
> ご存じのように「電算機計算の特例」は「甲欄」適用の場合のみ可能の筈です。
>
> 具体的には副業の課税対象額127,095円で、所得税控除額2,110円となっています。
> 税額表乙欄を適用した計算では所得税は5,400円になる筈です。
>
> (1)このことを副業の会社へ申し出るべきでしょうか?
> (2)申し出なかった場合、上記の所得税の差額5,400円-2,110円=3,290円は
>    どのような扱いとなるでしょうか?(追徴課税される?)
>
>

Re: 所得税額表「乙欄」 電算機計算の特例

著者クマゴロウさん

2019年05月31日 10:08

> > ダブルワークをしており、本業の会社へ「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出して年末調整をしています。
> > 従って、副業の会社へは同申告書を未提出で、所得税控除額の計算は税額表乙欄」の適用で給与計算をお願いしていました。
> >
> > ところが、給与計算で「電算機計算の特例」の適用の所得税を控除されたようです。
> > ご存じのように「電算機計算の特例」は「甲欄」適用の場合のみ可能の筈です。
> >
> > 具体的には副業の課税対象額127,095円で、所得税控除額2,110円となっています。
> > 税額表乙欄を適用した計算では所得税は5,400円になる筈です。
> >
> > (1)このことを副業の会社へ申し出るべきでしょうか?
> > (2)申し出なかった場合、上記の所得税の差額5,400円-2,110円=3,290円は
> >    どのような扱いとなるでしょうか?(追徴課税される?)
> >
>
>
> こんばんは。
> ダブルワークで年調出来ない分の給与については確定申告で精算されますが確定申告されましたか。
> 手元にある源泉票は何時の年度の分でしょうか。
> 確定申告で精算されますから個人的には影響はありませんが会社に調査等があり、調査官に発覚した場合は会社として追徴処理を求められる可能性はあります。
> 会社に申し出るというより所得税の計算方法を教えてくださいと聞いてみてはどうでしょう。
> 会社の担当者も説明することで間違いに気づくかもしれませんので事を荒立てずに収まる事もありましょう。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。

ton様、早速の回答ありがとうございます。

ダブルワークは始めたばかりで、今回が最初の給与支払いでした。
従って確定申告は来年3月に初めて行う予定です。

副業の会社ではOBCの「勘定奉行」で給与計算をしているようですが、
担当者が電算機処理を一律に行っていて、ダブルワーク者は年末調整が出来ないことを失念しているのかもしれませんね。

角が立たない程度に確認しててみたいと思います。

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