相談の広場
事業の種類がコンクリート製品製造の会社で、工場で製造に携わる部門と
その製品を建設現場に設置する部門があり(すべて下請)、それぞれ別の社員が従事しております。製造部門の方が売り上げ比率が高いということで事業の種類をコンク
リート製品製造として申告しているようです。年度更新について前任者は賃金総額から建設部門の社員が実際に建設現場で作業に従事した日数分の賃金を控除して計算して申告しておりましたが、このやり方で正しいのでしょうか。よろしくお願いします。
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河童さん さん
こんにちは
今ひとつ不明なのですが、製造所は貴社所有(賃貸含め)なのですか?
製造部門は貴社製造物100%で複数の会社(下請け)に貴社指図書等で依頼(発注)製造して貴社に納入または直送され、請求書が貴社に送付され、貴社はそれをもとにお支払いしているのでしょうか?
製造所も下請け会社所有として考えますと
1.届け出業種は、コンクリート製造販売及び他の業種で届けられていると思います。直近の定款または登記簿謄本でご確認ください。
河童さん さんの記述の年度更新とは、貴社の本決算諸書のことと思いますが如何でしょうか?
これを肯定してのご回答を申し上げます。
先にも記述致しましたように、下請け会社とは貴社主観の仕入と支払い行為ではないでしょうか?
もし、決算書上にも控除が影響しているとしますと相手方勘定科目が何なのか
二重計上のように思います。
製品別原価計算では、損益科目を繰り越すことはあります。
貴社の製造原価計算では、製造物の内訳として下請け会社で製造に掛かった人件費(想定でも良い)を算出して、個別原価計算には使用するかと思いますが、
これを決算書では、既に仕入(半製品含め)として計上されているはずで、控除していることが分かりません。貴社原価計算でもない限りは考えられません。
今一度、下請け会社の製造に関わった人件費の控除していることの目的について上長なりにご確認ください。
四畳半一間様
ご返答ありがとうございます。
> 河童さん さんの記述の年度更新とは、貴社の本決算諸書のことと思いますが如何でしょうか?
すいません、労働保険の年度更新です。誤解を招くタイトルで申し訳ありませんでした。
> 河童さん さん
> こんにちは
>
> 今ひとつ不明なのですが、製造所は貴社所有(賃貸含め)なのですか?
> 製造部門は貴社製造物100%で複数の会社(下請け)に貴社指図書等で依頼(発注)製造して貴社に納入または直送され、請求書が貴社に送付され、貴社はそれをもとにお支払いしているのでしょうか?
>
> 製造所も下請け会社所有として考えますと
> 1.届け出業種は、コンクリート製造販売及び他の業種で届けられていると思います。直近の定款または登記簿謄本でご確認ください。
>
> 河童さん さんの記述の年度更新とは、貴社の本決算諸書のことと思いますが如何でしょうか?
> これを肯定してのご回答を申し上げます。
> 先にも記述致しましたように、下請け会社とは貴社主観の仕入と支払い行為ではないでしょうか?
>
> もし、決算書上にも控除が影響しているとしますと相手方勘定科目が何なのか
> 二重計上のように思います。
>
> 製品別原価計算では、損益科目を繰り越すことはあります。
>
> 貴社の製造原価計算では、製造物の内訳として下請け会社で製造に掛かった人件費(想定でも良い)を算出して、個別原価計算には使用するかと思いますが、
> これを決算書では、既に仕入(半製品含め)として計上されているはずで、控除していることが分かりません。貴社原価計算でもない限りは考えられません。
> 今一度、下請け会社の製造に関わった人件費の控除していることの目的について上長なりにご確認ください。
>
>
> 事業の種類がコンクリート製品製造の会社で、工場で製造に携わる部門と
> その製品を建設現場に設置する部門があり(すべて下請)、それぞれ別の社員が従事しております。製造部門の方が売り上げ比率が高いということで事業の種類をコンク
> リート製品製造として申告しているようです。年度更新について前任者は賃金総額から建設部門の社員が実際に建設現場で作業に従事した日数分の賃金を控除して計算して申告しておりましたが、このやり方で正しいのでしょうか。よろしくお願いします。
仮に、上記のような計算で、製造部分の労働保険料を計算していたとして、
建設部分に係る労働保険の申告はどのようにされているのでしょう?
