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永年勤続者のお祝金の支給について

著者 きららちゃん さん

最終更新日:2019年06月04日 15:10

弊社は中小企業共済センターに加入しており、そちらから永年勤続者に対してお祝金が出ます。金額は2万円で、7月に給与に含めて支給予定です。


お聞きしたいのは
①7月の給与支給の際、所得税は対象だと思いますが、雇用保険料は対象にならないと聞きましたが合っていますか?

②弊社は毎年燃料手当を年に4回(12月~3月支給)しておりますので、総額を12月で割った金額を、4,5,6月の各月に加算して報酬月額を算出します。
来年の算定基礎届を作成する時、この永年勤続者への2万円も燃料手当と同じ考えで、12月で割った金額を、4,5,6月の各月に加算して報酬月額を算出する考え方で合っていますでしょうか?


お知恵をお貸しください。よろしくお願いします。

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Re: 永年勤続者のお祝金の支給について

著者tonさん

2019年06月04日 17:47

こんにちは。

> 弊社は中小企業共済センターに加入しており、そちらから永年勤続者に対してお祝金が出ます。金額は2万円で、7月に給与に含めて支給予定です。
>
>
> お聞きしたいのは
> ①7月の給与支給の際、所得税は対象だと思いますが、雇用保険料は対象にならないと聞きましたが合っていますか?

☆-雇用保険では年功慰労金は報酬とならない

となっていますので雇用保険からは除きます。

> ②弊社は毎年燃料手当を年に4回(12月~3月支給)しておりますので、総額を12月で割った金額を、4,5,6月の各月に加算して報酬月額を算出します。
> 来年の算定基礎届を作成する時、この永年勤続者への2万円も燃料手当と同じ考えで、12月で割った金額を、4,5,6月の各月に加算して報酬月額を算出する考え方で合っていますでしょうか?

☆-社会保険では臨時に支払われるものは報酬とならない

☆-永年勤続の場合、賞与とは少し扱いが異なり、所得税のみ支払うようにし、雇用保険と社会保険については支払う対象とならないこと

賞与ではなく社会保険では年功慰労金という扱いになり社会保険も対象外です。
所得税のみの対象となります。
最終確定は年金事務所等へご確認ください。
とりあえず。

Re: 永年勤続者のお祝金の支給について

著者きららちゃんさん

2019年06月04日 17:58

Tonさん

所得税のみが対象となるのですね。とても分かりやすいご説明、本当にありがとうございました。

> こんにちは。
>
> > 弊社は中小企業共済センターに加入しており、そちらから永年勤続者に対してお祝金が出ます。金額は2万円で、7月に給与に含めて支給予定です。
> >
> >
> > お聞きしたいのは
> > ①7月の給与支給の際、所得税は対象だと思いますが、雇用保険料は対象にならないと聞きましたが合っていますか?
>
> ☆-雇用保険では年功慰労金は報酬とならない
>
> となっていますので雇用保険からは除きます。
>
> > ②弊社は毎年燃料手当を年に4回(12月~3月支給)しておりますので、総額を12月で割った金額を、4,5,6月の各月に加算して報酬月額を算出します。
> > 来年の算定基礎届を作成する時、この永年勤続者への2万円も燃料手当と同じ考えで、12月で割った金額を、4,5,6月の各月に加算して報酬月額を算出する考え方で合っていますでしょうか?
>
> ☆-社会保険では臨時に支払われるものは報酬とならない
>
> ☆-永年勤続の場合、賞与とは少し扱いが異なり、所得税のみ支払うようにし、雇用保険と社会保険については支払う対象とならないこと
>
> 賞与ではなく社会保険では年功慰労金という扱いになり社会保険も対象外です。
> 所得税のみの対象となります。
> 最終確定は年金事務所等へご確認ください。
> とりあえず。

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