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労務管理

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みなし残業代の減額について

著者 okamoko さん

最終更新日:2019年05月31日 11:06

現在、営業職の従業員に対して、40時間分のみなし残業代を付与してます。基本給とは別にです。ただ、実績としてあまり残業をしていない(10~20時間)ため、今回、30時間分のみなし残業代に変更しようとかと考えております。
(勤務体系は、2019.4よりフレックスタイム制を導入)

もちろん、30時間を超えた分に関しては、別途、残業代としてお支払いいたします。つきましては、このようにみなし残業代を減額することに関して、注意しなければならないことがありましたら、お教えいただきたく思っております。

なお、対象者にはきちんと説明をさせていただき、ご納得いただく事を前提としております。

よろしくお願いいたします。

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Re: みなし残業代の減額について

著者ぴぃちんさん

2019年05月31日 11:18

こんにちは。

これまで、固定で40時間分を支払っていたものを、30時間分に変更するということであれば、個々の対象者と合意することができれば可能です。

なかには、実際に併せて支払うということに対して、今後も減額がないのかどうかを確認される人はいるかもしれません。

説明だけでは変更できず、合意が必要と考えていただければよいと思います。証を残したいのであれば、賃金の変更の合意書を用いることも方法かと思います。

説明を、強要されたと誤解されないようであれば、問題なかろうかと思います。



> 現在、営業職の従業員に対して、40時間分のみなし残業代を付与してます。基本給とは別にです。ただ、実績としてあまり残業をしていない(10~20時間)ため、今回、30時間分のみなし残業代に変更しようとかと考えております。
> (勤務体系は、2019.4よりフレックスタイム制を導入)
>
> もちろん、30時間を超えた分に関しては、別途、残業代としてお支払いいたします。つきましては、このようにみなし残業代を減額することに関して、注意しなければならないことがありましたら、お教えいただきたく思っております。
>
> なお、対象者にはきちんと説明をさせていただき、ご納得いただく事を前提としております。
>
> よろしくお願いいたします。

Re: みなし残業代の減額について

著者okamokoさん

2019年05月31日 13:48

早々にご回答いただき、ありがとうございます。
ご本人が納得していただくよう、きちんとご説明はさせていただき
賃金変更の合意書もいただく予定でおります。

またお気付きの点がございましたら
ご連絡いただけるとありがたいです。

よろしくお願いいたします。

> こんにちは。
>
> これまで、固定で40時間分を支払っていたものを、30時間分に変更するということであれば、個々の対象者と合意することができれば可能です。
>
> なかには、実際に併せて支払うということに対して、今後も減額がないのかどうかを確認される人はいるかもしれません。
>
> 説明だけでは変更できず、合意が必要と考えていただければよいと思います。証を残したいのであれば、賃金の変更の合意書を用いることも方法かと思います。
>
> 説明を、強要されたと誤解されないようであれば、問題なかろうかと思います。
>
>
>
> > 現在、営業職の従業員に対して、40時間分のみなし残業代を付与してます。基本給とは別にです。ただ、実績としてあまり残業をしていない(10~20時間)ため、今回、30時間分のみなし残業代に変更しようとかと考えております。
> > (勤務体系は、2019.4よりフレックスタイム制を導入)
> >
> > もちろん、30時間を超えた分に関しては、別途、残業代としてお支払いいたします。つきましては、このようにみなし残業代を減額することに関して、注意しなければならないことがありましたら、お教えいただきたく思っております。
> >
> > なお、対象者にはきちんと説明をさせていただき、ご納得いただく事を前提としております。
> >
> > よろしくお願いいたします。

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