原則として、複数の職種が有る会社であっても、主たる事業内容による労働保険適用事業所として届け出ています。
また、製造工場と全く別の場所で行われている建設関係であれば、そちらはそちらだけで労働保険適用事業所として届け出ることが必要です。
そうなると、御社では②本の労働保険の申告が必要となっているはずです。。。
労働保険は、労災保険だけでなく、雇用保険も一緒に申告します。
まして、給与からは支払われる全額に対して雇用保険を徴収しているはずです。
そして、建設業にかんしては、労災保険(元請分)と、雇用保険とは申告が別々になります。下請け業務しかしていないとしても、労働保険(雇用保険部分)の申告は必要となります。
一部分を申告していないとなると、雇用保険申告漏れということも有ります。
状況をしっかりと確認し、正しく申告納付しているか見直してみてください。
本当は、前任者がなぜ、そのような方法で計算していたのか確認(労働基準監督署等からの指導など)ができれば、一番良いのですけど。。。。
ユキンコクラブ様
ご返答ありがとうございます。
>>> まして、給与からは支払われる全額に対して雇用保険を徴収しているはずです。
> そして、建設業にかんしては、労災保険(元請分)と、雇用保険とは申告が別々になります。下請け業務しかしていないとしても、労働保険(雇用保険部分)の申告は必要となります。
説明不足ですみません。
建設部門の賃金を控除して計算しているのは労災の部分で、雇用保険は賃金総額で計算してます。
要は労災の下請け部分については元請の負担だからその部分の賃金を控除して計算したのではないかと思います。
> > 事業の種類がコンクリート製品製造の会社で、工場で製造に携わる部門と
> > その製品を建設現場に設置する部門があり(すべて下請)、それぞれ別の社員が従事しております。製造部門の方が売り上げ比率が高いということで事業の種類をコンク
> > リート製品製造として申告しているようです。年度更新について前任者は賃金総額から建設部門の社員が実際に建設現場で作業に従事した日数分の賃金を控除して計算して申告しておりましたが、このやり方で正しいのでしょうか。よろしくお願いします。
>
>
> 仮に、上記のような計算で、製造部分の労働保険料を計算していたとして、
> 建設部分に係る労働保険の申告はどのようにされているのでしょう?
>
> 原則として、複数の職種が有る会社であっても、主たる事業内容による労働保険適用事業所として届け出ています。
> また、製造工場と全く別の場所で行われている建設関係であれば、そちらはそちらだけで労働保険適用事業所として届け出ることが必要です。
> そうなると、御社では②本の労働保険の申告が必要となっているはずです。。。
>
> 労働保険は、労災保険だけでなく、雇用保険も一緒に申告します。
> まして、給与からは支払われる全額に対して雇用保険を徴収しているはずです。
> そして、建設業にかんしては、労災保険(元請分)と、雇用保険とは申告が別々になります。下請け業務しかしていないとしても、労働保険(雇用保険部分)の申告は必要となります。
> 一部分を申告していないとなると、雇用保険申告漏れということも有ります。
> 状況をしっかりと確認し、正しく申告納付しているか見直してみてください。
>
> 本当は、前任者がなぜ、そのような方法で計算していたのか確認(労働基準監督署等からの指導など)ができれば、一番良いのですけど。。。。
>
> 事業の種類がコンクリート製品製造の会社で、工場で製造に携わる部門と
> その製品を建設現場に設置する部門があり(すべて下請)、それぞれ別の社員が従事しております。製造部門の方が売り上げ比率が高いということで事業の種類をコンク
> リート製品製造として申告しているようです。年度更新について前任者は賃金総額から建設部門の社員が実際に建設現場で作業に従事した日数分の賃金を控除して計算して申告しておりましたが、このやり方で正しいのでしょうか。よろしくお願いします。
こんにちは。
年度更新作業、お疲れ様です。疑問を感じて、確認し作業を進めることによって知識は深まります。
遅ればせながら、投稿を拝見しましたのでご案内さしあげます。
