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動力プレスの金型等の交換又は調整の業務特別教育について

著者 ウンザリ さん

最終更新日:2019年05月31日 10:56

特別教育を受けていない者が 油圧式プレス(折り曲げ)を操作してもいいですか?
または 金型(Vダイ)がセットされていた状態なら使用してもいいですか?
折り曲げ調整はします

個人的には 金型がセットされていても 動作確認 知識がないのに調整しながら
機器を扱うのは 違反だと思ってます

上長は 取付交換をしてはいけないだけだから 使うだけなら法的に問題がないと言います
そこまでの決まりはないからいいのだと??

そうなのでしょうか?
 

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Re: 動力プレスの金型等の交換又は調整の業務特別教育について

著者労働新聞社 相談役 長谷川さん (専門家)

2019年06月01日 07:15

実態で判断という感じで難しい問題のようです。

一応、特別教育の対象(安衛則36条)は、
「動力プレスの金型、シャーの刃部(中略)の取付け、取外しまたは調整の業務」となっているので、「調整の業務」という範囲をどうとらえるかということではないでしょうか。
もちろん、事故が起きたときの事業者責任を考えるなら、「調整の業務」について、恣意的な解釈(このくらいまでは平気)な避けるのが基本でしょうが。最後は労基署確認ですよね。


> 特別教育を受けていない者が 油圧式プレス(折り曲げ)を操作してもいいですか?
> または 金型(Vダイ)がセットされていた状態なら使用してもいいですか?
> 折り曲げ調整はします
>
> 個人的には 金型がセットされていても 動作確認 知識がないのに調整しながら
> 機器を扱うのは 違反だと思ってます
>
> 上長は 取付交換をしてはいけないだけだから 使うだけなら法的に問題がないと言います
> そこまでの決まりはないからいいのだと??
>
> そうなのでしょうか?
>  

Re: 動力プレスの金型等の交換又は調整の業務特別教育について

著者ウンザリさん

2019年06月03日 08:33

ご教示いただきありがとうございます
やはり 監督署の判断になりますよね

私の働く会社は50年くらい前のプレス機械が1台のみ
講習テキストなどにある 安全カバー 装置は存在しません

不特定多数の使用者が 板厚や大きさの異なる材料を 同じくV溝幅の違う金型を取付けて曲げ加工をします

金属加工業者さんのプレス作業は 安全対策がなされ 加工時には 作業者の手指や体が 触れることがないように工夫されていて
また 同じ材料 同じ金型で同じ加工をされている場合が多いと思います

根本的に 仕様が違う機械に対して 法令で定めた内容を都合のいい解釈を当てはめてしまって 安全が損なわれている気がします

誰が取付たか?何を曲げ加工したのか?も分からないまま 交換していないからと 作業をさせるのは安全管理上 問題あるのではないでしょうか?

たぶん 監督署が機械を見たら アウトだと思いますが 聞いてみます

> 実態で判断という感じで難しい問題のようです。
>
> 一応、特別教育の対象(安衛則36条)は、
> 「動力プレスの金型、シャーの刃部(中略)の取付け、取外しまたは調整の業務」となっているので、「調整の業務」という範囲をどうとらえるかということではないでしょうか。
> もちろん、事故が起きたときの事業者責任を考えるなら、「調整の業務」について、恣意的な解釈(このくらいまでは平気)な避けるのが基本でしょうが。最後は労基署確認ですよね。
>
>
> > 特別教育を受けていない者が 油圧式プレス(折り曲げ)を操作してもいいですか?
> > または 金型(Vダイ)がセットされていた状態なら使用してもいいですか?
> > 折り曲げ調整はします
> >
> > 個人的には 金型がセットされていても 動作確認 知識がないのに調整しながら
> > 機器を扱うのは 違反だと思ってます
> >
> > 上長は 取付交換をしてはいけないだけだから 使うだけなら法的に問題がないと言います
> > そこまでの決まりはないからいいのだと??
> >
> > そうなのでしょうか?
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