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月給者の欠勤扱いについて

著者 みかほ さん

最終更新日:2023年11月07日 08:36

削除されました

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Re: 月給者の欠勤扱いについて

著者tonさん

2019年06月07日 13:54

> 最近、日給月給を廃止し、月給に統一しました。
> 入社半年未満の従業員が休んだ場合、欠勤扱いとなりますが、
> 月給者でも4日目からはカットすると決められております。
> そこで教えて頂きたいのですが、この4日目カットというのは
> 1ヵ月の中で考えるのか、1年の中で考えるのかで悩んでおります。
>
> ご教授お願いします。
>


こんにちは。私見ですが…
通常は1か月ではないかと思います。
給与は毎月支給で1か月において通常勤務したことによる労働対価として支給されるものです。
1か月の通常勤務において猶予される日が3日ありそれ以上は減額対象という事でしょう。
月給であって年給ではないのですよね。
1年単位で考える理由が今ひとつ判りませんが何かあるのでしょうか。
とりあえず。

Re: 月給者の欠勤扱いについて

著者部下なし部長さん

2019年06月07日 14:17

4日目からカットということは3日も所謂ズル休みができるということでしょうか?
もし、1か月で考えるなら、毎月3日ズル休みができる=年間36日出来るってことになり有給休暇日数を凌駕しませんか?

因みに弊社は月給制ですが、1日たりとも欠勤した日の給与は支給しません。
有給を使えない事情(試用期間中、有給を使い切ってしまった)がある場合は欠勤は給与をカットします。

Re: 月給者の欠勤扱いについて

著者ぴぃちんさん

2019年06月07日 14:57

こんにちは。

賃金規定を変更したのであれば、控除の仕方も規定にあると思いますが、記載がないのでしょうか。
1年とする場合には1年の基準日を明確にしておく必要があると思いますし、1か月でも賃金締め日~賃金締め日なのか、暦としての月なのか、明確になっていないと、仮に1か月としてもいつの1か月間においては不明でしょう。

規定を変更したのが「最近」なのであれば、もし、規定の上記の事案について明記されていないのであれば、これを機会にきちんと誰にも判断できるように規定するべきと思います。

なので、お返事としては、御社が規定するところによる、ということになりますね。
規定が曖昧で判断できない状況であれば、きちんと規定しておく必要があると思います。



> 最近、日給月給を廃止し、月給に統一しました。
> 入社半年未満の従業員が休んだ場合、欠勤扱いとなりますが、
> 月給者でも4日目からはカットすると決められております。
> そこで教えて頂きたいのですが、この4日目カットというのは
> 1ヵ月の中で考えるのか、1年の中で考えるのかで悩んでおります。
>
> ご教授お願いします。
>

Re: 月給者の欠勤扱いについて

著者みかほさん

2019年06月07日 15:53

皆様、貴重なご意見有難うございました。

どうやら、当社は月単位で考えないといけないようです。
毎月3日欠勤で休んでもカットされないのも
不公平な話で、賞与で差をキチンと出すなど
明確にしないといけないと思ってます。




> 最近、日給月給を廃止し、月給に統一しました。
> 入社半年未満の従業員が休んだ場合、欠勤扱いとなりますが、
> 月給者でも4日目からはカットすると決められております。
> そこで教えて頂きたいのですが、この4日目カットというのは
> 1ヵ月の中で考えるのか、1年の中で考えるのかで悩んでおります。
>
> ご教授お願いします。
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