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【給与】社会保険料の控除につきまして

著者 ODECO さん

最終更新日:2019年06月08日 13:33

給与から控除する社会保険料についてご教示いただきたいことがございます。

給与は、末締め・翌月25日払いです。

社労士より、
5月1日から社会保険に加入した社員の保険料を、6月支給分の給与から控除するよう指示がありました。

それとは別で、
会計士から、退職した社員の保険料の控除について、
末日で退職した者は2か月分、月の途中で退職した者は控除なし、という指示をいただいています。

社労士会計士のおっしゃることをそのまま考えると、
5月1日に入社して6月30日に退職した場合、
・6月支給(5月1日~5月31日分)の給与で『5月分の保険料を控除』
・7月支給(6月1日~6月30日分)の給与で『5月分・6月分の保険料を控除』
となってしまい、5月分を2度控除しているように思います。

社会保険の仕組みとしてこれで正しいのか、当月控除で保険料を徴収しているのに退職時だけ翌月控除と勘違いして徴収してしまっているのか、ご教示いただけますと幸いです。

よろしくお願い申し上げます。

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Re: 【給与】社会保険料の控除につきまして

著者ぴぃちんさん

2019年06月08日 14:40

こんにちは。

御社の場合、5月分の社会保険料を翌月の6月支払いの給与で徴収する翌月徴収です。

6月末日に退職する場合には、6月分の社会保険料の徴収が必要になりますが、
5月分の社会保険料は6月支払いの給与で徴収済
ですから、6月分の社会保険料のみを7月支払いの給与からの徴収になります。

6月途中で退職する場合には、6月分の社会保険料は徴収する必要がありませんから、
5月分の社会保険料は6月支払いの給与で徴収済
になるので、7月支払いの給与からの徴収は必要ないになります。

なのでODECOさんのご指摘のように、会計士さんの説明が誤っていることになりますね。

蛇足ですが、退職した場合の賃金については、翌月25日の支払としていても、請求があれば退職後7日以内に支払いが必要になります。



> 給与から控除する社会保険料についてご教示いただきたいことがございます。
>
> 給与は、末締め・翌月25日払いです。
>
> 社労士より、
> 5月1日から社会保険に加入した社員の保険料を、6月支給分の給与から控除するよう指示がありました。
>
> それとは別で、
> 会計士から、退職した社員の保険料の控除について、
> 末日で退職した者は2か月分、月の途中で退職した者は控除なし、という指示をいただいています。
>
> 社労士会計士のおっしゃることをそのまま考えると、
> 5月1日に入社して6月30日に退職した場合、
> ・6月支給(5月1日~5月31日分)の給与で『5月分の保険料を控除』
> ・7月支給(6月1日~6月30日分)の給与で『5月分・6月分の保険料を控除』
> となってしまい、5月分を2度控除しているように思います。
>
> 社会保険の仕組みとしてこれで正しいのか、当月控除で保険料を徴収しているのに退職時だけ翌月控除と勘違いして徴収してしまっているのか、ご教示いただけますと幸いです。
>
> よろしくお願い申し上げます。

Re: 【給与】社会保険料の控除につきまして

著者ODECOさん

2019年06月08日 15:04

ぴぃちんさん

ご返答くださいましてありがとうございます。
危なく控除額を多く設定してしまうところでした。
社会保険について勉強不足なため会計士に問い合わせるにも自信がなく・・・
これでスッキリいたしました。

また、退職後の給与請求についてもお教えいただきありがとうございます。
早速、金品の返還について調べているところです。

またお力をお借りすることがあるかもしれませんので、
今後ともよろしくお願いいたします。



> こんにちは。
>
> 御社の場合、5月分の社会保険料を翌月の6月支払いの給与で徴収する翌月徴収です。
>
> 6月末日に退職する場合には、6月分の社会保険料の徴収が必要になりますが、
> 5月分の社会保険料は6月支払いの給与で徴収済
> ですから、6月分の社会保険料のみを7月支払いの給与からの徴収になります。
>
> 6月途中で退職する場合には、6月分の社会保険料は徴収する必要がありませんから、
> 5月分の社会保険料は6月支払いの給与で徴収済
> になるので、7月支払いの給与からの徴収は必要ないになります。
>
> なのでODECOさんのご指摘のように、会計士さんの説明が誤っていることになりますね。
>
> 蛇足ですが、退職した場合の賃金については、翌月25日の支払としていても、請求があれば退職後7日以内に支払いが必要になります。
>
>
>
> > 給与から控除する社会保険料についてご教示いただきたいことがございます。
> >
> > 給与は、末締め・翌月25日払いです。
> >
> > 社労士より、
> > 5月1日から社会保険に加入した社員の保険料を、6月支給分の給与から控除するよう指示がありました。
> >
> > それとは別で、
> > 会計士から、退職した社員の保険料の控除について、
> > 末日で退職した者は2か月分、月の途中で退職した者は控除なし、という指示をいただいています。
> >
> > 社労士会計士のおっしゃることをそのまま考えると、
> > 5月1日に入社して6月30日に退職した場合、
> > ・6月支給(5月1日~5月31日分)の給与で『5月分の保険料を控除』
> > ・7月支給(6月1日~6月30日分)の給与で『5月分・6月分の保険料を控除』
> > となってしまい、5月分を2度控除しているように思います。
> >
> > 社会保険の仕組みとしてこれで正しいのか、当月控除で保険料を徴収しているのに退職時だけ翌月控除と勘違いして徴収してしまっているのか、ご教示いただけますと幸いです。
> >
> > よろしくお願い申し上げます。

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