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労務管理

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フレックス下での所定労働日数

著者 村の長老 さん

最終更新日:2019年06月08日 10:14

現実的には考えにくい労働条件の設定について皆さんのご意見をお訊きします。

設定条件
1)フレックス導入事業場
2)精算期間は法範囲内であればいいが、便宜上1ヶ月毎とする。
3)各精算期間の所定労働時間は、法定労働時間の上限時間から1時間未満の端数を減じたものとする。
4)就業時間帯は午前5時~午後10時の間とし、途中1時間の休憩を除外申請にて各自自由に取得するものとする。
4)A班の所定労働日は月~水とし、木~日は公休日とする。B班は木~土を所定労働日、日~水を公休日とする。よって各班の週所定労働日は3日、週の休日は4日とする。

労使協定で合意できるかどうかは別として、法的にこの設定は可能かどうか。ちょっと極端かもしれませんが、あり得ると思いませんか。

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Re: フレックス下での所定労働日数

著者いつかいりさん

2019年06月08日 12:37


週休3日制で話題を集めるご時勢ですからね、1労働日10時以下の1カ月単位変形労働時間制でしょう。

お題の説は週4休、月の区切りと曜日の数の兼ね合いで1日あたりの要労働時間数の目安が変動しますが、なんのことはない、40時間を3で除せば、1日13時間20分平均となります。

年休とれば何時間相当かという協定時間は13時間20分としても、A班月水金、B班火木土が現実的なのでは。3連勤は願い下げです。なにしろ朝7時にでてこないと、休憩時間別で22時前まで働いて1日所定をみたせないです。いくらフレックスで遅出、早帰りをみとめるからといって生じた不足分を所定休日にでてこないと穴埋めできないでしょう。

法はこの手の労働条件の出現を封じていない、労使協定締結次第という回答にしておきます。

Re: フレックス下での所定労働日数

著者村の長老さん

2019年06月09日 12:57

いつかいりさん、回答有り難うございます。

ここで皆さんの意見を伺いたかったポイントは、一定期間の1日所定労働時間ということだったんですね。

通常の変形労働時間制では、会社がシフト等で各所定労働日の就業時間を指示するわけですが、フレックス下においては労働者に委ねられているわけです。ということは所定労働数は会社が決めるわけですが、少なくすれば何かに違反するのかどうかということがわからなくなりお尋ねしました。

質問で精算期間を1ヶ月としましたが、これが3ヶ月であった場合、3ヶ月で調整するという単純なことではなく、1ヶ月単位でも時間外などの計算をしなければなりません。とすると、1ヶ月超3ヶ月以内のフレックスを導入する会社側メリットというのは、本当にどれだけのものなのかという疑問にも陥ってしまって。


Re: フレックス下での所定労働日数

著者いつかいりさん

2019年06月09日 17:50

> ということは所定労働数は会社が決めるわけですが、少なくすれば何かに違反するのか

少なくするのは、所定労働時間でなく、所定労働日数ですよね。週3所定労働日、そして週3法定外休日休日が完全休場で出入りできない事業場でもない限り、休日に埋め合わせできますから、問題ないでしょう。逆に完全休場閉鎖で、所定労働日にしか労務提供できないなら、フレックスを損なっているのは同然ですから、最終的には民事訴訟で否定されるのでは。

すくなくするのが、時間のほうであれば、40時間を6で除した6時間40分という設定(週休1日制)も可能ですので、あとは労使で詰めていただくことになろうかと。

改正法で3カ月フレックス導入可能となったくだりについては、ちょっと要領をえないのでコメント控えます。

Re: フレックス下での所定労働日数

著者村の長老さん

2019年06月10日 08:05

> 少なくするのは、所定労働時間でなく、所定労働日数ですよね。週3所定労働日、そして週3法定外休日休日が完全休場で出入りできない事業場でもない限り、休日に埋め合わせできますから、問題ないでしょう。逆に完全休場閉鎖で、所定労働日にしか労務提供できないなら、フレックスを損なっているのは同然ですから、最終的には民事訴訟で否定されるのでは。

⇒何だか二人だけの場になってしまいましたね。他の皆さんには申し訳ありません。そうです、所定労働日数です。いうまでもなく所定労働日にしか働けないというのが原則ですから、会社がその日数を少なくした状況を想定しました。フレックスの要件である1日の始業終業時刻を労働者に委ねる、つまり1日の労働時間も委ねることになりますが、当然に精算期間では会社が指示(労使協定で定める必要あり)するわけですよね。で休日は規定する必要がありますから、最初の質問に書いたような公休日とするのですが、原則として公休日は会社の指示がない限り労働することはできません。つまり所定労働日のみで指示された労働時間を全うすることになります。

> 改正法で3カ月フレックス導入可能となったくだりについては、ちょっと要領をえないのでコメント控えます。

⇒説明の仕方がわるかったですかね。例えば3ヶ月の精算期間とした場合、最初に月をA、次をB、3ヶ月目をCとした場合、規定ではなく予定していたAの所定労働時間に満たない場合、残りの2ヶ月で不足分を補えばいいわけですが、単純に補うのではなく、残り2ヶ月の各月で週平均労働時間が50時間を超えれば時間外扱いとしなければならないなど1ヶ月の時間計算もしなければならないなど「単純ではない」ということを言いたかったんです。1ヶ月精算であれば、通達により要件を満たせば翌月に限り不足分を繰り越せるとありますが、これには週平均の要件はありませんからね。つまり3ヶ月の所定労働時間であったとしても配分の仕方により時間外労働となりうる可能性があるということがいいたかったわけです。

何だかまどろっこしい説明になりましたね。このくらいにしておきます。

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