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労務管理

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労働安全衛生法による健康診断の受診義務

著者 さと2 さん

最終更新日:2019年06月09日 15:51

基本的なことで恐れ入りますが、お教え願えればと思います。
安衛法(66条等)による事業所の健康診断というのは、事業所に雇用させている社員を対象にしているので、雇用主を対象としているわけではないのでしょうか?
具体的には、病院等を経営する医療法人の理事長(医師)は、この安衛法に基づく健康診断を受診する義務はそもそもないのでしょうか。受診しなくても厳密には違法ではないのでしょうか?もし安衛法で違法とは言えなくても、例えば医師法とかで義務化されてはいないのでしょうか?

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Re: 労働安全衛生法による健康診断の受診義務

著者村の長老さん

2019年06月10日 08:31

そもそも労働安全衛生法とは、元は労働基準法だったものを分離した法律です。従ってここでいう労働者は、基準法にいう労働者と一致しています。法人の理事長とは、事業主と同意ですから労働者ではありません。従って労働安全衛生法に規定する健診を受診する、あるいはさせる義務はありません。

医師法等、医師が健診を受けねばならないことを規定した法律を存じませんが、多分無いと思います。ただなぜ理事長あるいは医師として健診を受診する義務があるのかどうか、おそらく職員の方とは思いますが知りたいのでしょう。その方が気になります。

Re: 労働安全衛生法による健康診断の受診義務

著者ぴぃちんさん

2019年06月10日 08:58

おはようございます。

定期健康診断の対象者は、常時使用する労働者になりますので、医療法人の理事長は該当しません。

医師法は、医師の試験、研修、医師がおこなえる業務、罰則等について規定した法律になります。公衆衛生に関与する事項はありますが、あくまで医師がおこなう業務内容についての法律です。
実際の条文を確認していただければ判るかと思いますが、ご質問内容に該当する条項はありません。



> 基本的なことで恐れ入りますが、お教え願えればと思います。
> 安衛法(66条等)による事業所の健康診断というのは、事業所に雇用させている社員を対象にしているので、雇用主を対象としているわけではないのでしょうか?
> 具体的には、病院等を経営する医療法人の理事長(医師)は、この安衛法に基づく健康診断を受診する義務はそもそもないのでしょうか。受診しなくても厳密には違法ではないのでしょうか?もし安衛法で違法とは言えなくても、例えば医師法とかで義務化されてはいないのでしょうか?

Re: 労働安全衛生法による健康診断の受診義務

著者さと2さん

2019年06月10日 19:17

大変ありがとうございました。私の基本的な質問に
お答えいただき感謝しております。

Re: 労働安全衛生法による健康診断の受診義務

著者さと2さん

2019年06月10日 19:19

> 大変ありがとうございました。貴重なお時間を私の基本的な質問にお使いいただいたことを衷心より感謝いたします。

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