相談の広場
基本的なことで恐れ入りますが、お教え願えればと思います。
安衛法(66条等)による事業所の健康診断というのは、事業所に雇用させている社員を対象にしているので、雇用主を対象としているわけではないのでしょうか?
具体的には、病院等を経営する医療法人の理事長(医師)は、この安衛法に基づく健康診断を受診する義務はそもそもないのでしょうか。受診しなくても厳密には違法ではないのでしょうか?もし安衛法で違法とは言えなくても、例えば医師法とかで義務化されてはいないのでしょうか?
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おはようございます。
定期健康診断の対象者は、常時使用する労働者になりますので、医療法人の理事長は該当しません。
医師法は、医師の試験、研修、医師がおこなえる業務、罰則等について規定した法律になります。公衆衛生に関与する事項はありますが、あくまで医師がおこなう業務内容についての法律です。
実際の条文を確認していただければ判るかと思いますが、ご質問内容に該当する条項はありません。
> 基本的なことで恐れ入りますが、お教え願えればと思います。
> 安衛法(66条等)による事業所の健康診断というのは、事業所に雇用させている社員を対象にしているので、雇用主を対象としているわけではないのでしょうか?
> 具体的には、病院等を経営する医療法人の理事長(医師)は、この安衛法に基づく健康診断を受診する義務はそもそもないのでしょうか。受診しなくても厳密には違法ではないのでしょうか?もし安衛法で違法とは言えなくても、例えば医師法とかで義務化されてはいないのでしょうか?
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