相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

アルバイト雇用時の源泉徴収票,マイナンバー回収について

著者 サカマキ さん

最終更新日:2019年06月05日 10:32

初めて投稿させていただきます。
アルバイトを雇用した時に前職の源泉徴収票を提出してもらい,マイナンバーも回収する必要があると聞いたのですが,回収したあとにどのように使うか教えていただければ幸いです。
また,回収しなくてもいいケースや,上記以外に必ず回収すべきものがあれば教えていただければ大変助かります。
人事になったばかりで何をしていいかわかりません。
よろしくお願いいたします。

スポンサーリンク

Re: アルバイト雇用時の源泉徴収票,マイナンバー回収について

著者ぴぃちんさん

2019年06月05日 13:39

こんにちは。

税務や社会保険の手続きに必要になるためです。提出する書類にはマイナンバーを記入する欄があります。

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出を受けた際には、年末調整の際に前職の源泉徴収票が必要になりますが、提出を受けていないのであれば年末調整は行いませんので前職の源泉徴収票は本人が確定申告の際に必要になりますので御社としては必要はない、になります。



> 初めて投稿させていただきます。
> アルバイトを雇用した時に前職の源泉徴収票を提出してもらい,マイナンバーも回収する必要があると聞いたのですが,回収したあとにどのように使うか教えていただければ幸いです。
> また,回収しなくてもいいケースや,上記以外に必ず回収すべきものがあれば教えていただければ大変助かります。
> 人事になったばかりで何をしていいかわかりません。
> よろしくお願いいたします。

Re: アルバイト雇用時の源泉徴収票,マイナンバー回収について

著者サカマキさん

2019年06月07日 12:34

ぴぃちんさん

御解答いただきまして誠にありがとうございます。

> 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出を受けた際には、年末調整の際に前職の源泉徴収票が必要になりますが、提出を受けていないのであれば年末調整は行いませんので前職の源泉徴収票は本人が確定申告の際に必要になりますので御社としては必要はない

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書+前職の源泉徴収票を用いて年末調整を行うということは,例えば雇用期間が11月末までで,12月に給与支払いがなく年末調整を行わない場合には,上記2点の提出は不要という認識でよろしいでしょうか。
追加で質問をしてしまい申し訳ありません。
御解答いただければ幸いです。

> こんにちは。
>
> 税務や社会保険の手続きに必要になるためです。提出する書類にはマイナンバーを記入する欄があります。
>
> 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出を受けた際には、年末調整の際に前職の源泉徴収票が必要になりますが、提出を受けていないのであれば年末調整は行いませんので前職の源泉徴収票は本人が確定申告の際に必要になりますので御社としては必要はない、になります。
>
>
>
> > 初めて投稿させていただきます。
> > アルバイトを雇用した時に前職の源泉徴収票を提出してもらい,マイナンバーも回収する必要があると聞いたのですが,回収したあとにどのように使うか教えていただければ幸いです。
> > また,回収しなくてもいいケースや,上記以外に必ず回収すべきものがあれば教えていただければ大変助かります。
> > 人事になったばかりで何をしていいかわかりません。
> > よろしくお願いいたします。

Re: アルバイト雇用時の源泉徴収票,マイナンバー回収について

著者ぴぃちんさん

2019年06月08日 14:51

こんにちは。

法定調書の作成、源泉徴収票支払調書給与支払報告書雇用保険の加入時、社会保険の加入時等、にはマイナンバーは必要になります。

最初のご質問に、前職の源泉徴収票とありましたので、それを必要とするのは給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の提出を受けて、年末調整を行うときになります。

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の提出がない場合には、年末調整をおこなうことはできません。ただ、提出がない場合には、所得税については、甲欄でなく、乙欄で御社は徴収する必要があります。

入社時に必要とする書類は、会社によっても異なりますが、御社の就業規則や所属する部署にマニュアルはありませんか。



>
> 御解答いただきまして誠にありがとうございます。
>
> > 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出を受けた際には、年末調整の際に前職の源泉徴収票が必要になりますが、提出を受けていないのであれば年末調整は行いませんので前職の源泉徴収票は本人が確定申告の際に必要になりますので御社としては必要はない
>
> ⇒給与所得者の扶養控除等(異動)申告書+前職の源泉徴収票を用いて年末調整を行うということは,例えば雇用期間が11月末までで,12月に給与支払いがなく年末調整を行わない場合には,上記2点の提出は不要という認識でよろしいでしょうか。
> 追加で質問をしてしまい申し訳ありません。
> 御解答いただければ幸いです。

Re: アルバイト雇用時の源泉徴収票,マイナンバー回収について

著者ユキンコクラブさん

2019年06月08日 15:42

> ⇒給与所得者の扶養控除等(異動)申告書+前職の源泉徴収票を用いて年末調整を行うということは,例えば雇用期間が11月末までで,12月に給与支払いがなく年末調整を行わない場合には,上記2点の提出は不要という認識でよろしいでしょうか。
> 追加で質問をしてしまい申し訳ありません。
> 御解答いただければ幸いです。
>
扶養控除等(異動)申告書において、
その年の最初に支給される給与の前日までに、会社に提出することになっています。
よって、退職が11月であろうと、12月であろうと、雇い入れ給与を支払うことが有れば、提出させることが必要です。
また、Wワーク等で、既に他社に提出(退職していない場合)している方においては、複数の会社に扶養控除申告書の提出はできません。その場合は、扶養控除申告書の提出は不要であっても、源泉所得税および、源泉徴収票の報告(市町村等)のためにマイナンバーの収集が必要になります。
あとは、扶養控除申告書の提出の有無で、給与計算にかかる所得税額が異なります(甲欄、乙欄
税務署のホームページに記載がありますので、ご確認ください。(税務署窓口でもパンフレットが置かれています。一部もらってくるとよいでしょう)

マイナンバーが収集できない場合は、その理由(すぐ辞めた、提出を拒まれた、外国人の不法就労など)を明記しておくことが良いでしょう。

マイナンバーを記載した書類は、特定個人情報となりますので、厳重な管理が必要になります。
マイナンバーの取り扱いなどは、内閣府又は、国税庁日本年金機構のホームページでも掲載されていますので、ご確認ください。
https://www.cao.go.jp/bangouseido/

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP