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労務管理

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抵触日のしくみ

著者 おわりなごやか さん

最終更新日:2019年06月05日 20:45


詳しい先生方もみておられるようで、業務を引き継いだのですが派遣の抵触日のしくみについておしえてください。

いくつかある事業所ごとに派遣を入れていて、契約書とつきあわせで書類を整理しています。事業所単位、個人単位があり別物であることはわかりました。どちらも3カ月超える期間があくと、クーリングが成立して、3年の期間はなくなると。

ところである事業所だけ、クーリングが成立しない短い合間が開いていたのですが、たとえば1か月あいただけだと、抵触日はうごかないのでしょうか。それとも後ろに1か月ずれるのでしょうか。というのも、こんな仕事無理だ~と、翌日から来なくなって、かわりの派遣が来るまで、合間が開いていた時期が何回かあり、3年の期間が固定なのか、通算なのかで、終着点がわからなくなりました。

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Re: 抵触日のしくみ

著者村の長老さん

2019年06月05日 22:34

どなたからも回答がないようなので。

端的に言えば、適正な派遣会社である所と取引されているなら、その派遣会社の営業担当に相談してはと思います。その件については、そんなに難しい相談内容ではないと思います。

Re: 抵触日のしくみ

著者いつかいりさん

2019年06月08日 04:46

個人単位は、派遣元から派遣先に通知する義務がある半面、事業場単位は派遣先から派遣元に通知する義務があります。どうしてかというと、派遣元派遣先の派遣をいれた起算日がいつか知りようがないからです。

そうなると、事業場単位ははたして個人単位同様に期間通算するのか、性格が違うだけに疑問です。個人単位のしくみなら派遣元にきけばいいでしょうが、事業場単位は労働局に問い合わせでしょう。事業場単位は、最初は法定3年で、延長するのに使用者が労側代表に意見を訊くことで、さらに3年以内の任意の期間伸ばせます。それは法定3年の終期1月(つき)以上前であれば、これはふさわしくないのですが、始期に近い時期に聞くことも可能です。最長6年内の期間が出現するのですが、3カ月超のクーリング期間が成立して、リセットされるのはまだしも、クーリングが成立しない期間の間が開いた場合、はたして法定3年、任意3年の期間が後ろ方向にずれるのか疑問です。

Re: 抵触日のしくみ

著者いつかいりさん

2019年06月11日 19:28

ちょっと頭のすみにひっかかってましたこの問いですが、厚労省Q&A第2集 Q9に回答がありました。

通算という表現ですが、派遣元A社1年、あいま1か月、同B社1年11カ月という設定で、あいまも通算しての3年という問いを形作っています。ですので抵触日は個人、事業場単位とも不動となりましょう。

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