まず結論から申し上げますと、現状の年更処理で結構です。
労災保険において、建設の事業は、その事業が行われる場所(建設現場・施行場)ごとに保険関係を成立させなけれなりません。
また、その建設の事業が数次の請負によって行われる場合には、その事業を一つの事業とみなし、元請負人のみが当該事業の事業主とされます。
これからの注意点として、
施主から事業を総括して請け負った元請負人との契約なのか、施主から直接請け負った契約なのかよく確認しましょう。
今までの慣例で、すべて下請けだと思っていたものの中に、元請契約があったという場合、その事業(コンクリート製品の設置施行場)については、御社において労災保険関係を成立させ保険料を納めなければなりません。
今後の事業展開によって、施行部門の売り上げが主体になる場合、労働保険の適用関係はかわりませんが、製造業と建設の事業では雇用保険料率が異なりますので「事業の種類の変更」を届け出なければなりません。
ショウジョウトンボ様
ご返答ありがとうございます。
自分なりに前任者のやり方の根拠を考えてみたのですが自信が持てず
ここへ相談してみたのですがショウジョウトンボ様の明解な回答により
胸のつかえがとれました。ありがとうございます。前任者はおそらく
監督署等へ問い合わせしてショウジョウトンボ様と同様な回答を得たの
だと思います。
> これからの注意点として、
>
> 施主から事業を総括して請け負った元請負人との契約なのか、施主から直接請け負った契約なのかよく確認しましょう。
> 今までの慣例で、すべて下請けだと思っていたものの中に、元請契約があったという場合、その事業(コンクリート製品の設置施行場)については、御社において労災保険関係を成立させ保険料を納めなければなりません。
>
> 今後の事業展開によって、施行部門の売り上げが主体になる場合、労働保険の適用関係はかわりませんが、製造業と建設の事業では雇用保険料率が異なりますので「事業の種類の変更」を届け出なければなりません。
ご指摘の点、これから注意します。
> 年度更新作業、お疲れ様です。疑問を感じて、確認し作業を進めることによって知識は深まります。
おっしゃる通りです。肝に銘じます。
> > 事業の種類がコンクリート製品製造の会社で、工場で製造に携わる部門と
> > その製品を建設現場に設置する部門があり(すべて下請)、それぞれ別の社員が従事しております。製造部門の方が売り上げ比率が高いということで事業の種類をコンク
> > リート製品製造として申告しているようです。年度更新について前任者は賃金総額から建設部門の社員が実際に建設現場で作業に従事した日数分の賃金を控除して計算して申告しておりましたが、このやり方で正しいのでしょうか。よろしくお願いします。
>
> こんにちは。
>
> 年度更新作業、お疲れ様です。疑問を感じて、確認し作業を進めることによって知識は深まります。
>
> 遅ればせながら、投稿を拝見しましたのでご案内さしあげます。
>
> まず結論から申し上げますと、現状の年更処理で結構です。
>
> 労災保険において、建設の事業は、その事業が行われる場所(建設現場・施行場)ごとに保険関係を成立させなけれなりません。
>
> また、その建設の事業が数次の請負によって行われる場合には、その事業を一つの事業とみなし、元請負人のみが当該事業の事業主とされます。
>
> これからの注意点として、
>
> 施主から事業を総括して請け負った元請負人との契約なのか、施主から直接請け負った契約なのかよく確認しましょう。
> 今までの慣例で、すべて下請けだと思っていたものの中に、元請契約があったという場合、その事業(コンクリート製品の設置施行場)については、御社において労災保険関係を成立させ保険料を納めなければなりません。
>
> 今後の事業展開によって、施行部門の売り上げが主体になる場合、労働保険の適用関係はかわりませんが、製造業と建設の事業では雇用保険料率が異なりますので「事業の種類の変更」を届け出なければなりません。
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