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著者 いろいろ知りたい さん
最終更新日:2019年05月30日 11:02
当会社の定時株主総会の基準日は、定款に毎年3月31日と定めております。 4月以降から株主総会の開催日までに株主の大きな入れ替えを予定していますが、 株主総会招集通知を送付する株主は、3月31日現在の株主との認識でおりますが 会社法上特に問題ないと考えてよいでしょうか。
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著者いつかいりさん
2019年05月31日 23:18
> 当会社の定時株主総会の基準日は、定款に毎年3月31日と定めております。 > > 4月以降から株主総会の開催日までに株主の大きな入れ替えを予定していますが、 > 株主総会招集通知を送付する株主は、3月31日現在の株主との認識でおりますが > 会社法上特に問題ないと考えてよいでしょうか。 お考えのとおりかと。
著者いろいろ知りたいさん
2019年06月03日 08:50
> > 当会社の定時株主総会の基準日は、定款に毎年3月31日と定めております。 > > > > 4月以降から株主総会の開催日までに株主の大きな入れ替えを予定していますが、 > > 株主総会招集通知を送付する株主は、3月31日現在の株主との認識でおりますが > > 会社法上特に問題ないと考えてよいでしょうか。 > > お考えのとおりかと。 >
2019年06月03日 09:00
> > 当会社の定時株主総会の基準日は、定款に毎年3月31日と定めております。 > > > > 4月以降から株主総会の開催日までに株主の大きな入れ替えを予定していますが、 > > 株主総会招集通知を送付する株主は、3月31日現在の株主との認識でおりますが > > 会社法上特に問題ないと考えてよいでしょうか。 > > お考えのとおりかと。 > ありがとうございました。 改めて確認するとなると分からなくなってしまいますので 助かりました。
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