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労務管理

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従業員を外注扱いに出来るのですか?

著者 ズーム さん

最終更新日:2019年06月10日 09:12

従業員が一人いますが、外注扱いに出来るのでしょうか?
出来るのであれば、労災は私が(外注に出した人)に
掛ける事ができるのでしょうか?
追記
現在 従業員は私と同じ現場で働いています。

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Re: 従業員を外注扱いに出来るのですか?

著者tonさん

2019年06月10日 18:49

> 従業員が一人いますが、外注扱いに出来るのでしょうか?
> 出来るのであれば、労災は私が(外注に出した人)に
> 掛ける事ができるのでしょうか?
> 追記
> 現在 従業員は私と同じ現場で働いています。
>


こんばんは。私見ですが…
労災加入であれば従業員では…
本人が確定申告をするのか、請求書を発行するのか、契約はどのようになっているのか、代替要員が用意できるのか、依頼を断ることが出来るのか等
外注と判断するための要件は多岐にわたります。
安易に外注と考えるのではなく実質給与であれば給与課税とすべきと考えます。
とりあえず。

Re: 従業員を外注扱いに出来るのですか?

著者プログレス合同会社さん

2019年06月11日 11:00

> 従業員が一人いますが、外注扱いに出来るのでしょうか?
> 出来るのであれば、労災は私が(外注に出した人)に
> 掛ける事ができるのでしょうか?
> 追記
> 現在 従業員は私と同じ現場で働いています。

多分、建設業の方だと思われますので、その前提での回答になります。

建設業の労災は工事現場全体が一つの事業体となりますので、下請の分の保険料も元請が負います。
その意味では、元請になるズームさんが労災を掛けることになります。

しかし、外注にしようとする従業員の方はお一人とのことで、そうすると一人親方となりますから下請けの従業員ではないということになります。
一人親方に対しては元請が負う労災の対象外になりますので、元請になるズームさんが労災を掛けることはできません。
一人親方の方は建設組合等に加入して特別加入制度で労災の適用を受けることになります。

また、tonさんからの回答にありますように、従業員の方を従業員のままで外注にはできませんので、雇用契約をなくし、ズームさんと請負契約を結ぶことになります。

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