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労務管理

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変形労働時間制について

著者 19191917 さん

最終更新日:2019年05月31日 11:05

当社は平日7.5時間勤務で土曜日は隔週で半日勤務4時間です。
日、祝、隔週土曜日は休日となります。

先日、求人しているハローワークからの問い合わせで、
変形労働時間制の届出を出しているか確認がありました。
ハローワーク曰く、
1週 7.5時間×5日=37.5時間+4時間(土曜日)=41.5時間
となる週があるので変形労働時間制の届出を出してください
との事でした。
月平均では40時間以内となるのですが、こう言ったケースは
変形労働時間制の届出を出す必要はあるのでしょうか。
長年、同じように求人していますがハローワークからの指摘は初めてです。
初歩的な質問ですがご教授ください。

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Re: 変形労働時間制について

著者ぴぃちんさん

2019年05月31日 11:14

おはようございます。

特例事業に該当しないのであれば、週40時間を超える労働はそもそもさせることはできません。

御社が変形労働時間制採用されているのであれば、平均で週40時間内になっていればいことになりますが、そうでないのであれば、平均で判断することはできません。

週41.5時間労働する週がある、ということが違法に該当することになります。

ハローワークからの指摘、ということであれば、求人を求めていると思いますが、法に違反している求人は扱ってもらえないということでしょう。


労働基準法
三十二条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
2 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。



> 当社は平日7.5時間勤務で土曜日は隔週で半日勤務4時間です。
> 日、祝、隔週土曜日は休日となります。
>
> 先日、求人しているハローワークからの問い合わせで、
> 変形労働時間制の届出を出しているか確認がありました。
> ハローワーク曰く、
> 1週 7.5時間×5日=37.5時間+4時間(土曜日)=41.5時間
> となる週があるので変形労働時間制の届出を出してください
> との事でした。
> 月平均では40時間以内となるのですが、こう言ったケースは
> 変形労働時間制の届出を出す必要はあるのでしょうか。
> 長年、同じように求人していますがハローワークからの指摘は初めてです。
> 初歩的な質問ですがご教授ください。

Re: 変形労働時間制について

著者19191917さん

2019年05月31日 12:00

ご教授いただきありがとうございます。
上長に確認してみますが、お互い経験もなく苦慮している所です。
届出を速やかに行わないといけませんが、遅延の届出は許される
ものなのでしょうか。
設立20年くらいの会社ですが、今更なことで情けない限りです。

> おはようございます。
>
> 特例事業に該当しないのであれば、週40時間を超える労働はそもそもさせることはできません。
>
> 御社が変形労働時間制採用されているのであれば、平均で週40時間内になっていればいことになりますが、そうでないのであれば、平均で判断することはできません。
>
> 週41.5時間労働する週がある、ということが違法に該当することになります。
>
> ハローワークからの指摘、ということであれば、求人を求めていると思いますが、法に違反している求人は扱ってもらえないということでしょう。
>
>
> 労働基準法
> 三十二条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
> 2 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。
>
>
>
> > 当社は平日7.5時間勤務で土曜日は隔週で半日勤務4時間です。
> > 日、祝、隔週土曜日は休日となります。
> >
> > 先日、求人しているハローワークからの問い合わせで、
> > 変形労働時間制の届出を出しているか確認がありました。
> > ハローワーク曰く、
> > 1週 7.5時間×5日=37.5時間+4時間(土曜日)=41.5時間
> > となる週があるので変形労働時間制の届出を出してください
> > との事でした。
> > 月平均では40時間以内となるのですが、こう言ったケースは
> > 変形労働時間制の届出を出す必要はあるのでしょうか。
> > 長年、同じように求人していますがハローワークからの指摘は初めてです。
> > 初歩的な質問ですがご教授ください。

Re: 変形労働時間制について

著者ぴぃちんさん

2019年05月31日 13:52

こんにちは。

変形労働時間制でなくても、週40時間を超える労働については、三六協定により可能となります。
ただ、その場合でも変形労働時間制でなければ週40時間を超える労働シフトを組むことはできません。

変形労働時間制でないのであれば、週40時間を超える労働に対しては割増賃金は必要です。

これまで、週41.5時間の週において、週40時間を超過する分は時間外労働としての割増賃金を支払っているのであれば、賃金の未払いにはならないですが、割増賃金を支払っていないのであれば賃金の未払い分を支払う必要はあると思います。

現状が、法に違反している状態であれば、すみやかにその改善は必要でしょうね。 知らなかったできてしまった部分については、指導あるかもしれませんが、このまま放置はできないと思います。



> ご教授いただきありがとうございます。
> 上長に確認してみますが、お互い経験もなく苦慮している所です。
> 届出を速やかに行わないといけませんが、遅延の届出は許される
> ものなのでしょうか。
> 設立20年くらいの会社ですが、今更なことで情けない限りです。

Re: 変形労働時間制について

著者いつかいりさん

2019年05月31日 23:46


ハローワークがいうところの届け出とは、何をさしているのでしょうかね。

1カ月単位の変形労働時間制を導入するなら、就業規則規則の書き換え、労働者代表選出、意見書徴取、その意見書をつけて労基署に就業規則変更届出でしょう。

労側事情で遅くなるのはひとまず置くとして、ネット上にここかしこに掲載されているする最適な規定例さえみいだせば、使用者側の手間など半時間も要さないものですが。

あとは立てている求人票の修正をお願いすれば完結するのでは。

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