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労務管理

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フレクッスタイムのコアタイムなし

著者 だいちょう さん

最終更新日:2019年06月04日 17:42

こんど新たにフレックスタイムのコアタイムなしで導入予定です。

例えば、土曜日(所定休日)に2時間だけ出社した場合は、1ケ月通算して
所定労働時間を積算しますが、その日の振休みはどうなりますか?
別の日にやすんだら、8時間計算され 会社としては6時間有給になってしまいます。
コアタイムがない場合は、何時間で以上の場合で振休になるのでしょうか?

またコアタイムがある場合は、その時間数が振休の目安でしょうか?

よろしくお願い致します。

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Re: フレクッスタイムのコアタイムなし

著者村の長老さん

2019年06月05日 07:27

質問は休日に関することだと思われます。

フレックスを導入されたからといって休日に関する扱いが通常と変わるわけではありません。振休は所定労働日と休日を単純に入れ替えるだけなので、労働日となった当初の休日に何時間働くのかは労働者次第です。

Re: フレクッスタイムのコアタイムなし

著者いつかいりさん

2019年06月06日 19:49

振替休日とは、会社側があらかじめ未到来の労働日と休日を入れ替え指令することをいいます。指令が発令されれば、指定された休日は労働日となり、労働日は休日となります。

後付けで休んでいい日を会社が指定したり(振替休日の要件を満たしていないケース)、休日出勤した労働者が後日好きな日に休める制度は、振替休日といわず、代休です。

ご質問のケース、代休振替休日、いずれであれ法の定めで設けなければならない制度ではありませんので、任意に事業者が制度設計できます。(法定休日労働ではないのでしたら)6時間有給発生と、どう計算するので労使損得勘定が発生するのか、てんでわかりかねますが、フレックス制度の法の趣旨をそこなっていたり労働者一方的に不利益被るのでなければ、どう制度設計されるかは随意となります。アドバイスとしては、別のケースで矛盾が生じないように規定化されることでしょう。

損得勘定ともうしあげましたが、コメントさせてもらえるなら、フレックスは月間労働時間を積算する単純に足し算の世界、たった2時間の法定外休日労働で1日代休を認めるのは随意ですが、8時間との差が6時間の有給発生?と、どういう賃金体系をとっておいでか、つまびらかにしていただかないと、回答はむずかしいでしょう。(末尾をかきかえました。)

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