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労務管理

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社員の振休の変更

著者 so---mu さん

最終更新日:2019年06月05日 10:16

いつもありがとうございます。

弊社の社員で、休日出勤をする代わりに、振休を指定してもらっているのですが、
その振休予定日が二転三転と何度も変更され管理が困っています。
また、4か月ほど前の休日出勤分を今月になって休む社員もいます。
就業規則には1ヶ月以内と記載していどうしたら良いものかと悩んでいます。

該当する社員は営業職なので、そこまで忙しさなどが分かりません。
まだ経験が浅いので、皆さんの知恵を貸していただきたいと思います。
よろしくお願いいたします。

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Re: 社員の振休の変更

著者ぴぃちんさん

2019年06月05日 14:51

こんにちは。

記載の内容であれば、代休のようにおもえますが、振替休日でしょうか。

振替休日であれば、予め労働日と休日を入れ替える制度になりますので、そもそもが、ころころ指定日を変えることはできません。
また、会社が指定することになりますので、定めた日を従業員の都合で二転三転させることもありえません。

それとも、振替休日で入れ替えたものの、業務の関係で会社がさらに休日と労働日を入れ替えているのでしょうか。
そうであれば、会社の側できちんと労働日と休日の運用をするべきと考えます。


もし、代休制度があり、取得できない、ということであればお返事は異なってくるかと思いますが、振替休日であればそもそも入れ替えた日を二転三転させることができないです。



> いつもありがとうございます。
>
> 弊社の社員で、休日出勤をする代わりに、振休を指定してもらっているのですが、
> その振休予定日が二転三転と何度も変更され管理が困っています。
> また、4か月ほど前の休日出勤分を今月になって休む社員もいます。
> 就業規則には1ヶ月以内と記載していどうしたら良いものかと悩んでいます。
>
> 該当する社員は営業職なので、そこまで忙しさなどが分かりません。
> まだ経験が浅いので、皆さんの知恵を貸していただきたいと思います。
> よろしくお願いいたします。

Re: 社員の振休の変更

著者村の長老さん

2019年06月05日 22:31

基本に立ち戻れば、と思います。

いうまでもなく振休を始め、労働に関する指示は会社の専権事項です。労働者が希望を言うことはいいのですが、それを叶えてあげたとすればそれは会社指示と扱われます。

今回のケースに置き換えると、労働者の意見を受け入れた時点で、それは取りも直さず会社指示に変わります。単純に言えば、会社がその希望を受け入れなければいいだけのことです。受け入れざるを得ないのであれば、それは会社の事情によることなので、法律での範疇を外れることとなります。その場合の相談窓口は社労士等となります。

Re: 社員の振休の変更

著者so---muさん

2019年06月06日 11:16

ぴぃちんさん
いつもありがとうございます。

代休ではなく、振替休日です。(休日出勤の労働日と休日を前もって入れ替えています)
ちなみに、振休は社員に決めてもらっています。(休日出勤をすれば好きな日を休日にできるようになってしまっています)

本人が設定した振休に、会社側はこの日とまた入れ替えなさいという指示はしておりません。

> こんにちは。
>
> 記載の内容であれば、代休のようにおもえますが、振替休日でしょうか。
>
> 振替休日であれば、予め労働日と休日を入れ替える制度になりますので、そもそもが、ころころ指定日を変えることはできません。
> また、会社が指定することになりますので、定めた日を従業員の都合で二転三転させることもありえません。
>
> それとも、振替休日で入れ替えたものの、業務の関係で会社がさらに休日と労働日を入れ替えているのでしょうか。
> そうであれば、会社の側できちんと労働日と休日の運用をするべきと考えます。
>
>
> もし、代休制度があり、取得できない、ということであればお返事は異なってくるかと思いますが、振替休日であればそもそも入れ替えた日を二転三転させることができないです。

Re: 社員の振休の変更

著者so---muさん

2019年06月06日 11:16

削除されました

Re: 社員の振休の変更

著者so---muさん

2019年06月06日 11:19

村の長老さん
いつもありがとうございます。

労働者が希望=会社指示に扱われるとは思いせんでした。まだまだ勉強したいと思います。
では、社員が何度も振休を変えるのを受け入れざるを得ないということでしょうか?


> 基本に立ち戻れば、と思います。
>
> いうまでもなく振休を始め、労働に関する指示は会社の専権事項です。労働者が希望を言うことはいいのですが、それを叶えてあげたとすればそれは会社指示と扱われます。
>
> 今回のケースに置き換えると、労働者の意見を受け入れた時点で、それは取りも直さず会社指示に変わります。単純に言えば、会社がその希望を受け入れなければいいだけのことです。受け入れざるを得ないのであれば、それは会社の事情によることなので、法律での範疇を外れることとなります。その場合の相談窓口は社労士等となります。

Re: 社員の振休の変更

著者ぴぃちんさん

2019年06月06日 12:33

> 弊社の社員で、休日出勤をする代わりに、振休を指定してもらっているのですが、
> その振休予定日が二転三転と何度も変更され管理が困っています。


> ちなみに、振休は社員に決めてもらっています。(休日出勤をすれば好きな日を休日にできるようになってしまっています)
>
> 本人が設定した振休に、会社側はこの日とまた入れ替えなさいという指示はしておりません。


こんにちは。

予め労働日と休日を入れ替えるのが、振替休日になります。
二転三転とは、入れ替える日をころころ変えている、のではないというこでしょうか。

振替休日であれば、一旦決定した日を、再度変更することはありえない、と考えると、そもそもの二転三転させなければならない理由がわかりません。

一旦振替休日を定めた日を再度変更しているのであれば、新たに振替休日にて対応していることになるかと思います。
それが従業員の要望であっても、会社が指定していることと解釈されるでしょう。 振替休日を何度も繰り返して対応することは望ましい対応とは言えないと思います。

なので、振替休日で対応されるのであれば、きちんと予め労働日と休日を入れ替えてください。入れ替えた日は、基本的に変更はできません。

再度振替休日にて、一方の日を労働日と休日を入れ替える対象とすることはできないわけではありませんが、確実な休日の確保ができていることが条件になるでしょう。

また、二転三転というのがころころ日がかわるのであれば、「予め」労働日と休日を入れ替えたとはいえない状況と判断することもできるかと思いますので、そうであれば、実質代休であり、代休として対応するのが望ましいかもしれません(正当に振替休日をおこなわなければ割増賃金の問題が生じるでしょうから)。

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