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時短勤務者の所定時間外労働について

著者 kein さん

最終更新日:2019年06月07日 09:44

いつもありがとうございます。

育児短時間勤務の者に、所定時間外労働を行わせることについて、どうすべきかという問題が発生しています。

月~金が就業日で通常8時間勤務のところ、この者は6時間勤務です。
会社全体が繁忙期ということもあり、土曜日に6時間の勤務をさせたいと当該部署長から相談がありました。本人も同意しております。

育児短時間勤務取扱通知書で「短時間勤務中は原則として所定時間外労働は行わせません。」という通知もしていますし、時短勤務者に時間外労働をさせるのは何かしっくりいきません。法的に問題がなければ認めるべきなのでしょうか?

ご教示のほどよろしくお願いいたします。

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Re: 時短勤務者の所定時間外労働について

著者プロを目指す卵さん

2019年06月07日 22:46

> 育児短時間勤務の者に、所定時間外労働を行わせることについて、どうすべきかという問題が発生しています。
>
> 月~金が就業日で通常8時間勤務のところ、この者は6時間勤務です。
> 会社全体が繁忙期ということもあり、土曜日に6時間の勤務をさせたいと当該部署長から相談がありました。本人も同意しております。
>
> 育児短時間勤務取扱通知書で「短時間勤務中は原則として所定時間外労働は行わせません。」という通知もしていますし、時短勤務者に時間外労働をさせるのは何かしっくりいきません。法的に問題がなければ認めるべきなのでしょうか?


短時間勤務中は原則として所定時間外労働は行わせません。」としているからといっても、提出されているのが短時間勤務の申出だけで、所定外労働制限の申出が提出されていないならば、所定時間外労働をさせることはできます。ましてや、本人が同意しているのであれば尚更で、違法ではありません。

なお、所定外労働制限の申出が提出されている場合は、事業の正常な運営を妨げる場合を除いて、本人の同意なしに所定外労働をさせることはできません。その場合の「事業の正常な運営を妨げる場合」には、記載されている「繁忙期だから」という事情は該当しませんので注意して下さい。

Re: 時短勤務者の所定時間外労働について

著者keinさん

2019年06月08日 09:09

プロを目指す卵 さん

ありがとうございます。
違法性がないことは承知していますが、会社の方針という理由で時間外労働は遠慮してもらうつもりでした。
この時短勤務者については子育ての疲れなのか度々体調を崩してお休みするということもありましたので、そのあたりも考慮に入れ時間外労働は認めない方向で進んでおりました。
本人の体調面に問題がないかどうか当該部署長にも確認し、再度検討することにします。



> > 育児短時間勤務の者に、所定時間外労働を行わせることについて、どうすべきかという問題が発生しています。
> >
> > 月~金が就業日で通常8時間勤務のところ、この者は6時間勤務です。
> > 会社全体が繁忙期ということもあり、土曜日に6時間の勤務をさせたいと当該部署長から相談がありました。本人も同意しております。
> >
> > 育児短時間勤務取扱通知書で「短時間勤務中は原則として所定時間外労働は行わせません。」という通知もしていますし、時短勤務者に時間外労働をさせるのは何かしっくりいきません。法的に問題がなければ認めるべきなのでしょうか?
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> 「短時間勤務中は原則として所定時間外労働は行わせません。」としているからといっても、提出されているのが短時間勤務の申出だけで、所定外労働制限の申出が提出されていないならば、所定時間外労働をさせることはできます。ましてや、本人が同意しているのであれば尚更で、違法ではありません。
>
> なお、所定外労働制限の申出が提出されている場合は、事業の正常な運営を妨げる場合を除いて、本人の同意なしに所定外労働をさせることはできません。その場合の「事業の正常な運営を妨げる場合」には、記載されている「繁忙期だから」という事情は該当しませんので注意して下さい。
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