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通勤費精算時の月割りの考え方について

著者 satosi さん

最終更新日:2019年05月31日 19:19

いつも参考にさせていただいています。
通勤費精算時の月割りの考え方をご教示ください。

例えば、以下になります。
4/1に6ヵ月分(4月~9月)の通勤費を支給します。
金額:60,000円
社保月割:10,000
月々の固定的賃金:10,000

6/20に経路変更をし、
7月~9月分は、「30,000円」を払い戻しします(給与より控除します)。
6/21~6/30分は日割で支払います。
日割額を仮に「5,000円」としてます(500円*10日分)
7月~9月分の新経路分は、3ヵ月定期として支払います。
新経路の3ヵ月定期は、45,000円とします。

上記の場合、
4月~5月分の「社保月割」と「月々の固定的賃金」は、
「10,000円」でよいと認識しています。
7月~9月分は、新経路の金額として「社保月割」と「月々の固定的賃金」は、
「15,000円」でよいと認識しています。
6月分の「社保月割」「月々の固定的賃金」は、
いくらになるのでしょうか?
旧経路の10,000円、日割の5,000円、新経路の15,000
などがあり、よくわからなくなっています。
6月の社会保険の対象金額とすべきはいくらか、
固定的賃金とすべきなのはいくらか、などをご教示いただけると
大変助かります。

不勉強で恐縮ですが、
何卒よろしくお願いいたします。

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Re: 通勤費精算時の月割りの考え方について

著者tonさん

2019年05月31日 20:04

> いつも参考にさせていただいています。
> 通勤費精算時の月割りの考え方をご教示ください。
>
> 例えば、以下になります。
> 4/1に6ヵ月分(4月~9月)の通勤費を支給します。
> 金額:60,000円
> 社保月割:10,000
> 月々の固定的賃金:10,000
>
> 6/20に経路変更をし、
> 7月~9月分は、「30,000円」を払い戻しします(給与より控除します)。
> 6/21~6/30分は日割で支払います。
> 日割額を仮に「5,000円」としてます(500円*10日分)
> 7月~9月分の新経路分は、3ヵ月定期として支払います。
> 新経路の3ヵ月定期は、45,000円とします。
>
> 上記の場合、
> 4月~5月分の「社保月割」と「月々の固定的賃金」は、
> 「10,000円」でよいと認識しています。
> 7月~9月分は、新経路の金額として「社保月割」と「月々の固定的賃金」は、
> 「15,000円」でよいと認識しています。
> 6月分の「社保月割」「月々の固定的賃金」は、
> いくらになるのでしょうか?
> 旧経路の10,000円、日割の5,000円、新経路の15,000
> などがあり、よくわからなくなっています。
> 6月の社会保険の対象金額とすべきはいくらか、
> 固定的賃金とすべきなのはいくらか、などをご教示いただけると
> 大変助かります。
>
> 不勉強で恐縮ですが、
> 何卒よろしくお願いいたします。


こんばんは。私見ですが…
6月1日から20日までの交通費は10,000になりますがよろしいでしょうか。
であれば日割の5,000と1/6の10,000の合計額 15,000ではないでしょうか。
精算が7-9月ですから6月1-20日までの分をどのように精算するかでしょう。
旧経路でも新経路でもなく旧経路の1か月分と日割分でしょう。
重複分はどうされるのでしょうね。
とりあえず。

Re: 通勤費精算時の月割りの考え方について

著者いつかいりさん

2019年06月01日 12:54

たしか社保の場合は、精算金額は、社保定時(月変)に反映させなかったはずです。

4~6月の各月は、4/1(あるいは支給月から起算して6カ月割り振る)月割りの10,000
6/21に3カ月定期代を出したなら、日割りでなく月割りを6,7,8に乗せるのでは。

6/21~30が日払い交通費なら、支給した月に乗せます。

そうやって解約2カ月の清算金額はどこにもあがってきません(労働保険は別)。

お詳しい方の正解をお願いします。

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