相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

従業員の特別徴収を間違った場合

著者 ひったん さん

最終更新日:2019年06月01日 11:01

H28年分の特別徴収を間違った場合、従業員から徴収すべきかどうか悩んでいます。
前任者が対象従業員の60歳到達時、正規社員から非正規社員へ変更したときに
給与(エクセル)計算で、前のデータがあり変更忘れのため8ヶ月分¥60,000を徴収ミス。給与計算した人間・専務取締役社労士事務所が確認していると思っていたのですが確認していなかった模様です。

ここへ相談することも悩んだのですが、ご意見を伺いたく投稿しました。
よろしくお願い致します。

スポンサーリンク

Re: 従業員の特別徴収を間違った場合

著者tonさん

2019年06月01日 11:21

> H28年分の特別徴収を間違った場合、従業員から徴収すべきかどうか悩んでいます。
> 前任者が対象従業員の60歳到達時、正規社員から非正規社員へ変更したときに
> 給与(エクセル)計算で、前のデータがあり変更忘れのため8ヶ月分¥60,000を徴収ミス。給与計算した人間・専務取締役社労士事務所が確認していると思っていたのですが確認していなかった模様です。
>
> ここへ相談することも悩んだのですが、ご意見を伺いたく投稿しました。
> よろしくお願い致します。


こんにちは。
住民税特別徴収ですよね。
役所から未納付の通知は届いていないのでしょうか。
通常特別徴収通知と納付額が異なる場合は役所から通知があると思います。
未納でも過納でもです。
給与台帳の預り金と特別徴収台帳との確認をされずに納付台帳に沿った納付をされているのでしょうか。
であれば預り金が一致しなくなります。
まず役所への納付が不足しているのか、会社が立替えていて未納付は無いのか
給与台帳と特別納付台帳とではどのようになっているのか
預り金の台帳ではどうなのか。
預かっていないだけであれば本人から徴収する必要があります。
今年度分と徴収漏れの分と合わせて徴収しましょう。
その際には今年度分は通常の住民税蘭での控除、不足分は別控除欄で今年度とは分けて徴収しましょう。
徴収しない場合は課税給与として支給処理が必要になります。
とりあえず。

Re: 従業員の特別徴収を間違った場合

著者ひったんさん

2019年06月01日 12:22

tonさん
こんにちは。
ご意見ありがとうございます。

役所へは会社が立て替えて支払っていた模様なのです。
そもそも台帳自体がどこにあるかも私が知らない状態で。
経理上預かり金は¥60,000がずれているのは確かなのです。
台帳を確認して本人に通達していなく・・・。
台帳自体をどのように管理しているのか専務が教えてくれないため
該当職員から相談されてここへ投稿した次第です。
改めて自分から専務へ確認します。
もらい忘れならやっぱり徴収すべきでしょうか・・・。
自分的には・・・。課税しようか悩んでいました。


> > H28年分の特別徴収を間違った場合、従業員から徴収すべきかどうか悩んでいます。
> > 前任者が対象従業員の60歳到達時、正規社員から非正規社員へ変更したときに
> > 給与(エクセル)計算で、前のデータがあり変更忘れのため8ヶ月分¥60,000を徴収ミス。給与計算した人間・専務取締役社労士事務所が確認していると思っていたのですが確認していなかった模様です。
> >
> > ここへ相談することも悩んだのですが、ご意見を伺いたく投稿しました。
> > よろしくお願い致します。
>
>
> こんにちは。
> 住民税特別徴収ですよね。
> 役所から未納付の通知は届いていないのでしょうか。
> 通常特別徴収通知と納付額が異なる場合は役所から通知があると思います。
> 未納でも過納でもです。
> 給与台帳の預り金と特別徴収台帳との確認をされずに納付台帳に沿った納付をされているのでしょうか。
> であれば預り金が一致しなくなります。
> まず役所への納付が不足しているのか、会社が立替えていて未納付は無いのか
> 給与台帳と特別納付台帳とではどのようになっているのか
> 預り金の台帳ではどうなのか。
> 預かっていないだけであれば本人から徴収する必要があります。
> 今年度分と徴収漏れの分と合わせて徴収しましょう。
> その際には今年度分は通常の住民税蘭での控除、不足分は別控除欄で今年度とは分けて徴収しましょう。
> 徴収しない場合は課税給与として支給処理が必要になります。
> とりあえず。
>
>

Re: 従業員の特別徴収を間違った場合

著者tonさん

2019年06月01日 12:36

> tonさん
> こんにちは。
> ご意見ありがとうございます。
>
> 役所へは会社が立て替えて支払っていた模様なのです。
> そもそも台帳自体がどこにあるかも私が知らない状態で。
> 経理上預かり金は¥60,000がずれているのは確かなのです。
> 台帳を確認して本人に通達していなく・・・。
> 台帳自体をどのように管理しているのか専務が教えてくれないため
> 該当職員から相談されてここへ投稿した次第です。
> 改めて自分から専務へ確認します。
> もらい忘れならやっぱり徴収すべきでしょうか・・・。
> 自分的には・・・。課税しようか悩んでいました。
>


こんにちは。
課税するにしても徴収するにしてもまず本人に説明する必要があります。
また今後同じような事例が発生した場合も同様な処理が必要になります。
課税であれば今後も課税、追加徴収であれば今後も追加徴収ですね。
その上でまず会社としてどうるすかの方向性は必要でしょう。
会社保管の台帳は経理担当や給与担当が確認できるような保管状態が望ましいですね。
通常徴収漏れは本人に説明し給与が難しいようであれば賞与等から徴収することが多いでしょう。
まず会社としてどうするか上と相談、確認しましょう。
とりあえず。

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP